2020-03-19 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
しかし、地域全体への貢献度を高めるという趣旨を考えますと、農事組合法人の場合には、員外利用というのは二割に限定をされますので、同時にまた、一人一票制の決議権でありますので意思決定や合意形成に時間がかかるということで、すぐれた経営手腕を持った経営者がいても合理的な運営ができないだろうということで、株式会社を選択いたしました。
しかし、地域全体への貢献度を高めるという趣旨を考えますと、農事組合法人の場合には、員外利用というのは二割に限定をされますので、同時にまた、一人一票制の決議権でありますので意思決定や合意形成に時間がかかるということで、すぐれた経営手腕を持った経営者がいても合理的な運営ができないだろうということで、株式会社を選択いたしました。
続きまして、農協改革、とりわけ准組合員について行きたいと思いますが、私も残念ながら畑を持っていないので准組合員なんですけれども、この准組合員規制については、二〇二一年三月までの五年間、調査を行って、検討の上、結論を得るということになっておりますが、現在、各事業ごとに正組合員、准組合員、員外利用、それぞれの利用率を調査していると伺っております。
それともう一つ、現行制度でも、地域内全ての生乳生産者が直接、間接に加入できる、員外利用は制限されないというふうになっているわけですね。ですから、これで十分だったのではないかというふうに思うんですが、これでは何が足りなかったんでしょうかね。
そういう意味からすると、先ほど先生おっしゃった員外利用というのは指定団体、農協の世界でございますので、必ずしも指定団体を通すだけじゃない、そういう創意工夫のあり方、そういう加工のあり方、そういうものに対しても推進をしていきたいという趣旨でございます。
二、もし平等な競争環境が確立されなければ、要するに、金融庁監督、公認会計士監査に移されるまでの期間については次の規制を見直すべしとして挙げていることが、員外利用が認められている、これをやめろと、准組合員制度、これをやめろと、三つ目に独禁法の適用除外、これもやめろと、こういうことをアメリカが日本に指示しているわけですね。
あるいは、局長も何度かおっしゃっていましたけれども、准組合員でない地域の人たち、いわゆる員外利用ですね、これが非常に多いから、誰でも自由に事業を利用できるようにした方がいいんじゃないですかということを、ある意味耳当たりのいい話をして世論を誘導して、選択肢としてではなくて、組合組織の事業を株式会社などに転換させた方がいいんじゃないかというような一定の空気をつくられてしまうと。
農協の組織形態であれば、員外利用規制は法律上当然掛かりますし、それから運営につきましても正組合員だけが議決をすると、こういう仕組みになっておりますので、場合によっては、農業者でない地域住民に対して地域のインフラとしてのサービスを適切に提供していくことが難しくなるということも考えられるのではないかということでございます。
なお、そのことによって、やはり自然環境を守る、そしてまた多面的機能も守られ、維持されておるというように理解しておるわけでありますが、員外利用規制、准組合員規制になりますと、完全に生産者と消費者とは離れてしまいます。そういった内容の中では、村の形態は成り立たぬというように思います。
そこでは、員外利用として二〇%まで認められていると。それを超えて経営が大変になるとか、そういうことは聞いたことがないんですよね。多くの農協というのは過疎地域を含む農村地域で活動をしていて、人口が増える状況ではないわけです。今の員外利用枠二〇%を上回るような利用者が殺到するというような状況じゃないと。必要であれば准組合員になればいいわけですよね。いかがですか。
○国務大臣(林芳正君) 農協というのは農業者の協同組織でございますから、農業者を始めとする組合員に事業を利用させる、これが基本でございまして、員外利用規制というのは本質的なものであろうかと、こういうふうに思っております。 員外利用規制については、都道府県に指導を徹底させる中で、違反が確認された場合はその都度個別に解消するという方針で対応しておるところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 准組合員になっていただければ員外利用規制は掛からなくなると、こういうことでございますので、それは望ましいことであろうと、員外利用規制に反するよりはですね、ということではないかと思いますが、実際には、先ほど申し上げたように、員外利用規制に抵触するケース、これもあったということでございます。
例えば、員外利用規制に抵触をしてしまうですとか、あるいは准組合員の方に運営権を与えた方がその事業がうまくできるんじゃないかとかいったそういう問題点が出てきたような場合に備えまして、農協が選択肢として、その部分の事業を分割をして株式会社等に組織変更できると、こういった選択肢を入れているわけでございます。
具体的には、農協法の下であれば農協に基づく事業の制限は当然掛かっておりますし、それから員外利用の規制も掛かっております。こういったものを受けながらやっていくのがやりやすいのか、それともそういった制約を外れてやった方がもっと積極的にメリットがある仕事ができるのか、こういったことをお考えいただくと、こういうことだというふうに思っております。
