2005-05-18 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
現行のJAS法におきまして、品質表示基準に違反する事例があった場合には、これは三段階のステップを踏むことになっております。 まず第一に、指示を行い、表示の改善を求める、指示、公表を行うということでございます。二段階目といたしまして、指示に従わなかった場合には、その指示に従うべき旨を命ずる。まず指示、公表、その次の段階として、今度は命令。
現行のJAS法におきまして、品質表示基準に違反する事例があった場合には、これは三段階のステップを踏むことになっております。 まず第一に、指示を行い、表示の改善を求める、指示、公表を行うということでございます。二段階目といたしまして、指示に従わなかった場合には、その指示に従うべき旨を命ずる。まず指示、公表、その次の段階として、今度は命令。
昨年の九月にJAS法に基づく加工食品の品質表示基準が改正されて、二十食品群の原材料の産地表示が義務づけられました。まず、簡潔にお願いしたいんですけれども、表示を義務化するべきとなった基準、この考え方について説明を願います。
先生は今、偽装表示等の問題を例にして、食品産業についてのモラルということをお尋ねでございますけれども、私ども、一つ食品の表示ということをとりまして、これは消費者が商品選択する上の唯一のよりどころになるわけでございますから、JAS法の品質表示基準におきまして、生鮮であるとか加工であるとかに応じまして表示すべき物事をきちっと明示をし、義務づけをしているわけでございます。
現在のJAS制度では、品質表示基準制度によって、生鮮食品については名称、原産地を、加工食品については名称、原材料名、内容量、製造業者名、賞味期限、保存方法等の表示が義務づけられていますが、これらは、事業者が消費者に対して最低限伝えるべき情報についての表示であります。
生産者段階における品種の検査、米の検査の的確性という意味でDNAの検査の方をやっておりますが、一方で、消費段階で精米表示の問題につきましても的確に判定するという意味で、モニターするという意味で、市販される精米の品種表示がJAS法に基づいてその品質表示基準に適合しているかということについてDNA分析を行っている、これは精米について行っているということでございまして、その点については、委員御指摘のとおり
ところが、製品の品質表示について見ると、経産省関係の繊維製品だとか合成樹脂加工品だとか、電気機械器具だとか雑貨工業品、これらについては家庭用品品質表示法、それから食品は食品衛生法それから栄養改善法、それから農林物資についてはJAS法だとかJASの品質表示基準だとか、それから医薬品は薬事法、農薬は農薬取締法、公取の関係で言うと景表法、つまり製品の種類や制度の目的によって経産、厚労、農水、公取、ばらばらなんです
一方、品質表示基準違反に該当するものの表示の欠落や、あるいは過失による一時的な誤表示など、指示、公表まで及ばない場合には、指導を行うという形で取り扱ってきているわけでございます。具体的には、私ども、定期的に店頭調査等を実施させていただいておりますが、生鮮食品についての表示欠落があった場合、その場において口頭指導を行っている実情にございます。
○政府参考人(西藤久三君) 現在、我が国遺伝子組換え食品につきましては、もう先生御案内のところでございますが、JAS法に基づく品質表示基準を定めております。
これに対しまして、JAS法に基づく品質表示基準は、一般消費者の商品の選択に資することを目的としておりまして、一般消費者向けのすべての飲食料品に適用され、飲食料品の製造、販売を行うすべての事業者を対象としております。
あるいはまた、JAS法に基づく品質表示基準違反として、生鮮食品品質表示基準が適用された平成十二年七月以降、本年四月までに、農林水産大臣名により指示は八十四件、都道府県知事による指示は百二十四件と、こういうようなことでございまして、農林省の、十五年度におきまして、この表示の監視体制につきましても、農林水産省の組織再編、こういう点から組織、表示の監視担当職員の大幅な増強、あるいは表示ウオッチャー、この増強
本年一月、食品表示に関する行政評価・監視の結果に基づき、品質表示基準等についての周知、指導等を効果的に行うことにより、製造業者、販売業者等における適正な表示の実施を徹底させることなどを勧告しました。 続いて、三十五ページをごらんください。 本年二月、農薬の使用、管理等に関する行政評価・監視の結果に基づき、防除基準について総点検を行い、安全基準に適合する内容に改訂することなどを通知しました。
○政府参考人(山本晶三君) ただいまJAS制度のこと、品質表示基準のことのお尋ねがございました。 JAS法に基づきます品質表示基準につきましては、平成十四年四月から、我が国で流通する可能性のある遺伝子組換え農産物、ただいま御指摘のございました大豆とかトウモロコシ含めまして、これにつきましてはすべて義務表示の対象としております。
それで、お尋ねのところでございますが、JAS法に基づき品質表示基準違反ということで確定をし、生鮮食料品品質表示に適用された平成十二年七月以降の実績、今年の二月末までの実績が整理しておりますのでその実績で申し上げますと、正に国といいますか農林水産大臣から指示をさせていただいた件数が八十件、都道府県知事による指示は百七件に上っております。
まず、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準とか、加工食品の品質表示基準に関する改善指示の実績は現在どういうふうにつかんでおられますか。国と地方分、それぞれ分けてお答えいただければと思います。
