1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
また、一九五八年二月には、唐澤法務大臣が「指紋をとっておくだけの必要がある。日本の治安の関係から必要がある」と発言しております。随分はっきり言ったものですけれども、法務省、これに対してどうですか。
また、一九五八年二月には、唐澤法務大臣が「指紋をとっておくだけの必要がある。日本の治安の関係から必要がある」と発言しております。随分はっきり言ったものですけれども、法務省、これに対してどうですか。
それで、唐澤法務大臣初め、長野県の衆議院、参議院の議員を動員をして、小野君に話をして、それで法律の建前上できないということで引き下ったとは思えない。やはりこれには、何かの行為が行われておるという疑惑を持っております。しかるがゆえに、これは年内は、もうきょうで終りですから、年の初めにこの関係業者を、さらに唐澤前法務大臣を証人として、この決算委員会に招致してもらいたい。
それから唐澤法務大臣に。会っておりませんか。
それでは私は、この問題との連関はほかの委員からあるかもしれませんが、かえて申し上げますことは、前の唐澤法務大臣のときには、何べんも質問いたしまして答弁を得ておるのですけれども、あなたが法務大臣になってから、私としてはまだ答弁を得ておらぬのであります。それは恩赦の問題であります。皇太子妃が決定せられまして、いずれ御結婚の成典があげられるだろうと思いますが、それに対して恩赦があるかないか。
内閣委員会は、保科衆議院内閣委員の出席を求め、本法律案外衆議院において修正せられました他の設置法改正法案の修正部分について説明を求めました後、唐澤法務大臣その他政府委員の出席を求めて、本法律案の審議に当りましたが、その審議において、司法法制調査部の運営に関する点、法務研修所支所の設置に関する点、婦人補導院の今後における運営の構想等の諸点につきまして質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと
この法案に関する連合審査ではありませんでしたが、刑法の一部改正に当っての法務委員会と社会労働委員会の連合審査会の席上で、唐澤法務大臣は、「法律は、起案者の意思のいかんにかかわらず、説明者のいかんにかかわらず、法律として成立をすれば、一人歩きをするものである」と、いみじくも喝破されました。
現に、ここにおられる唐澤法務大臣はどうです。森脇君から無根のことを言われて、自分の体面のために告訴までしているじゃありませんか。 法務大臣にお伺いしますが、こういう奇怪な事件があるのですよ。それで、詐欺師だけは向うにやるということで、公安調査庁という、実は法務省の一部の役所で、こういう奇怪なことがあるのですね。森脇君を告訴なさった唐澤法務大臣として、こういう場合にはどうなさるおつもりですか。
そうしなければならぬということは、この間のあの当委員会と法務委員会との席上で、唐澤法務大臣がいみじくも喝破しておられる。その通りだと私は思う。今ここで、幾ら石田労働大臣が良心に誓ってと、お誓いになられても、石田労働大臣退任をせられましたあとの保障は、一体この法律のどこにあるのか。全然ないはずです。
なお、本日、唐澤法務大臣、横川政務次官、石井警察庁長官、竹内法務省刑事局長、中川刑事局長、山口警備局長、その他法務省から辻参事官、川井公安課長、神谷参事官、以上の方々がお見えになっております。
なお、本日は、唐澤法務大臣、横川政務次官、竹内刑事局長、辻刑事局参事官、川井公安課長、警察庁の方から石井長官、山口警備局長、中川刑事局長、こういった方がお見えになっております。
唐澤法務大臣は十分御承知になっておられると思うのですが、あの治安維持法を制定するときにも、これは善良な国民を取り締る意思は毛頭ございません、思想や政治的な考え方の相違によってこれを取り締ることは毛頭ないのだ……。法の上に明らかにしておっても、あの治安維持法によって弾圧を受けた善良な国民がどのくらいあったかということは、法務大臣よく御承知のはずです。