農協という組織形態のままですと員外利用規制等が掛かるということで、農業者でない地域住民に対して地域のインフラとしてのサービスを提供していくことが難しくなるということも考えられるわけでございまして、今回の改正案では、農協がその選択によって、生活購買、それからガソリンスタンド、こういうところの事業を分割して株式会社へと組織変更ができると、こういうふうにしたところでございます。
しかし、それが変わって、員外利用規制の強化となって、准組合員の利用の在り方については五年掛けて検討するということであります。
一定の員外利用割合の規制があり、規制に違反しないで利用するには、当面は准組合員になってもらうことになると思いますが、一方で、改正案は、准組合員の事業の利用状況を法施行後五年掛けて調査、検討するとしています。その結果、組合員よりも准組合員の利用率が高いのだから、組合員でない人も広く利用できるようになどとして、政府は、改正案の規定にもあるように、農協の株式会社化を求めかねません。
しかしながら、農協という組織形態のままでは、員外利用規制等により、農業者でない地域住民に対し、地域のインフラとしてのサービスを提供していくことが難しくなることも考えられます。 このため、今回の改正案では、農協がその選択によって、生活購買、ガソリンスタンドなどの事業を分割して、株式会社へと組織変更できるようにすることとしております。
先ほどちらりと申し上げましたけれども、与党の取りまとめを見ますと、農業者の協同組織という農協法制のもとでは員外利用規制は本質的なもので、対応に限界があることに配慮する必要がある、必要な場合には、JAの組織分割や、組織の一部の株式会社、生活協同組合等への転換ができるようにする、このことを前提に、農協の農業者の協同組織としての性格を損なわないようにするため、准組合員の事業利用について、正組合員の事業利用
私は、この条文は、うがった見方をすれば、附則第五十一条の准組合員の利用状況の調査とか、あるいは農協法に基づく員外利用の調査結果を見ながら、あんたら、員外利用が多いとか、准組合員の比率が高いんだから株式会社なり医療法人になれという業務改善命令なんかをかけることを目的にしているものじゃないかというように思えるんですよ。 先ほど全農は、何か株式会社に転換した方がいいような話もありました。
○福島委員 ちょっと正面から答えていただいていないので、もう一点言いますけれども、要は准組合員の利用調査とかあるいは農協法上認められている員外利用に関する調査というものを、それぞれの農協の組織分割や組織形態の変更を促すための手段としてこの調査を使うことはありませんよねという確認でございます。どうですか。
やはり、農業者の所得向上というのが大事でございますので、地域の農業者と力を合わせて、農協が、農産物の有利販売、資材の有利調達、こういうところに創意工夫をして積極的に取り組んでいただくということを基本的に考えて、そして、実際上のインフラとしての機能については、組合員でない地域住民に対しても円滑にサービスを提供していく上で、必要な場合には、例えば員外利用規制がネックになるような場合には、農協の選択によって
この員外利用規制への対策をとった結果、准組合員がふえているというようなことがあるかと思うんですが、この点はどのように捉えていらっしゃいますか。
このため、ほかの協同組合法制と基本的に同じでございますが、農協法におきましても、組合員以外の方の事業の利用分量については法律上の制限がございまして、今の農協法では、原則として、組合員の方の利用分量の額の五分の一を超えてはならないという員外利用規制が設けられているところでございます。
○奥原政府参考人 員外利用規制の方は、准組合員の規制とは違いまして、現行の農協法の中で規制が既に行われているものでございます。 昨日も御答弁いたしましたが、特に単位農協につきましては、これは都道府県が監督をしておりますので、農林省としても都道府県を通じて監督をしておりますので、従来と同じ方針でもってこれについては取り組んでいきたいと考えております。
○小山委員 准組合員の実態を調査するということですけれども、それに関連して、今現状においては、現場では員外利用の規制なんかも含めてさまざまな状況があろうかと思っておりますけれども、この点について、例えば五年間、この員外利用規制も含めて、今まで以上に行政が対応を変化させていくということはあるんでしょうか。
といいますのも、非常に懸念しておりますのは、この員外利用規制のところを業務改善命令でがんがん出して、そうしますと、実際には今いろいろなところで組合員以外の員外利用というものが多いところもあろうかと思います、そういうところが、員外利用をやっていた人たちが利用できなくなるということで准組合員に流れていく。一方で、大規模化が進んでいく中で正組合員の数が減っていく。
○林国務大臣 多分、准組合員がどうなるかとか員外利用がどうなるか、こういう御趣旨ではないか、そういうふうに思いますが、一条がございまして、農業者の協同組織であるということを農協法一条で明記をしておりますので、やはり職能組合であって、先ほど申し上げました所得の増加のための農産物の販売や生産資材の調達などの事業を利用することでメリットを受ける、これが主目的であるということは明記をされておるわけでございます
もう一つ聞きますが、員外利用であります。
