2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
さらに、その先でございますが、品種開発ですとか生物農薬ですとか除草ロボットあるいはスマート施肥システムなど、こういった有機農業を取り組みやすくする様々なイノベーションを順次創出いたしまして、二〇四〇年までに農業者の多くが有機農業に取り組むことができる次世代有機農業技術といったものを確立してまいりたいと考えているところでございます。
さらに、その先でございますが、品種開発ですとか生物農薬ですとか除草ロボットあるいはスマート施肥システムなど、こういった有機農業を取り組みやすくする様々なイノベーションを順次創出いたしまして、二〇四〇年までに農業者の多くが有機農業に取り組むことができる次世代有機農業技術といったものを確立してまいりたいと考えているところでございます。
今大臣も御答弁いただきましたが、種子法は種子の増産についてのみ書いてあるわけで、もう一つ、開発の方はここには書いていないんですが、しかし、競争力強化法や、我々の附帯決議の中でも十番目のところで、我が国において優良な植物新品種が持続的に育成される環境を整備するために、公的試験研究機関による品種開発及び在来種の収集、保全を促進することということも併せてそのときに決議させていただいてございます。
そして、中長期計画、大臣からもお話がありましたけれども、研究開発の重点化方針という中でも、大豆作、麦作、稲作等の新品種開発などと書かれて、稲が後ろに来ています。研究領域としても、畑作物については従来どおりその名が冠として残るのに、稲はなくなる。研究分野としての存在感が薄れてしまっているということなんです。
○野上国務大臣 品種開発に当たりましては、産学官が連携をして、高い品種開発力を発揮していくということが重要でありまして、その中で都道府県の公設試験場を活用することが期待されているわけであります。 令和二年度予算におきましては、都道府県の公設試に対しまして、品種開発に対する研究予算を措置したところであります。
こうした中で、今後我が国において有機農業の取組面積の大幅な拡大を果たしていくためには、これまで確立してきた先進的な農家が取り組んでおります技術を横展開するだけではなくて、品種開発あるいは除草ロボット等、有機農業に取り組みやすくする新たなイノベーションが必要不可欠であると考えております。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、優良品種の海外流出防止の実効性、登録品種の自家増殖に係る農業者の特例の廃止による影響、品種開発における公的機関の役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
その上で、農家による品種開発、これは農業の発展にとって大切であるというふうに考えておりますが、種苗法上も、新たな品種の開発を目的とした品種の利用、これについては育成者権の効力が及ばないというふうにされております。今回の法改正は、新品種の保護、これを充実させることで、個人の育種家も含めて品種開発のインセンティブを高め、品種の開発を促すものでございまして、農業の発展に資するというふうに考えております。
品種開発については、農研機構でございますとか都道府県の試験場といった公的機関の役割が非常に大きいわけでございまして、出願件数でも食用作物では八一%でございましたり、また果樹なんかでは一般品種と公的機関の開発をした登録品種は栽培面積でいえばそのほとんどを占めるというようなことを承知しております。
このために、農林水産省におきましては、公的機関等に対しまして、国主導のプロジェクトの研究の推進等によりまして、例えば品種開発期間の短縮を可能とする育種基盤技術の開発や気候変動への適応等のニーズに応じた品種開発等の支援を講じておるところでございます。
しかし、ここ十年、地方自治体の新品種開発数はほぼ半数に激減してしまっています。一九九八年から政府の地方自治体の種苗事業に対する財政支援が補助金から地方交付税になってしまったことに根本的な原因があるのではないでしょうか。
その上で、この今回の種苗法改正といいますのは、育成者権者の保護をしっかりと適切にやっていくことによりまして育成者の品種開発を後押しするものでありますが、このことによりまして農業者の求める高付加価値な品種が生産をされていく、さらに生産性の高い品種なども開発をされていく、その産地が形成をされて地域の農業が活性化をしていく、これはまさに農業者のための改正だというふうに思っております。
今般の種苗法の改正は、新品種の保護を強化し海外への流出を防止することで我が国の農業を支えている国内の品種開発を後押しすることとしているものでありまして、種苗法改正により外資系企業の品種により日本の市場が支配されるということはありません。
品種に勝る技術なしという言葉がございますので、品種開発が極めて重要だと考えています。このためには二点の考え方がございまして、一点目は、生産現場に近くニーズを的確に把握している公的機関の開発能力の強化をすることですね、さらに、二点目は、民間の開発能力を活用した産学官連携によるイノベーションの創出を図ること、この二つの考え方をバランスよく研究開発の施策に組み込むことが大事だと考えております。
まさに、品種にまさる技術なしというお言葉がありますが、品種開発は極めて重要であります。 このため、二点ありますが、一点目は、生産現場に近く、ニーズを的確に把握している公的機関の開発能力の強化、二点目は、民間の開発能力を活用した産学官連携によるイノベーションの創出、こういった二つの考え方をバランスよく研究開発の施策に組み込んでいくことが必要だと考えています。
また、民間事業者は、野菜や花卉等の品種開発に強みがありまして、消費者、実需者のニーズを捉えた高収益作物等の種苗の生産、流通を担っているわけであります。
