1986-05-08 第104回国会 参議院 商工委員会 第9号
そこで、私どもといたしましては、製品安全法の規定に基づきまして、製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮問いたしまして、本年三月から審議会で御審議を賜っているところでございまして、その御審議の中で、第一種、第二種をどのように振り分けるか、その基準としてはどういう基準で振り分けたらよいのかという御議論から御審議をいただき始めたところでございまして、現在のところ、近日中には最終的な答申を得られるところまで
そこで、私どもといたしましては、製品安全法の規定に基づきまして、製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮問いたしまして、本年三月から審議会で御審議を賜っているところでございまして、その御審議の中で、第一種、第二種をどのように振り分けるか、その基準としてはどういう基準で振り分けたらよいのかという御議論から御審議をいただき始めたところでございまして、現在のところ、近日中には最終的な答申を得られるところまで
○政府委員(松尾邦彦君) お尋ねの、現行の特定製品のうちでどの品物を、自己認証制適用を受ける第二種特定製品として指定するかにつきましては、今後法律の規定に基づきまして製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮りました上で決定していくことになっております。 その決定に際しましての具体的な判断基準といたしましては次のような三つの基準を考えております。
○政府委員(松尾邦彦君) 現行の八品目の特定製品の中でどの品目を自己認証制が適用される第二種特定製品として指定するかにつきましては、今後法律の規定に基づきまして製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮った上で決定してまいることとなっております。
○松尾政府委員 現行の特定製品のうちでどの品目を自己認証制が適用される第二種特定製品として指定するかにつきましては、今後、法律の規定に基づきまして製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮りまして決定していくことになるわけでございますけれども、具体的には私どもとしては次のような観点から総合的に勘案して第一種と第二種の区分がなされるものと考えております。
○松尾政府委員 先生仰せのように、特定製品を第一種と第二種に区分けいたしまして、言うなれば第二種の方は、企業の自己責任にゆだねることができると判断される製品につきましてこれを第二種特定製品に指定しようという考え方に立っているわけでございますけれども、第二種特定製品にどのような品物を指定していくかということにつきましては、今後法律の規定に基づきまして製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮った上で決定していくわけでございます
松尾政府委員 現行特定製品につきまして、今般第一種と第二種という二つの定義に分類をすることにいたしまして、従来同様政府認証による品物を第一種、それから自己認証を導入するものを第二種ということにいたしておりますけれども、ただいま申し上げました八品目の特定製品のうちどの品目を自己認証制にいたしてまいりますか、つまり第二種特定製品とするかにつきましては、今後法の規定に基づきまして製品安全及び家庭用品品質表示審議会
これにつきましては、製品安全及び家庭用品品質表示審議会、これは消費者の代表、専門家を含めまして、十分な審議を経まして五十一年に規程ができ、現在まで至っているわけでございます。
それから通産省の輸出保険審議会、同じく製品安全及び家庭用品品質表示審議会。それから運輸省の鉄道建設審議会。これも八審議会ないし審査会があるわけです。いろいろな事情があると思いますよ。突発的な問題が起こったときに審議会ないし審査会を開くという会もあります。ところが、三年間も全くこういう形で開かれてないし、開いても一回だけ。 こういう審議会、審査会のいわゆる存在価値は全然ないじゃないですか。
○野崎説明員 御指摘の六品目につきましては現在鋭意指定追加すべく検討を進めている最中でございまして、家庭用品品質表示審議会に諮った上で、でき得れば本年度中にもこの指定をいたしたいと考えておるところでございます。
この今回の改正につきましては、実は本年の三月末日の時点で私どもの方の家庭用品品質表示審議会の議を経まして、審議会の答申をいただいております。その審議会の答申に基づきまして、それを政令、省令の形に直しましたもので今回政省令及び告示を出したわけでございます。そういうことで、すでにその改正の内容につきましては、三月の品質表示審議会を通りました時点で公表されておるわけでございます。