なお、本席には、唐澤法務大臣、石田労働大臣、石井警察庁長官、竹内刑事局長、亀井労政局長、中川刑事局長、川井公安課長、こういった方々がお見えになっております。
その点につきまして、大臣、きのう唐澤法務大臣は本委員会において、いろいろな問題があるけれども、井上委員の質問に答えて、私としては提訴したい、こういうふうにきっぱりお答えになりました。本日の夕刊を見ますると、唐澤法務大臣は森脇氏を告訴すると、閣議後の新聞記者会見で語られたそうであります。
○横山委員 きのうも唐澤法務大臣においでを願ってお伺いをしたのでありますが、事重大な問題でありますだけに、唐澤法務大臣は詳細にわたってその日の自分の行動について記録を持って参られまして、ここで重ねて、自分の職務上かかる疑惑を持たれたということは、何としてもがえんじないところである、法の威信にかけて自分としては絶対に潔白を証明しなければならぬと、こういうふうにおっしゃったのであります。
その段階において唐澤法務大臣のきのうの言明及びきょう夕刊に記載されておりますこの決意とあなたとは若干の違いがあるように私は思うのであります。これは私は名誉棄損罪で唐澤法務大臣が告訴をすると、新聞記者会見で所信を明らかにされたことは、きのうはおっしゃってはいませんでした。
「次に、柳橋の中洲の某料亭において、唐澤法務大臣、川島幹事長等が某代議士と会談され、という事実について、証人はこれを知っておられますか。」森脇証人「中洲の喜可久において、ある会合があったことは事実であります。そのとき私が知っております範囲は、唐澤法相と正力国務相と小山貞雄と古荘頭取であったと記憶しております。」
○奧村委員 私はただ一点だけ唐澤法務大臣にお尋ねしておきたいと思うのであります。 新聞紙の報道するところによると、一昨年この千葉銀行とレインボーの融資の件の捜査の発端として逮捕された坂内ミノブという女、これを処分保留のままで釈放したということは、これは事実ですか。
唐澤法務大臣が公正に動くつもりなら、そういう内規を置いても痛くはない。そうして一般の検察官なり、国民に対して、政府の熱意について信頼が高まるということになれば、私は今の時点では、非常にいいことだと確信しているんですよ。これは、やはり大臣でないと満足な答弁を得られぬと思いますが、政務次官はどうですか。
ただ、そういうことがあるなしにかかわらず、先般、御承知のいわゆる売春汚職というようなものが出て参ったのでありますが、当時、容疑を受けた方々は多年にわたる法務大臣の同志でありまして、それらの人があのような取扱いを受けましても、私情においては相当忍びがたいものがあっただろうと思うのでありますが、法の威厳を維持するために、あのようなりっぱな態度で終始されたことを見ておりますと、少くとも唐澤法務大臣のもとにおいては
ですから、私は規則のこういうような悪い点は一つどしどし改めておく必要があると思うのですが、唐澤法務大臣の一つ御所見を承わりたい。十一条と十二条の規定によりますと、十一条の規定ならわれわれは納得できますが、十二条の「在院者と接触させないようにしなければならない。」
次に、森脇氏が三月の十八日中洲の喜可久で——先ほど佐々木委員からも質問がございましたが、唐澤法務大臣、正力国務大臣、あなた、もう一人は某代議士ですか、この点については、あなたは、先ほど佐々木委員の質問に対して、そういう会合はないと言いましたが、森脇証人は、自分の方のいわゆる金融の投資調査部で的確に調査をして出ているのだ、こういうふうに言われますが、その点はどうなんですか。
○佐々木(秀)委員 役割を果したということは、どういう意味か私にはわかりませんが、あなたのおっしゃったのは、検察庁に対する責任は唐澤法務大臣が負うと言われたというのですよ。だから、われわれは、その言われたその事実が、あなたの手に入ったのは、どういう経路で、だれがこの言葉を聞いたのか。想像じゃいけませんよ。
