1950-04-28 第7回国会 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号
そこで先ほどお聞きいたしましたのは、食料品配給公団外二公団は三月三十日をもつて廃止せしめられているのであります。これが一日違いでもつて、前者は二百六十四号で、後者は二百六十三号の内容でということになると、大きな差別待遇があるわけでありまして、食糧配給公団の場合は、国務大臣御説明の通りよく了承いたしましたが、食料品配船公団外二公団の方は……
そこで先ほどお聞きいたしましたのは、食料品配給公団外二公団は三月三十日をもつて廃止せしめられているのであります。これが一日違いでもつて、前者は二百六十四号で、後者は二百六十三号の内容でということになると、大きな差別待遇があるわけでありまして、食糧配給公団の場合は、国務大臣御説明の通りよく了承いたしましたが、食料品配船公団外二公団の方は……
○委員長(木内四郎君) それでは次会の劈頭に、この法案に直接関係ないものでも、鉱工品配給公団、その他今問題になつているもの、或いは政府当局において、各公団においてこういう事件があつてこれだけの損失があるということを調べておられるのを聴取することにいたします。
○委員長(木内四郎君) 尚配炭公団の損失金補填のための交付金等に関する法律案につきましては、波田野委員からも御要求がありました通り、資料が出ました上で更に審議を続けることにして、他の法案に移りたいと思うのですが、現在鉱工品配給公団、飼料公団その他における不正行為が世間の視聴を非常に集めておりまするので、本委員会におきましても政府当局から各公団のああいう事件の内容及びそれによる損失の見込等を次会に聴取
○森下政一君 同時にですね、只今波多野君が資料を要求された配炭公団の損失補填のための法律というのは、ひとり配炭公団だけでなしに、食料品配給公団、飼料配給公団なんかも、それぞれ当該公団の損失補填のために剰余金を充当することができるというのが、同時に規定されると思うのですが、そういう食料品配給公団、飼料配給公団の方から何も資料が出ていない。これらも合せて提出すべきだと思います。これを要求いたします。
この法案は、配炭公団、食料品配給公団及び飼料配給公団の損失金補填の財源に、まず公団が国庫に納付すべき剰余金を充て、それでもなお損失金が残りまする配炭公団に対しましては、一般会計からの交付金をもつてその損失金補填の財源に充てることとするために提出されたものであります。
次は、食料品配給公団について申し上げます。乳製品の滯貨は、東京、神戸等において十二億数千万円からになりますが、これは各メーカーへ売りりもどしが行われるので問題はないとして、カン詰の処理がいまだに懸案となつており、もどし税を行つてメーカーへ売りもどしを行うという案は、国税庁の反対で行悩んでおります。
○大濱説明員 飼料配給公団と食料品配給公団は二十五年の三月三十一日をもつて一応清算に入りまして、二十四年の決算の剰余金を四月から九月以降にかけまして清算いたしますので、剰余金を繰越しまして、その繰越金で清算の経費に充当する、こういうことでございます。
○三宅(則)委員 食料品配給公団並びに飼料配給公団及び配炭公団となつておりますが、その他の公団につきましても、やはりそういうふうな想定のもとに、今後はないという見込みで、ございましようか、承りたいと思います。
以上の政府関係機関の收入支出総額は、收入一兆四千百十億七千百余万円、支出一兆二千九百十億二千七百余万円でありまして、前年度に比較いたしますると、收入において四千九十億八百余万円、支出において四千九十九億七千二百余万円を減少いたしておりまするが、これは酒類配給公団及び石油配給公団が廃止せられましたことと、価格調整公団、飼料配給公団、食料品配給公団、鉱工品貿易公団、纎維貿易公団、船舶公団、配炭公団及び船舶運営会
御承知のように、食料品配給公団法及び油糧配給公団法は、他の公団法令と同様、その成立以来毎年有効期限を一年延長する措置をとりつつ今日に及んでおるのでありまして、現行法では、いずれも本年四月一日失効することとなるのでありますが、政府は食糧品配給公団が現に取扱つておりまする味噌、醤油及び乳製品につきましては、漸次需給状況が好転し、もはや公団方式による強力を統制を必要としないと認め、今回は食料品配給公団法の
○藤野繁雄君 只今のお話によりまするというと、砂糖は近く統制を外ずすことになる見当であると、こういうふうなことでありましたならば、徒らに食料品配給公団を廃止して行くよりも、事務上からも砂糖を油の方に併せるためにいろいろなごたごたが起る。却つて政府の企図しておられるようなことに支障を来たすのじやなかろうかと思うのであります。