平成十三年の十月に表示義務化された梅干し、ラッキョウ漬けが皮切りでございましたが、その後、農産物漬け物全体へ拡大し、さらにウナギのかば焼き、さらには野菜の冷凍食品等、現在八品目につきまして、私ども、品質表示基準を制定させていただいて、原料の原産地についての表示が義務づけられているという状況にございます。
○西藤政府参考人 お茶の原料原産地ということで、お茶自体、荒茶の生産地を原産地とするということで、たしか平成十三年の四月から、品質表示基準で、外国産の荒茶を日本で精製して製茶として販売する場合、その原料原産国を表示するということでお願いをしている状況にございます。
八 安全・安心を核に消費者ニーズに応える米づくりを推進するため、表示の適正化等の見地からJAS法に基づく品質表示基準を見直し、不当表示の監視を強化するとともに、DNA分析を含めたトレーサビリティーの確立や米の安全検査に対する取組みに対し支援すること。
また、冷凍野菜についても、原産地の表示義務づけに向けてJASの調査会、総会での審議を終え、現在、品質表示基準の制定の手続を進めております。 今後、その他の品目についても、消費者ニーズあるいは検証可能性などを踏まえて、個別品目ごとに精査をして、原料原産地表示の対象品目を順次拡大をしていく方向で検討をいたしております。
続きまして、この品質表示基準の周知徹底という観点からお伺いをさせていただきたいと思います。 平成十二年の七月一日から生鮮食品については名称、原産地等の表示が義務付けをされたと。
それまで個別の食品ごとに品質表示基準の対象としていたものを、生鮮食品を含むすべての飲食料品を品質表示基準の対象といたしまして、原産地表示などの義務付けをしてきたところでございます。 このように、JAS法に基づく品質表示は、消費者が食品を選択する際の重要な情報を提供するものということで、制度の充実強化を図りつつ、消費者の利益の保護に寄与してきたものと、かように考えております。
まず、JAS法でございますが、このJAS法は、昭和二十五年、農林物資の規格を定めるために制定をされましたが、その後、昭和四十五年には品質表示基準制度を創設して今日に至っているわけですが、このように長い歴史を有しておりますけれども、食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法など食品表示に関する法律がある中で、JAS法の品質表示基準制度は消費者に対してどのような役割をこれまで果たしてきたか、その成果も含めて
従来、燃料用木炭につきましてはJAS規格があったわけでございますが、格付実態がないということから平成九年に廃止されておりまして、また品質表示基準も定められておりませんが、今後、新用途という観点でもう一回見直していく、そのために自主規格、さらには、需要等々が伸びますれば、あるいは消費者の支持もいただきますればJAS規格というふうに飛躍してまいりたいというふうに考えていると承知しております。
そういうことで、指示の段階で直ちに公表するということは現行法はできないということで、現行制度は、偽装表示が行われても、指示に従えば公表されないために、品質表示基準に違反した表示が繰り返されるおそれがある。あるいは、表示を信頼して商品を購入した消費者が、表示が違反している事実を知らされていないために、正しく商品を選択することができない、こういう問題が顕在化しております。
品質表示基準によりますと、畜産物が、生体を輸入して三カ月たってしまうと国産の牛に変身をいたします。輸入生体の牛だけで見ますと、昨年、特に肥育用が多いわけですが、平成十三年で一万九千三百十三頭輸入がされております。私は、なぜ三カ月たつと、例えばオーストラリアから来た牛が国産になり、それが国産品として売られていくのか、ちょっとこの記述を見たときよくわかりませんでした。
そこで、まず公表の弾力化についてでございますが、現行のJAS法では、品質表示基準に違反した製造業者あるいは販売業者のうち、農林水産大臣によって表示改善の指示に従わなかった場合のみ事業者名等を公表できる、こういう規定だということでございます。言いかえれば、違反事実の公表は、ひとえに違反した事業者自身の対応、すなわち彼らの判断や同意にゆだねられているということになるわけでございます。
これらの行為は、JAS法に基づき定められました生鮮食料品品質表示基準に違反することでございますので、去る三月の二十九日に、原因の徹底究明、責任の所在の明確化、社内管理体制の整備、鶏肉の表示の総点検、そういうことを図ることによって表示の適正化を図るよう指示をいたしたところでございます。
○政府参考人(山本晶三君) JAS法に基づきます食品の品質表示基準に違反した場合でございますが、このような違反が立入検査等で明らかになった場合には、JAS法におきましては、まず当該食品の販売業者等に対しましてJAS法に基づく品質表示基準を遵守する旨を指示いたします。その指示にもし従わない場合につきましては、その旨を公表をいたします。
○政府参考人(西藤久三君) 現在の品質表示基準では、輸入、生きたまま輸入された牛が、牛の場合ですと三か月以上国内で飼養された場合国産という形になっております。
牛肉の産地表示につきましては、JAS法に基づく生鮮食料品品質表示基準におきまして、輸入品の場合は原産国名を、国産品の場合は国産である旨を記載するということにいたしております。ただし、国産品につきましては、先生今ありましたような、主たる飼養地、すなわち肥育地を記載することができるというふうにいたしております。