1957-11-12 第27回国会 参議院 商工委員会 第7号
ということは、員外命令、すなわち安定法で従来施行していた員外命令でも、相当とにかく成績をあげておられる。先般もその例を総理御自身出されまして、その点においてまことに私は賛成をいたすものであります。で、私も、員外命令をきかなくって、なおかつ公共の福祉を害するという場合ならば、これまた強制加入もやむを得ない。
ということは、員外命令、すなわち安定法で従来施行していた員外命令でも、相当とにかく成績をあげておられる。先般もその例を総理御自身出されまして、その点においてまことに私は賛成をいたすものであります。で、私も、員外命令をきかなくって、なおかつ公共の福祉を害するという場合ならば、これまた強制加入もやむを得ない。
ですから率直に申しますというと、この法案が一番ねらっておるのは、強制的な組合加入ということであって、この員外命令ということはむしろそれほど大事に考えないというふうに私どもには見えるのでありまして、この点は多少前後が誤まられているというふうに考えないわけには参らないのであります。
○水田国務大臣 完全に調整の目的を果すために員外者をどう扱うかという問題でございますが、少数の員外者のあるために不況の克服が十分にできないというときは、員外命令でやるか、それとも強制加入という方法をとらせることがいいかということにつきましては、先般来申しましたように、団体に力があって、そして自分たちの手で完全に調整ができるという場合には、むしろ員外者の規制については組合に加入させて、そうして組合員となって
○坂根政府委員 私の方は中小企業安定法のラインは当然認めておりまして、中小企業安定法には員外命令もございますし、春日先生はあるいは官僚統制とおっしゃるかもしれませんが、これは公取と協議ないしは相談の上で十分カバーして今までのところやっておりますから、その点は深く考えております。
○横田政府委員 大体そういうことでございまして、要するに一度加入命令を出しておきますと、その後は調整規程を設けることによりまして、実質的にはいわゆる員外統制を行い得るという点が問題でございまして、結局先ほど申し上げましたように、員外命令の場合にはかなり問題を慎重に取り扱うように法律はできておりますが、一たび加入命令が出ますと、あとは調整規程を作りさえすればよろしいという状態に置かれるわけでございます
しかもそれをそのまま放置しておいたら、国民経済にいろいろな影響を与えるのだというときに限って、この強制加入の命令が、業界の申し出によってなされるという立場になっておるのですが、従来なら、そういう事態に立ち至ったときは、員外規制命令というものを出すというのが安定法のときのやり方でございましたが、もし商工組合が自主的にそういうものを克服できる力を持っておる、持っておる場合であったとするなら、これは員外命令
○国務大臣(水田三喜男君) アウト・サイダーに対する命令だけで十分ではないかということでございましたが、これも先ほど申しましたように、もし中小企業の業界自身が自主的な調整能力を持っていないという場合には、アウト・サイダー命令を出す以外には効果を期待できないと考えますが、そうじゃなくて、業界自体が自主的な調整能力を持っておると認められる場合には、員外命令ではなくて、その組合の中に加入させて、内部において
不況克服をやるために中小企業者が調整事業を自主的に行なって、なおかつそれでも不況の克服はできない、それに員外者の活動が非常に支障になっておるというようなときに、従来の安定法でしたらすぐに員外命令が出ぜるようなことになっておりましたが、直接員外命令を出すということは民主的でないとかいうような、今までいろいろな非難がございましたので、そういう事態に立ち至ったときは、業界が特別決議によって申し出た場合に、
かかる事態から、この中小企業安定法第二十九条のいわゆる員外命令を出した場合に、一波は万波を呼び、すべてのものが統制的体系に入つて来るかをおそれておられるのではないかと思うのであります。私は古いことはいざ知らず、大正十四年に施行されました工業組合法その他の組合法制におきます第八条のいわゆる員外強制命令を出した過去の事実にかんがみましても、私は必ずしも一波は万波を呼ばないと考えるのであります。
終戦後このかたの日本の現状から申上げますと、昔のような、工業組合法の八条による員外命令ということを出すことはできないと考えるのでありますが、調整組合がみずからの力において調整事業例えば生産数量の制限等を行なつておりましても、員外の者によつてこれが乱されるということは統制の常であるのであります。