2016-03-10 第190回国会 参議院 環境委員会 第2号
不正競争防止法におきましては、ある商品の原産地あるいは品質、内容などにつきまして誤認させるような表示をする行為につきましては不正競争の一つとして位置付けているところでございます。
不正競争防止法におきましては、ある商品の原産地あるいは品質、内容などにつきまして誤認させるような表示をする行為につきましては不正競争の一つとして位置付けているところでございます。
また、不正競争防止法でも、法二十一条二項五号により、商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされております。
また、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制している景品表示法は、違反とする基準が不明確であると指摘する見方も少なくございません。 そこで、消費者庁は、この景表法違反の具体例、判断基準などを盛り込んだ手引書をつくられるということを伺っております。やはり、大臣おっしゃいますように、速やかにこのガイドラインを業界へ周知徹底していただきたい、このように思います。
まず、前提として申し上げますと、不正競争防止法では、不正の目的をもって商品や役務等の原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をした場合、あるいはこうした誤認をさせるような虚偽の表示をした場合について刑事罰の対象としておりまして、いずれの場合についても、いわゆる故意、罪を犯す意思というのが要件となっております。それが景品表示法とは差があるということでございます。
○大臣政務官(田中良生君) 不正競争防止法におきましては、商品、役務等にその原産地あるいは品質、内容等について誤認させるような、そういった表示をする行為に対しましては、差止め請求等の民事上の措置を規定するとともに、罰則規定を設けております。不正競争防止法の適用に関しては、最終的には裁判所で個別事例ごとに判断されるものであります。
我が党は、契約する商品、サービス、権利などの性質、品質、内容、取引の仕組み、消費者負担の内容、支払い手段などはもとより、その取引全体を重要事項として網羅できるようにするべきだと考えます。重要事項というのを、取引全体を把握するために必要な事項として、あらゆる悪質な商法に契約の取り消しができるようにするべきではありませんか。
例えば、実際より高い虚偽の価格を市価として表示をいたしまして、それより安い価格を販売価格として表示をするというようないわゆる二重価格表示と申しますか、この行為は需要者をだます虚偽の表示であるという観点から、本法案の二条一項十号で規定されております品質内容に関する誤認惹起行為というのに該当するのではないかというふうに考えております。
しかし、ただいま御指摘ありましたような価格の低いものについて、ちょっと私どもも詳細を承知しておりませんで、その品質、内容等が日本における基準から見てどのようなものであろうかと。
○増田説明員 いわゆる黒酢につきましては、先生御指摘のようにいろいろな内容のもの等がございまして、実は最近非常にふえておりますこういった黒酢等につきまして、品質内容も含めまして生産、出荷、消費といった実態が必ずしも明らかでないという面がございますので、私どものところでやっておりますニュータイプ加工食品調査というのがございますが、そういう中でこういう特殊な食酢類を取り上げまして、今年度その実態を明らかにしたいというふうに
この表示の内容といたしましては、ただいま御指摘ありました搗精年月日等についても明確にいたしますほか、品質別の原料構成というものを明確にいたしまして、その品質内容が消費者にも十分わかるようにというような表示をいたしておるわけでございますが、これらの表示の内容につきましてはできるだけ消費者にもよくわかっていただくように、今後ともその理解を浸透させるように努力してまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(松本作衞君) 消費者の立場からいたしまして、米の品質、内容が明確に表示されておることが重要であることは当然でございますので、食糧庁といたしましても、このための表示基準を明確にいたしまして、特に原料構成がどのような品質の米によってできておるかということをはっきりと袋に表示させるように指導をしてきておるところでございまして、これは昨年から徹底するようにいたしておりますが、ほぼ現在全県にわたりましてこういった
政府米の売却というものは、やはり公平を旨として、だれにでも同じように売却をしてやらなければいかぬということが原則でございますけれども、需要の実態からいたしますと、消費者によって、あるいは卸、小売りの業者の業態によって、それぞれ必要とする品質、内容が、そういう構成が違うわけでございます。そういうことに弾力的に対応できるのは自主流通米であろうというふうに思います。