唐澤法務大臣が——あなたのおっしゃった十二月としておきましょう。十二月の会合において、唐澤法務大臣が検察庁の責任を持つということを、政治責任を持っておっしゃられたのでありますから、唐澤法務大臣が、その会合においてどういう言葉を言われたのかどうか、その事実を、どういう御調査によってあなたが確認されたのかどうか、その点から承わって参りたいと存じます。
○足鹿委員長 次にお尋ねいたしますが、証人は一萬田大蔵大臣、唐澤法務大臣、川島幹事長、岸総理大臣または千葉銀行古荘頭取との間に、親族その他何らかの特殊な関係を持っておられますか。
○足鹿委員長 次に、柳橋の中州の某料亭において、唐澤法務大臣、川島幹事長等が某代議士と会談されたという事実について、証人はこれを知っておられますか。
○田中(彰)委員 先ほどここに唐澤法務大臣を呼びまして、参考人として発言を求めたのですが、唐澤法務大臣は、絶対にこの会合に行っておらない、古荘さんとも十年くらい前に一度会ったので、今会っても顔もわからぬくらいの状態だ、自分の立場上、そういうようなところへ行くようなことは絶対ない、もしあれば、いかなる責任でもとるというりっぱな証言をなされたのですが、何か唐澤さんとだれかとのお間違いでないのですか、それとも
なお、唐澤法務大臣、政府委員として竹内刑事局長、説明員として辻参事官、神谷参事官、この四名の方が御出席になっておられます。 ちょっと申し上げておきたいと思いますが、團藤参考人はやむを得ない用事のため、三時五十分までに退席しなければなりませんので、團藤参考人に対する質疑を先に済ませていただくように特にお願いいたしておきます。
なお、政府より唐澤法務大臣、政府委員として竹内刑事局長、説明員として神谷刑事局参事官、辻刑事局参事官、この四角の方が御出席になっておられます。
○志賀(義)委員 これまで唐澤法務大臣と竹内刑事局長は、これは労働運動に適用しないということを繰り返して申しておられる。しかし、法律がひとり歩きするという危険はこれまで委員諸君から申されましたが、労働法の第一条の第二項に、「但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」
新聞なんかの伝えるところによりますと、初め岸総理大臣は、看板をかけたことだから仕方がない、作れということを命じたけれども、唐澤法務大臣がばか正直で、もっとずるずる延ばしていればいいのに、むきになってやり始めたということで、与党でも困っていやしないかということを伝えられております。
弁護人が面会して調べたところによりますと、自分は共産党の一地方組織の役員――これは唐澤法務大臣と同郷の長野県の人であります。それ以外に何の関係もないというのです。それを一人ぽこりと検挙しておいて、さあ共産党に関係がある、こういうふうなことを言われるのです。推定によって何でもできる。
○志賀(義)委員 重大な問題がございますので、この問題についてはまだ公聴会その他のことも十分必要かと思うのでありますが、その点について伺いたいのでありますが、先ほど唐澤法務大臣は、佐竹委員の質問のときに出たはげ問答を引用されたが、唐澤法務大臣の本法案の説明によりますと、「近時各地に多数発生を見たいわゆる暴力団、愚連隊等による殺傷暴力事犯の実情にかんがみまして、これが取締り処理の適正を期するため、所要
○松澤兼人君 いずれにいたしましても、先ほども唐澤法務大臣は、日本政府あるいは軍によって連行されたという言葉を使われました。そうすれば、結局、捕虜として日本に強制的に連れてこられ、強制的な労働をさせられたというように解釈してもいいと思うのであります。で、劉君が言っておるのに、自分の十四年間の肉体的、精神的な損害については、会社及び日本政府に対して当然損害賠償を要求するということを言っております。
○岡田委員 それでは、この点はあとで私も速記録を調べてもっと明確にいたしますが、あなたの今の解釈をいうと、唐澤法務大臣になってから解釈、適用が変ったのだ、こういうことになりますね。