1974-02-27 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
員外利用関係は七十九条の九項の関係でございまして、員外利用のいままでの制限の除外例というふうなことで、その除外になる事業と、それからその対象となる非営利法人を省令で指定することになっておりますが、最初に申し上げました事業の種類としては、森林保護事業等、一定の事業種類を省令で定めたいというふうに考えておりますし、事業主体としては森林公団等を定めたいというように考えております。
員外利用関係は七十九条の九項の関係でございまして、員外利用のいままでの制限の除外例というふうなことで、その除外になる事業と、それからその対象となる非営利法人を省令で指定することになっておりますが、最初に申し上げました事業の種類としては、森林保護事業等、一定の事業種類を省令で定めたいというふうに考えておりますし、事業主体としては森林公団等を定めたいというように考えております。
また、特に中小小売商との関係につきましては、同じく消費生活協同組合法の十二条の第三項に員外利用関係の規定がございます。そのすぐあとに員外利用をさせることを認めることが中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害すると認められるときは許可をしてはならないというはっきりとした法律上の明文がございます。
大体漁村からの大きな御要望といたしまして考えられますのは、一定規模の法人加入を認めるという点と、員外利用関係を緩和し得るという点と、連合会の規模につきまして制限がございますのを緩和するといつたような、大きな事項についての御要望がございますが、われわれの方としては、関係方面といろいろ折衝をいたしまして、大体了解がつきました点について、改正案としてお示し申し上げた次第でございます。