経緯から申しますと、家庭用品品質表示審議会におきまして、「難燃」ということばを使ったほうがよろしいのじゃないかといったような御意見も承ったものでございますから、現在「難燃」というようなことばを使っておるわけでございます。
○説明員(福田勉君) ただいまお尋ねの第二点でございますけれども、通産省の消費生活用製品安全法におきましては、第八十九条におきまして、主務大臣は家庭用品品質表示審議会に諮問しなければならないというふうに表現されております。
一、消費者の意見を十分に反映させるため主務大臣に対する申出の規定の活用をはかるとともに、製品安全及び家庭用品品質表示審議会、製品安全協会に積極的に消費者を参加させること。 一、被害者救済の万全を期するため、諸外国の事例にならい集団訴訟制度等の検討を行なうこと。
家庭用品品質表示審議会の現状は、私どもとしても消費者代表、学識経験者、業界――製造業代表と販売業代表という構成でやってきておりますが、それがいま御指摘のような比率というのは、二十三人中の構成は、私どもは今度は業界代表はより少なくなると存じます。
○須藤五郎君 これが最後の質問になりますが、家庭用品品質表示審議会の委員は現在二十三名中十四名、六一%が業界代表で占められているように聞いておりますが、これでは審議会が業界の意向に左右されるばかりであると、こういうふうにわれわれは考えるわけですね。
一、消費生活用製品の安全性に関する情報の提供及び啓発活動を積極的に促進する一方、消費者の意見を反映させるため製品安全及び家庭用品品質表示審議会、製品安全協会に積極的に消費者を参加させ消費者の自主的活動の健全な発達を図ること。 一、既存の関係諸法令の対象製品についても本法と均衡ある措置をとり得るよう検討を加えること。 以上であります。
そうして御指摘の製品及び品質表示審議会の構成は消費者、学識経験者、業界人、これの公平な構成できめていきたいと思っております。
○上坂委員 先ほどの質問でちょっと聞き漏らしたのですが、業界から入れない、学識経験者、第三者とで構成するんだというのは、これは安全及び品質表示審議会のことを言っているのですか、発起人会のことを言っているのですか。
こういうようなことでございますので、家庭用品品質表示審議会の委員であられる渡辺さんにまずお聞きしますが、いま巷間一番問題になっている大きな問題の一つは合成洗剤ですね。中でも資生堂が製造販売しておりますところのクリーナ、これは安全なのか危険なのか、御見解をまずお伺いしたいと思います。
そこで、たとえば、家庭用品品質表示審議会の委員名簿あるいは財団法人製品安全センターの役員名簿、名簿はいろいろありますが、大体家庭用品品質表示審議会委員の方々が今度もこの委員会の候補に擬せられ、そういうふうに予定されておるということも伺っておりますけれども、二十二人中十四人が業界代表なんですよ。そうすると、六四%が業界代表、すなわちメーカー品を販売されている方。
○村岡説明員 この特定製品の指定につきましては、製品安全及び家庭用品品質表示審議会の議を経て定められることになっております。私どもそこに諮問すべきものという形で検討している段階におきましては、ガラスびん全部というわけではございませんで、炭酸飲料用のびんというようなぐあいに考えて準備を内々勉強しておるような次第でございます。
問題は、先生がおっしゃいましたようないろいろと使用段階における収縮性とか、もしくは最近問題になりました繊維の難燃性等につきまして、ごく最近に家庭用品品質表示審議会を開催いたしまして収縮性、難燃性等の性能表示につきましても近く表示をする段階になっております。
○田邊委員 昨日家庭用品品質表示審議会がありまして、通産省の考え方というものが認められたということを実は聞いております。そして、たとえばいまの合成洗剤については、成分の表示としてアルカリ性、弱アルカリ性、中性等の種類別をする、あるいは使用目的別に衣料品用、野菜、くだもの用、食器用、家具用、こういうふうに表示をする。
田邊委員も指摘をしておられましたが、昨日家庭用品品質表示審議会の答申があったわけでございます。特にこの点につきまして通産省関係の家庭用品品質表示法の施行令にその実施をゆだねているわけでございますけれども、むしろこれは厚生省が積極的にこの点を管轄して取り締まりに当たるのが当然じゃないか。
その結果が出てまいりますので、これをもとにいたしまして家庭用品品質表示審議会にはかりまして、表示事項として追加をしてまいりたい、かように考えております。