それからもう一点は、今回の基本計画におきましては、品質、内容に及んだ需給の見通しを立てることにいたしておりますので、いわゆる品質面等につきましても、需要にできるだけ供給を対応させていくという形の努力が可能になってくるものというふうに考えておりまして、そういう面での需要の確保ないしは需要に見合った生産の内容的な方向づけというようなことを考えることによりまして、より需給の均衡が図れる努力が可能になってくるものというふうに
第一点の需給の調整につきましては、今後とも食管が健全に運営されますためには、需給の均衡、需給の調整を図っていく必要がございますので、このためには、ただ単に総量だけではなくて、品質、内容に即した需給の調整が必要であるというふうに考えまして、まず、国の全体的な基本計画を作成をいたしまして、これによってその年々の需給事情に対応した需給調整の方向づけを明らかにしていき、この国の方向づけに従って関係者の方々がこれを
○松本(作)政府委員 基本計画は、その年々における需給状況のもとで品質、内容も加味いたしました需給の均衡を図るために政府の管理の方向づけを明確にしようということでございますので、こういった考え方の中で全体需給の均衡を図っていく点につきましては、従来の生産調整における需給の均衡と考え方を一にしておるというふうに考えております。
○松本(作)政府委員 今回の食管法改正において、需給の均衡を図るということで基本計画等を作成をすることにしておるわけでございますが、その際の需給の均衡を図ります上におきまして、品質別にできるだけ需給の均衡を図っていく必要があるということで、品質、内容等を含めた計画を立てることにしておるわけでございます。
しかし、私どもといたしましては、できるだけ消費者の方に品質内容と価格の点について十分な適正な判断がされるような状況を明確にしていく必要があるというふうに考えておる次第でございまして、良質米の嗜好等につきましても、品質と価格の関係について消費者の方に十分理解をされた上で消費者の選択が行われるようにしてまいりたいというふうに考えております。
したがいまして、実態といたしまして従来の販売の方法を大きく変えるというふうには考えておらないわけでございますが、過剰になりました古米の処理等、品質、内容によって価格の相違がいろいろとあり、また競合する食糧との価格関係を考慮しなければならないというような場合に、競争契約によって適正な価格形成がされるようにというような規定を設けた次第でございまして、これはあくまでも例外でございますので、通常の主食用の売却
○松本(作)政府委員 この基本計画につきましては、先ほど来申し上げておりますように、国の管理すべき米穀についての品質、内容等も含めた需給の見通し等を明らかにいたしまして、政府の管理についての考え方を明確にいたしますとともに、これについての関係者の協力を得るための指針とするという考え方でおるわけでございます。したがって、関係者の意見を十分反映できるようにということを心がけていきたいと思っております。
○草川委員 おっしゃったように、品質、内容は同じだということですね。またそれでなければ困るのですよ。だったら百二十円とか百三十円という、大量販売店では安く購入できるものが、宅配の小売店の仕入れ価格は百八十六円三十二銭だというのですよ、千㏄で。少なくとも宅配の場合には百八十六円三十二銭を払わなければ買えないわけですよ。仕入れられないわけです。
四条違反とは、一号、二号に規定された品質、内容及び取引条件についての不当表示及び第三号に基づきまして追加指定した規定に違反するものだけです。
それから刑事局の方で、こういうふうに中身がきわめて安価である、それが非常に高価に売られておるという場合には、不正競争防止法第一条第一項第五号にあります「商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ品質、内容、製造方法、用途若ハ数量ニ付誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為」ということで、これも違反行為に当たると書いてあります。私はそういうふうに判断をいたします。
そしてこれに違反したら、第五条の罰則規定があって「商品又ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ原産地、品質、内容、製造方法、用途又ハ数量ニ付誤認ヲ生ゼシムル虚偽ノ表示ヲ為シタル者」は「三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」というのがあるわけですから、これを使ってばっと告発したらそういうことは未然に防げるということを申し上げているわけです。
すなわち、消費者保護対策においては、企業側が消費者に対する商品、サービスの提供にあたって、量目の適正化、安全と衛生の確保をさせるとともに、品質、内容表示の適正を保持するよう指導監督を行なっております。消費者教育対策においては、消費者が商品、サービスの購入、消費にあたり、合理的な選択なり、使用なりができる知識を啓発して、生活の改善合理化に資するよう、消費者の主体性を高めようとしております。