○奥原政府参考人 員外利用規制の話は、これは准組合員の話とは違いますので、現在の農協法の中でも規制をされているものでございます。現在の農協法の十条第十七項というところで、員外利用について、これは正組合員も准組合員も含みますけれども、原則は組合員の利用の五分の一までという規制が法律上かかっております。事業によっては幾つかの例外があるということでございます。
今回の改革では、実際上のインフラとしての機能について、組合員でない地域住民に対しても円滑にサービスを提供していく上で、必要な場合、例えば員外利用規制がネックになる場合等がございますが、農協の選択により、組織の一部を株式会社や生協に組織変更できるようにすることとしているわけであります。
今副大臣からも御答弁いたしましたように、農協という組織形態のままでは、員外利用規制等によって、農業者でない地域住民に対してインフラとしてのサービスを提供していくことが難しくなる、そういうような場合に、この選択肢を使って株式会社に転換できるという規定を入れているということでございます。
その観点で、選択肢として、全農についても株式会社に転換できるという規定が入ってございますけれども、株式会社にする場合には、協同組織としての性格に由来する農協法上の員外利用規制ですとか、あるいは事業範囲の制限、こういったものはなくなります。そういう意味で、民間企業と同じスキームのもとで取引を円滑に行うことが可能になる、こういったメリットがございます。
だんだんこの組合員でない方のシェアが高くなっていくといったことがあった場合には、今後とも地域インフラとしての機能を十分に果たすためには、員外利用の規制がかかる農協よりも、ほかの組織形態を選んだ方がサービスが提供しやすい、こういうことがあるわけでございますので、そういった観点でこの選択肢を入れている、こういうことでございます。
地域農協が株式会社になった場合には、法人税等が会社と同率となりますし、それから、独禁法の適用除外ということはなくなりますけれども、一方で、員外利用規制を受けることがなくなりますので、地域住民に対して必要なサービスを提供しやすくなるといった側面がございます。それと、事業範囲の制限もなくなる、こういった側面もあるというふうに思っております。
このような中で、員外利用規制や准組合員の事業利用について、今後一定のルールを導入することは必要としても、現実に即した方向性が不可欠ではないでしょうか。 単位農協や准組合員の意見、ニーズを反映しながら時間をかけて検討すべきと考えますが、総理の見解を伺います。 次に、中央会制度について伺います。
今後、厚生連が地域に必要な医療サービスを提供していく上で、地域によっては農協法上の員外利用規制が制約となる場合も考えられることから、今回の農協改革法案では、社会医療法人への組織変更ができるように手当てをしております。 社会医療法人に組織変更するかどうかは、あくまで厚生連の選択であり、各厚生連において適切に判断していただきたいと考えております。 以上でございます。
員外利用や准組合員制度の見直しについてお尋ねがありました。 農協はあくまで農業者の協同組織であり、正組合員である農業者のメリット拡大を最優先させるべきと考えております。 農協には、一定の組合員以外の利用があり、また、准組合員が正組合員を上回っているところもありますが、それによって正組合員である農業者へのサービスがおろそかになってはならないと考えます。
これは多分、たまたま秋田県がその割合でいくと断トツに高いんだと思いますけれども、そういった状況にある中で、このできる方向でという話であっても、例えば員外利用規制がネックになるのであれば、これはできる規定だけでもやっぱりそういう方向に行った方がいいというような話になってしまうと、今まで行政としっかり連携を取りながらやってきたものがなかなかできなくなる。
こうした中で、厚生連につきましては、地域に必要な医療サービスを提供していく上で、員外利用でございますね、これも規制がネックになる場合もあり得るわけでございまして、必要な場合には社会医療法人に組織変更できるようにすることと今回していくところでございます。社会医療法人に組織変更するかどうかはあくまで厚生連の選択でございまして、各地域の実態を踏まえて適切に判断いただくことが重要と考えております。
このため、今回の改革におきまして、組合員でない地域住民の皆様に対しても円滑にサービスを提供していく上で、必要な場合、例えば員外利用規制がネックになる場合などにおきましては、農協の選択により、農協の組織を分離したり、組織の一部を株式会社や生協に転換したりできるようにすることといたしております。
○山田太郎君 ちょうどその農協改革が員外利用も含めて准組合員、正組合員の問題で議論になるわけでありますから、是非その辺りの情報を国会に対しても報告していただきたいと思って、集計していただきたいんですが、いかがですか。
○国務大臣(林芳正君) 各農協から監督行政庁であります都道府県、これに毎年提出することが義務付けられております業務報告書において信用事業、共済事業等の各事業ごとに員外利用割合の比率を記載することとされております。農協の員外利用の状況については、この業務報告書が各農協から提出されることによって、監督行政庁である都道府県において把握することとしておるところでございます。
○山田太郎君 そこで、大臣に、農協事業の員外利用について少しお伺いしたいと思っております。 農協法十条の十七項の員外規制の規定でございますけれども、残念ながら全国的な集計は今のところないということです。ただ、農協から都道府県への報告はしっかり数字が出ているようだということであります。