我が国の農業におきましては、農研機構ですとか都道府県の公的機関あるいは民間機関の種苗会社が開発した多くの品種が農業の発展に果たしている役割が大きいと考えておりまして、引き続き、国内の品種開発をしっかりと維持していくことは重要であると考えております。 今回の種苗法改正は、新品種が海外に流出をして、我が国の農業者が本来得られるべき利益が失われていること等に対応するものであります。
○野上国務大臣 今御指摘のございました、我が国の品種登録件数が減少しているという御指摘でございますが、これはやはり、国内の市場の縮小による見通しの悪化ですとか、あるいは開発した新品種の流出などによって品種開発意欲が減退をしているということもあると考えております。品種にまさる技術なしという言葉がありますが、農業競争力の強化には品種開発が極めて重要だと考えております。
そこで、今般の改正ではこういったブランド品種の指定地域以外での栽培が制限できるようになることといたしまして、それは都道府県の産地化、ブランド化の取組の後押しとなり、また都道府県による品種開発意欲を高める、こういったものであると考えております。
今回、それの一方で、育成権者の権利を強めることで、育成権者と農家さんのいわゆるバランスがかなり崩れるだろうというふうにおっしゃられていたんですが、であるならば、育成権者の権利が強くなるということは、つまり国内の品種開発のインセンティブもその分強くなるんじゃないかと論理的に考えると思うわけなんですけれども、そうとはならないんでしょうか。
○池田大臣政務官 委員は専門的な見地から御意見をお述べになりましたけれども、農家による品種開発というものは、御承知のように、種苗法上も、新たな品種の開発を目的とした品種の利用については育成者権の効力が及ばないということとされております。
また、種苗法は、これも先生御指摘のとおり、新たに開発された品種を知的財産権として保護することを目的とする法律でありまして、今後更に優良品種の海外流出防止や新たな品種開発を進めるため、種苗法の改正法案を今国会に提出しておりますが、これもゲノム編集の規制とは全く関係がない制度でございまして、御懸念には当たらないかと考えております。
しかしながら、優良品種の海外流出や品種開発の停滞など、種苗制度についても課題があると認識しておりまして、ことしの三月から、有識者による種苗制度の検討会を開催しているところでございます。現段階では種苗法の改正を行うとまでは言えないところでございますが、検討会の議論も踏まえまして前向きに取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また、優良品種の海外流出や品種開発の停滞など、種苗制度にも課題があるんではないかという認識をしておることから、本年三月より、有識者による種苗制度の検討会を開催をしておるところでございます。現段階では種苗法の改正を行うとまでは言えませんけれども、検討会の議論を踏まえて前向きに取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでございます。
しかしながら、一方で優良品種の海外流出ですとか品種開発の停滞といった課題も抱えておりますことから、本年三月に、幅広い分野の有識者が参加をしていただきまして、種苗制度について議論する検討会を立ち上げ、今現在、この課題を整理しているところでもございます。
これまでも個別の取組として、今委員御指摘の国産の長粒種米の夢十色という品種を使った蒸留も行われてきているわけでありますが、そのほかにも、国際農林水産業研究センター、JIRCASが行っている独自の品種開発で得られたYTH183、さらには、国際稲研究センター、これは国際機関でありますが、IRRIというのが開発したIR64、あるいはベトナムの香り米のBT7、こういうものなどもこの試験研究機関で栽培をして、
そこで、お伺いしたいんですけれども、今後のことを考えるときに今一番テーマになっているのは、多収品種の直播の米、これをどうしていくかということなんですけれども、この品種開発等についての考え方をお伺いしたいと思います。
このため、例えば、出芽のそろいがよい、あるいは倒れにくいといった直播栽培への適性、また収量性にすぐれた品種開発に取り組んできたところでございます。 御紹介いただきましたが、北海道におきましては、ほしまる、そういった品種が開発されまして農業現場で利用されており、今ほど御紹介いただいた農家の方では、周辺の平均よりも二俵ほど高い単収を実現されているということでございます。
他方で、この附則三条でございますけれども、種子法廃止前には、民間事業者が開発した品種が奨励品種に採用される件数が少ないといった理由で、民間の品種開発意欲を阻害しているというような御指摘もなされております。
しかし、その際の議論は、農業者等からのヒアリングが実施されるわけでもなければ、政府が種子法廃止の根拠として挙げていた、民間事業者の品種開発意欲の阻害という点について明確な根拠が示されるわけでもなく、他法案の審議とあわせてわずか数時間でその審議を終えるなど、拙速なものでありました。
廃止の際の法律案の概要の中に、多様なニーズに対応するため、民間のノウハウも活用して、品種開発を強化し進める必要があると書いておりました。しかし、この法案が廃止になったときに、皆さんが懸念をされている、地域で守られてきた、地域の財産とも言える種子を民間に委ねたことで、事業者による種子の独占を大変心配されているという声をネット等でも拝見をいたしました。
都道府県の判断に基づきまして、今後とも適切に品種開発が行われていくものと考えているところでございます。 このようなことから、今回のTPPにおきましても、多国籍企業等に種子の流通が独占される、こういったような極端な事態は想定されないものと考えているところでございます。
近年における具体的な事例といたしましては、例えば、民間企業が参画して行っております業務用向けの超多収米、あるいはビール用大麦、牧草等の品種開発の支援を行っているところでございます。