○藤野繁雄君 私の質問が惡かつたために大臣誤解しておられるようでありますが、食料品配給公団はなくなつて来るのであります。食料品配給公団がなくなつたならば、これは清算状態に入らなければできないのであります。
○藤野繁雄君 油糧配給公団に砂糖を取扱わしめるのと、食料品配給公団を残して置いて砂糖を取扱わせるのと比較いたしましたならば、政府の案が食料品配給公団に砂糖を取扱わせるのと、事務上、経費上どれだけの利益があるかということをお尋ねしたいと思うのであります。
次ば、現在四百名程度の食料品配給公団の職員がおるのでございます。ところがこれが三百名程度油糧配給公団の方へ配置転換をするといううわさを本日私は承つたのでありますが、そういうことが事実でありますると、四百名のうち三百名油糧公団の方べ配置転換をいたしますると、官名の職員の整理ということが考えられるのでございます。
○土橋委員 ただいまの御答弁によりますと、食料品配給公団は、今年度においてこれを廃止するということについては、まだ政府の方では明確な御意見の一致がないのでございましようか。
○土橋委員 きのうの本会議において食料品配給公団が持つておりました砂糖を、油糧配給公団の方へ転換いたしまして取扱いを決定したようでありますが、こういう内容から見ますと、食料品配給公団はこの年度内のうちにこれを解散をし、これを廃止をする、こういう御意向でございましようか。この点を明確にお願いしたいと思います。
第一点は、本年四月一日に失効する食料品配給公団及び油糧配給公団につきまして、食料品配給公団が取扱つております、みそ、しようゆ及び乳製品は、需給状態が改善いたしましたので、これを統制からはずし、同公団を四月一日をもつて解散いたしますと同時に、その取扱い物資であります砂糖は、油脂及び油脂原料とともに、その大部分が輸入に依存しており、かつまた供給も不足しておりまして、国民生活の安定上なお統制を続ける必要がありますので
最後に油糧配給公団法の一部の改正法律案につきましては、食糧品配給公団を解散し油糧公団に併合する案自体はけつこうでありますけれども、合併することによつて、かえつて人員が増加するごときは矛盾であり、むしろ現状のまま機構を圧縮することを妥当と信じますがゆえに、この法案に対しましても、私どもは反対意見を表明する次第であります。 以上二つの法案に対しまして反対意見を表明した次第であります。(拍手)
○小平忠君(続) 以上のような観点にかんがみまして、油糧配給公団の一部改正ということに関しましては、食料品配給公団を廃止して砂糖局を持つて行くということはわかる。水と油をちやんぼんにするということわざがあるが、砂糖と油をちやんぽんにして、むだのないようにするなら賛成であるが、そのような筆法については断固反対しなければならぬ。 以上三点について反対の理由を申し上げて、私の討論を終ります。
例の食糧品配給公団と衣料配給公団を一緒にするという法律案は、二十日に関係筋に了解を求めるために提出いたしておりますが、昨日になりましてこちらの出しました法律案は、一つの法律の中に公団法二つを改正することにしておるのを、それを二つの法律に分けて呉れ、こういうことの申出がありましたので、昨夜向うへ送りました。
○川島委員 二十五年度食料品配給公団に関する第一表に、商品売拂代は八十九億一千九百九十七万五千、今のお話では六十三億二千五百万円で、八十九億と大分開きがありますが、どうですか。
食料品配給公団が今一番もてあましておりますカン詰の問題でございますが、カン詰は先日もお話いたしましたように、相当古いのがございまして、これは相当の損失を予想しております。
こういうようなことがはつきりしているのにもかかわらず、食料品配給公団を廃止いたしまして、そしてそこの一部分の仕事を油糧配給公団へくつつけて、そこで相当数の増員をして、聞くところによりますと、副総裁等のいすも設けてやるということでございますが、かくのごとき処置によりまして、非常な混乱を招来することが予見できるのでありまして、わずかな期間でありますから、さような混乱を招くことなく最後の仕上げをよくするということが
さらに次の油糧公団法の一部を改正する法律案につきましては、従来食料品配給公団において取扱つておりました砂糖を、油糧配給公団に持つて行こうとするものでありますが、この改正案によりますと、食料品配給公団は今年の三月三十一日に自然消滅するからこれを廃止する。そしてその後油と砂糖を一緒にするのであります。世の中のたとえに、水と油を一緒にするということがありますが、政府は油と砂糖を一緒にするという。
