2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
委員御指摘のとおり、令和元年五月の通常国会におきまして、柔軟剤を家庭用品品質表示法の対象にすることの是非を検討する旨をお答えしたところでございます。
委員御指摘のとおり、令和元年五月の通常国会におきまして、柔軟剤を家庭用品品質表示法の対象にすることの是非を検討する旨をお答えしたところでございます。
○政府参考人(片桐一幸君) 御指摘の点につきましては、家庭用品品質表示法の規制では製品に表示をするということになるわけでございますけれども、表示スペースの問題等もございまして、そういった点も含めて、業界の方で自主的な取組が進められるということを期待をしているところでございます。
○福島みずほ君 柔軟仕上げ剤を家庭用品品質表示法の指定項目に追加し、香料を含めた成分表示を義務付けることによって、その必要性の是非、いろいろな事情を踏まえて、家庭用品品質表示法の指定品目に追加することにつきまして、その必要性の是非を検討してまいりたいと答弁をしていらっしゃいます。 日本石鹸洗剤工業会の指針では、製品に意図的に配合された〇・〇一%以上の香料成分を自主的に開示するとしています。
まず最初に、さまざまな繊維や雑貨工業品について表示が義務づけられている家庭用品品質表示法について、消費者庁に伺いたいと思います。 この家庭用品品質表示法に基づく表示規程には、革又は合成皮革、もちろん毛、ウールも指定されているんですが、なぜか毛皮だけが見当たらないんですね。革、合成皮革、ウール、こういうのは表示指定されているんですけれども、毛皮というのが見当たらないんですね。
○衛藤国務大臣 家庭用品の品質表示法は、通常生活の用に供する家庭用品のうち、品質に関する表示が十分でないために、消費者の利益が害されることが予想される商品ということになっております。消費者の保護を図る必要の強い一定の商品の表示をする義務というぐあいに対象をいたしております。
○小林(渉)政府参考人 あわせまして、家庭用品品質表示法の表示義務の対象の検討方法についてお尋ねがありましたので、お答えいたします。
柔軟仕上げ剤は、消費者庁の家庭用品品質表示法の指定品目になっておらず、メーカーの自主表示となっています。埼玉県の所沢市、さいたま市、吉川市から指定品目にしてもらいたいという意見書や、埼玉県知事から品質表示の検討に関する上申書が消費者庁に提出されるなど、声が上がっています。指定品目とすることについて検討すべきではないでしょうか。
消費者庁といたしましては、ただいま申し上げたような本問題を取り巻く様々な動向を十分に踏まえつつ、柔軟仕上げ剤を家庭用品品質表示法の指定品目に追加し、香料を含めた成分表示を義務付けることにつきましては、その必要性の是非を検討してまいりたいと存じます。
今年の十二月一日に、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程が改正されまして、いわゆる洗濯表示が国際基準に準拠した新しい記号に変更されたところでございます。今後、徐々に新しい洗濯表示が付された衣類等が店頭で販売されることになります。
化学物質関係の法律、それこそ、化審法、化管法、労働安全衛生法、家庭用品品質表示法、医薬品医療機器法などなど、本当に多岐にまたがっています。省庁もまたがっています。 その省庁がまたがり、また法律もまたがっている中で、同じ成分の化学物質であっても、それぞれの法律に基づいて、表示するべき名前も全部異なっていたりするものがいっぱいあるんですね。こうした整理がまだこの日本ではついていない。
委員からも既にお話ありましたとおり、家庭用品品質表示法は、一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品又は雑貨工業品、まあ毛皮ですと繊維製品、雑貨工業品というふうになろうかと思いますが、そういうものが対象ということでございまして、これまでは毛皮については高級かつ嗜好的な製品ということで対象になっていなかったということでございます。
○国務大臣(林幹雄君) 家庭用品品質表示法において対象とする品目については、消費者庁においてその趣旨にのっとり適切に判断されるべきものでございまして、経産省としてはお答えする立場にはないものというふうに考えております。 ただ、消費者庁におきまして検討がなされる場合におきましては、経産省としても必要な情報提供を行ってまいりたいというふうに考えます。
消費者庁におきましては、平成二十六年に規制改革実施計画、閣議決定されておりますが、これに基づきまして、これまで、事業者団体等に対するアンケート調査また意見交換などを通じまして家庭用品品質表示法による規制に関する要望を把握しまして一般消費者のニーズを踏まえつつ、指定品目や表示内容の見直しについて検討を行ってきたところでございます。
新たな衣類等の繊維製品の洗濯表示につきましては、御指摘のとおり、消費者庁が所管する家庭用品品質表示法に基づきまして繊維製品品質表示規程というのが本年三月に改正をされまして、来年、二十八年の十二月一日から施行される予定になっております。この内容自身につきましては、消費者庁からプレスリリース等で周知に努めていると承知しております。
また、私どもは、別に、家庭用品品質表示法というのを所管いたしておるわけでございますけれども、これは成分とか性能等の品質に関する表示の適正化という趣旨で定まっておりまして、これによりまして、タオルにつきましては、繊維の組成、混用率等々、あくまで品質ということでやっておりまして、原産国の相違自体がこの品質の差異を必然的に伴うものではないということで、この法律でも義務づけるといったようなことはなかなか難しいということを
