1980-03-18 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
それから員外漁業、いわゆるいま言ったようなことではなくして、魚を買って売るというこの商売ですね、中には外国から輸入して買ったり売ったりといったようなこと、いわゆる漁連の組合員以外のものを取り扱っているのが員外漁業ですが、この員外漁業率が五十一年が三六%、五十二年になったら四一%になり、五十三年になったら四四%、いわゆる水協法では半分というふうに、二分の一ということになっているのですが、二分の一に近い
それから員外漁業、いわゆるいま言ったようなことではなくして、魚を買って売るというこの商売ですね、中には外国から輸入して買ったり売ったりといったようなこと、いわゆる漁連の組合員以外のものを取り扱っているのが員外漁業ですが、この員外漁業率が五十一年が三六%、五十二年になったら四一%になり、五十三年になったら四四%、いわゆる水協法では半分というふうに、二分の一ということになっているのですが、二分の一に近い
やはり組合の漁民のものを扱うというのが原則でございまして、私はそういう点において、何か商売となればどこのものを扱ってもいいという考え方で員外漁業に走るということは決して好ましいことではないと、こう考えておるわけでございます。今後そういう点も、先ほども申し上げましたが、今後のあり方としては、そういう員外漁業のあり方というものも含めてひとつ検討したいと私は考えておるわけでございます。
第四点は、員外漁業の制限緩和の点でございます。これは條文の第十一條と第八十七條の三項但書に現われて参つておるのでございます。
これも後程法人加入の組合資格の問題のときに御説明申上げますが、それと関連いたしまして、従来協同組合の員外利用の分量は、漁業協同組合におきましては、その協同組合が組合員に利用させる分量だけこれを員外漁業として取扱うことができるという規定になつておりましたものを、この度は員外漁業、どこかの協同組合に入つておりさえすれば、その協同組合に入つておる協同組合員の利用分量は、その組合の員外漁業としては扱わないで
員外漁業によりまして、当該漁業のこうむりますところの弊害はまつたく考えられないのでありまして、当該組合の施設の有する範囲内におきまして、員外利用は当該協同組合の活動を促進強化するものでありまして、員外利用を五分の一程度に制限しますことは、全加工水産業界の振興を阻止するおそれ少しとしないのであります。