油糧配給公団法及び食料品配給公団法の一部を改正する法律 (油糧配給公団法の改正)第一條 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。 第十四條第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。 第三十一條第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
ここに書いてございますように、たとえば食料品配給公団の乳製品局あるいは飼料配給公団というようなものにこれが相当顯著に現われておる、こういう状況でございます。 次は利子の支拂いでございますが、これは浮き貸しなどの起りやすい会計がこういうところにあるということを物語つておるわけでありまして、俗つぽく言えば、結果的にいえば銀行に非常にサービスしておるというようなことになつておるわけであります。
そのうち食料品配給公団だけは、割合によくやつておるように見られるのでありますが、大体に各公団を通じて売掛金の回收はよくない。これはあとで原因を申し上げるときに申し上げたいと思つておるのですが、業務と経理とか非常に遊離しておる。そこで業務の方では品物さへさばいてしまえば、あとは売掛金があつてもなくてもあまりかまわない。はなはだしいのになると売掛金の実体がさつぱりつかめていない。
○大濱説明員 食料品配給公団は、みそ、しようゆ、それからアミノ酸とかあるいは乳製品、カン詰というのを取扱つておりますが、カン詰とかあるいは乳製品は、メーカーから直接出来高で買いまして、配給は農林行政の一端としまして配給統制をしておりますから、製造しますと全部食料品の配給公団が買い取りまして、配給の方は農林省から直接クーポンが出まして、それによつて配給をやつております。
昭和二十五年度食料品配給公団の予定貸借対照表というところに出ておりますが、この六十二億八千二百万円というものは、大体砂糖の十六万トンが大部分でありまして、この砂糖の大部分を油糧公団の方に引継ぎますと、あとわずか十億内外で済むだろうと思つております。従つて八割以上は砂糖とお考えになつてよいだろうと思います。
なお、油糧配給公団につきましては、油糧は今後なたね油、大豆油、鯨油、輸入油脂を中心として統制を続けまして、さらに食料品配給公団より砂糖局を吸收し、油糧砂糖配給公団として存続することに相なりまして、これに要する改正法案を提出したという説明でございました。なお魚油、米ぬか油は公団統制品目からはずされるということでございます。
○奧村委員 ただいまの説明員の御説明の中の、食料品配給公団と飼料配給公団の赤字の問題でありますが、将来赤字が出るであろうという予想のもとに一旦剩余金は留保するのだ、こういう御説明であるけれども、今回の予算で配付された各公団の明細書を見ると、この厖大な予算の中に一億円や五千万円の赤字が出るであろうというふうなことは、とてもわれわれは検討し盡せない。
○大濱説明員 二十五年度の食料品配給公団と飼料配給公団の清算の予想貸借対象表というのをつくつて提出いたしますから、御了承願います。
それがいかぬ、いろいろ配給なりその他の関係がうまく行かないというところから、食料品配給公団をつくつたのです。従つて完全に民間へ自由に統制をはずしてまかすというなら別ですよ。
○坂本政府委員 食料品配給公団法及び油糧配給公団法は、御承知のごとく当該公団法の規定により、本年四月一日失効することとなるのでありますが、食料品配給公団が取扱つているみそ、しよう油及び乳製品については、漸次需給状況が好転し、もはや公団による一手買取り販売による強力な統制を必要としないと認められるに至りましたので、今回政府は食料品配給公団法の有効期間の延長の措置をとらず、食料品配給公団を解散せしめることに
この公団に食料品配給公団ですか、扱うておりました砂糖を扱わすことになり、かつ機構を多少かえるということになつております。一方食料品配給公団は、この問うち公団小委員会でいろいろ伺いますと、予定しておりましたみそ、しよう油の原料の輸入がなかなか前途楽観を許さない。特に中共やその他から輸入しようとしておつたものが、当てにならないことになつたののが、あくまでドル資金にたよらなければいかぬという状況にある。
第二点といたしましては、本年三月三十一日以降廃止せられますところの船舶公団、飼料配給公団及び食料品配給公団のこの三公団につきましては、私は政府の政策が自由経済を基本といたしまして、統制経済を撤廃するという美名のもとに、逐次このような公団が廃止の過程にあるのであります。