現在の法律によりますと、家庭用品品質表示法の中ではいろいろの品質表示義務があるんですが、その中に原産地表示という義務が入っておりません。どれで担保されているかといいますと、これは所管ではありません、消費者庁になりますが、不当景品類及び不当表示防止法というものの中で、誤認をされるようなものに対しては警告をするというようなことが今なされているわけであります。
大きく分けて二つ、二種類ございまして、一つが、JAS法とか家庭用品品質表示法、景品表示法のように、立入検査の結果を消費者庁に通知させるとともに、最終的な行政処分の権限を消費者庁のみに留保した上でそれぞれの大臣と、例えばJAS法だと農林水産大臣、そして家庭用品ですと経済産業大臣、また景表法だと公正取引委員会ですけれども、に立入検査や指導等の権限を持たせているもの、二つ目は、特定商取引法、健康増進法のように
二〇〇〇年の地方分権一括法の施行とともに、家庭用品品質表示法と消費生活用製品安全法に基づく事務を北海道知事から権限移譲を受けておりますが、それ以外については、決して権限は大きくございません。消費生活条例を適切かつ効率的に執行するとともに、予算を伴う施策、事業についてはスクラップ・アンド・ビルドを行いながら、相談業務を初めとする消費者行政を効果的に実施しているところでございます。
法律の全部について専管となっている九本の法律は、景表法、家庭用品品質表示法、消費者契約法、預託法、製造物責任法、消費者基本法、国民生活センター法、個人情報保護法、公益通報者保護法。それで、法律の一部について専管であるが全体として共管となっているのは、食品衛生法、JAS法、健康増進法、食品安全基本法、消費生活用製品安全法ということであります。
消費生活用製品安全法、電気用品安全法、家庭用品品質表示法、計量法などは移譲している都道府県が多いです。岡山県は特定商取引法と割賦販売法を移譲しております。この状況は、小さな市町村、つまり少ない職員で多くの仕事を抱えている自治体で執行力があるのかどうか疑問でございますので、見直しが必要だと考えます。 次に、特定商取引法の執行について申し上げます。 国と都道府県の執行状況が別表二に掲げております。
品質表示法によって商品の品質については表示の制限がある、このことは承知をしているんですが、消費生活製品において経年劣化による不具合発生の可能性などについてどのような情報の表示が義務付けられているのか、このことについてお聞きをします。
まず、今先生御指摘になりました、先ほどの御質問で御指摘になりました電気洗濯機につきましては、家庭用品品質表示法におきまして使用上の注意事項を表示することとなっておりまして、動いている脱水槽に絶対に手を入れないよう、事業者がイラスト等を適宜使いながら消費者にも分かりやすい警告表示等をしております。
○政府参考人(迎陽一君) 家庭用品品質表示法では、一般消費者の利益を保護するために、購入に際してその品質が識別困難であるというふうな場合に、そういった商品について品質の表示を義務付けるというふうな法制であるわけでございます。
その状態がありながらも、しかも家庭用品品質表示法という法律があるんですから、やらなかったというのはやっぱり行政の不作為だと私は思いますよ。 これは過去のことなんで、余りこればっかり突いてもしようがないんで、今後はこういうことがないように早めの代替をお願いしたいと思う。 次の質問に移ります。
○政府参考人(迎陽一君) その点につきましては、例えば家庭用品品質表示法で、例えば塩素性の漂白剤なんかをほかのものと混ぜると非常に危険があるというふうな場合に、混ぜるな危険というふうな表示を義務付けたりしておるわけでございますけれども、これは、実際に塩素ガスが原因と推定されるような誤使用による死亡事故なんかが発生をして、社会的に警告表示の必要性というふうなものが認識をされ要請が高まったことをもって品質表示法
ところが、製品の品質表示について見ると、経産省関係の繊維製品だとか合成樹脂加工品だとか、電気機械器具だとか雑貨工業品、これらについては家庭用品品質表示法、それから食品は食品衛生法それから栄養改善法、それから農林物資についてはJAS法だとかJASの品質表示基準だとか、それから医薬品は薬事法、農薬は農薬取締法、公取の関係で言うと景表法、つまり製品の種類や制度の目的によって経産、厚労、農水、公取、ばらばらなんです
私どもの東京弁護士会の昨年の十二月の意見書の二ページから、ここに措置請求権を規定することが必要だという意見を述べておりますが、現行法の中でも、例えば消費生活用製品安全法あるいは家庭用品品質表示法といったような法律の中に、担当大臣に対する申し出という条文がございます。
そして、四十五年に品質表示法が加わりました。そして二〇〇〇年の改正で、全飲食料品に原産地、加工食品には原材料名等の表示義務が課された。そして、JAS法制定当時から三十五年までは、JAS規格の格付は農林省や各都道府県が行っていた。三十六年になって、消費者保護に対する声が強まってきたころなんですけれども、三十六年ごろに認定工場制が設けられてきています。
○高橋(嘉)委員 いや、これは品質表示法が加わって昭和四十五年にJAS法が改正された、そのときに初めて、消費者の選択に資するとなっているんですよね。そうですよね。その点をお答えいただけますか。
○広野ただし君 ところで、農林物資の品質表示法、JAS法ですね、それと食品衛生は厚生労働省、また不当表示防止法は公取委ということで、行政がちょっとばらばらになっているんではないかと思いますが、それぞれのトップの方に御答弁お願いします。
我が国では昭和三十年代から四十年代にかけての高度経済成長期において、粉ミルクの砒素中毒事件、サリドマイド事件など、消費者の生命や身体を脅かす深刻な消費者被害が発生して、消費者問題が社会的な問題として顕在化してきたため、これらの消費者被害に対して薬事法や家庭用品品質表示法などが制定され、政府の消費者行政の体制がこの時期に整備されたことはお互い了解できることだろうと思うんです。