2006-03-28 第164回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
そういう意味では、やっぱり創造性や創意を発揮するにも、原則的に県費負担の教職員制度を私は廃止すべきではないか、そして市町村に直接交付をすべきではないか、教職員任命権を市町村に移譲すべきではないかと、こんなふうに思っております。 もちろん、経過措置も必要でしょう。やっぱりどこかで話しましたらみんな反対ですね。それは、市町村の身分保障よりもそれは都道府県の身分保障、だれでもいいんですよ。
そういう意味では、やっぱり創造性や創意を発揮するにも、原則的に県費負担の教職員制度を私は廃止すべきではないか、そして市町村に直接交付をすべきではないか、教職員任命権を市町村に移譲すべきではないかと、こんなふうに思っております。 もちろん、経過措置も必要でしょう。やっぱりどこかで話しましたらみんな反対ですね。それは、市町村の身分保障よりもそれは都道府県の身分保障、だれでもいいんですよ。
───────────── 常任委員会専門員任命候補者 (法務委員会) 海老原良宗 (外務委員会) 宮本 吉範 (商工委員会) 野田浩一郎 (運輸委員会) 長尾 正和 (科学技術委員会) 宮武 太郎 (予算委員会) 大西 勉 ─────────────
これも理事者側の説明によりますと、多摩美術大学の教職員任命規則第十八条第五項です、先ほどの、これに基づいて解雇をしたとされています。そこで、しかもそれは理事長が教授会や理事会に諮ってやったんじゃないんです。諮ってないんです。独断で査問委員を委嘱したんです。教授会、理事会にはこのことを諮ることなく解雇を決定したわけであります。しかも理事長名で解雇の通知はなされておるわけであります、理事長名で。
昭和四十八年度の入学者決定の際に不正があったという投書が各理事にあって、大学で調査して不正の事実判明、そこで本年の二月十五日査問委員会を開催いたしまして、この事件に関与したものとして真下信一教授、山脇国利教授を多摩美術大学教職員任命規則第十八条第五号の規定によって解任することと決定し、査問委員会の決定により、同日、理事長は両氏に対し解任する旨を通知いたしました。
第三 国立養護教諭養成所設置法の一部を改正 する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 議員請暇の件 国土開発縦貫自動車道建設審議会委員の選挙 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 在外財産問題審議会委員任命につき国会法第三 十九条但書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命
————◇————— 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 在外財産問題審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
————————————— 本日の会議に付した案件 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会 法第三十九条但書の規定により議決を求めるの 件 畜産物価格審議会委員任命につき国会法第三十 九条但書の規定により議決を求めるの件 椎名外務大臣の東南アジアの情勢についての発 言及びこれに対する質疑に関する件 本会議における議案の趣旨説明聴取の件 国家公務員法の一部を改正する法律案(内閣提
千九百六十三年十二月十七日に国際連合総 会決議第千九百九十一号(XVIII)によ つて採択された国際連合憲章の改正の批准に ついて承認を求めるの件の趣旨説明 ………………………………… 第一 地方自治法第百五十六条第六項の規定に 基づき、海運局の支局の出張所の設置に関し 承認を求めるの件 ————————————— ○本日の会議に付した案件 国立近代美術館評議員会評議員任命
————◇————— 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国 会法第三十九条但書の規定により議決を求 めるの件 畜産物価格審議会委員任命につき国会法第三 十九条但書の規定により議決を求めるの件
○曾山説明員 任命の規定に従って、つまり国家公務員法の規定だけで私どもは職員の任用をしているというふうに理解しております。
————◇————— 日程第十三 検査官任命につき事後承認を求 めるの件 日程第十四 公正取引委員会委員任命につき 事後承認を求めるの件 日程第十五 公安審査委員会委員長及び同委 員任命につき事後承認を求めるの件 日程第十六 社会保険審査会委員任命につき 事後承認を求めるの件 日程第十七 運輸審議会委員任命につき事後 承認を求めるの件 日程第十八 日本放送協会経営委員会委員任
岡本 悟君 建設事務次官 山内 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 売春対策審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但 書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命
北海道東北開発公庫法の一部を改正する 法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 売春対策審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但 書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命
————◇————— 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 売春対策審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の
○只松分科員 任命権者が任命するときは権利があっても、規定がないのに退職を勧告する、あるいは勧奨する権限はないわけですね。ぼくが聞いているのは、何の権限に基づいて退職を勧告するか。たとえば具体的に、各省に、あるいは内閣に、そういう内規なり基準なり、そういうものがあるのかどうか。
貸借対照表及び損益計算書 ————————————— ○本日の会議に付した案件 飼料需給安定審議会委員の選挙 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三十 九条但書の規定により議決を求めるの件 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但 書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命
————◇————— 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 米価審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定
————————————— 本日の会議に付した案件 緊急質問の取扱いに関する件 飼料需給安定審議会委員の選挙 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三十 九条但書の規定により議決を求めるの件 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 肥料審議会委員任命につき国会法第三十九条但 書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命
次に、常任委員会の調査員任命についてでありますが、これにつきましても、選考委員会において御選考願ったのでありますが事務局参事の長倉司郎君を建設委員会の調査員に任命いたしたいので、御承認をお願いいたしたいと存じます。 次に、記録部第三課長菅田廣君から、一身上の都合により退職いたしたいとの申し出がありますので、この御承認をお願いいたしたいと存じます。
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会 法第三十九条但書の規定により議決を求めるの 件 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三十 九条但書の規定により議決を求めるの件 本日の本会議の議事等に関する件 ————◇
————————————— 一、海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 本院議員 竹内 俊吉君 山口 六郎次君の後任 一、国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 本院議員 坂田 道太君 同 長谷川 保君 参議院議員 林屋亀次郎君 七、二任期満了
田中 榮一君 細田 吉藏君 佐々木良作君 委員外の出席者 議 長 清瀬 一郎君 副 議 長 久保田鶴松君 議 員 谷口善太郎君 事 務 総 長 山崎 高君 ————————————— 本日の会議に付した案件 議員南條徳男君及び同丹羽兵助君請暇の件 国立近代美術館評議員会評議員任命
————————————— 一、国立近代美術館評議員会評議員 任命につき国会法第三十九条但書 の規定により議決を求めるの件 本院議員 坂田 道太君 同 佐藤觀次郎君 一、結核予防審議会委員任命につき 国会法第三十九条但書の規定によ り議決を求めるの件 参議院議員 勝俣 稔君 —————————————
昭和三十六年二月九日(木曜日) ————————————— 昭和三十六年二月九日 午後一時 本会議 ————————————— ○本日の会議に付した案件 議員請暇の件 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会 法第三十九条但書の規定により議決を求めるの 件 結核予防審議会委員任命につき国会法第三十九 条但書の規定により議決を求めるの件 文化財保護委員会委員任命
————◇————— 国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
○広瀬説明員 任命権の昇任につきましては、何級職だからということで委任をしておるわけではございません。官職によりまして……。