2019-11-22 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
外為法上規制されている三品目でございますが、弗化水素、弗化ポリイミド、レジストでございまして、これにつきまして、貿易統計上、それぞれ直接規制をしている対応品目の統計品目番号が設定されていないと承知しています。
外為法上規制されている三品目でございますが、弗化水素、弗化ポリイミド、レジストでございまして、これにつきまして、貿易統計上、それぞれ直接規制をしている対応品目の統計品目番号が設定されていないと承知しています。
報道にございました八件の輸入申告につきましては、統計品目番号が六八一二九一〇〇〇番の加工した石綿繊維等を使用した製品のうちの衣類等や、六八一二九九〇〇〇番のその他のもの、六八一三二〇〇〇〇のブレーキ用等の摩擦材のうちの石綿を含有する自動車用の部分品などに分類されるものとして輸入申告をされたものであります。
税関に対しましてアスベストを含有する物品の統計品目番号の貨物として輸入申告が行われる場合には、申告内容に係る慎重な審査、関連書類の吟味、通関業者等への照会、それから必要な場合には貨物の確認というものを現実に行っております。その上で、労働安全衛生法に基づく輸入許可証が必要かどうか、このことも含め、問題がないということが確認された場合のみ輸入許可を行うことといたしております。
他方、アスベストを含有していない貨物と当時判断したにもかかわらず、やはりアスベストを含有する貨物の統計品目番号のままで輸入許可されてしまった点は、これは大変遺憾であると思っておりまして、このようなことが発生しないように指導し、再発防止に努めてまいります。 今後とも、アスベストを含めて、輸入が規制されている物品の審査等に当たっては、関係省庁と連携しつつ、厳正に取り組んでまいる所存であります。
その中で、先ほど最後の方でちょっと質問が礒崎委員からありましたが、規制品目番号の関係についてでございます。私が見る限りでは、このことに対しての要望が何か一番大きかったのかなというふうに思うんです。苦節十年と何か表現されておりましたけれども、ようやく最終の報告書の中にEU準拠との方針ということで提言が入ったということで、これはすごいことだということらしいんでございます。
その検討を進める中で、資料の一の②にも付けさせていただいておりますが、規制品目番号の体系の国際調和というところを進めていくわけでありますが、日本の法令でよく使う漢数字、さらには、イロハニホヘトというんですかね、イロハ四十七文字というふうなものがあるわけでありますが、これはいろいろ考えると日本独自のものなのでそぐわないのかなというふうな気がしています。
○国務大臣(世耕弘成君) 経済のグローバル化が進んで流通形態も大変複雑化している中、複数の国をまたがる流通を管理する企業などの輸出管理に関する負担を軽減するためにも、日本の品目番号の構成を国際的に広く採用されているスタイルに見直すということは大きな意義があるというふうに認識をしております。
そこで、農水省に伺いますけれども、当面はこれまでの二国間協定と基本的には同じ水準なんだけれども、協定発効時に、HSコードですね、品目番号の約九〇%の関税即時撤廃がなされて、残りの品目は今後六年から十年間かけて漸時撤廃がなされることになっているために、十年後には、米などの国家貿易品以外、つまりIQ品目とか除外品目を除いて、それ以外の農産物の関税はゼロになる、そういうことでよろしいわけですか。
現在、現時点では関税の品目の番号に農薬という種類がないわけでございまして、現時点で財務省と協議をいたしまして、農薬に係る輸入統計品目番号の新設ということを協議をしているところでございます。例えば化学薬品(農薬)というような番号を付ける。
そして、今先生言われましたように、現在、関税分類は殺虫剤とか殺菌剤とか、その他化学品というふうになっているわけでございまして、私ども、これを新たに農薬の分類を新設したいというふうに考えておりまして、輸入統計品目番号の新設について財務省と協議をしているところでございます。例えば、殺虫剤(農薬)、そういうふうな、これは制度上の問題でございます。
そこで、農薬の輸入規制に当たりまして、効果的な水際の取り締まりということで、農薬に係る輸入統計品目番号の新設につきまして、現在、関税御当局と協議をしているところでございまして、私どもとしては、殺虫剤の中に農薬、殺菌剤の中に農薬、その他化学品の中に農薬、こういう細目番号をつけたいというふうに考えているところでございます。
この帯地が、実際は品目番号六二一七というんですけれども、ベルトという品目番号で登録がされているために逆輸入がどれだけされているかという実態が把握できません。正確な実態が把握できないためにそれに的確な対策がとれない、こういう状況でありまして、京都の府議会、市議会ではたびたびこのことが問題になってきて政府に要望が続いていたと思います。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から関税率等の改正を行うとともに、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の改正に伴う関税率表の品目番号等の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、その内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、関税率等の改正であります。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から関税率等の改正を行うとともに、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の改正に伴う関税率表の品目番号等の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、その内容について申し上げます。 第一は、関税率等の改正であります。
関税率表等の組みかえに伴い、関税率表等の品目番号を引用している法律の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、国有財産法第十二条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件及び商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
関税率表等の組みかえに伴い、関税率表等の品目番号を引用している法律の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律案及び商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。
御承知のように米粉はIQであるから、品目番号としては一一〇一として輸入されておる。これは販路もしっかりしておって、調べてみますと、のりの原料に使われておる、こういうことなんです。だからそれをそういうふうに消去してみますと、この税関輸入統計の品目番号一九〇二、穀粉の料理用調製品、こういう一九〇二としてタイ国から輸入されたものであるということがはっきりしてきたわけです。
一つつけ加えて申し上げますれば、この税関の申告をする場合には約四千余にわたりまする品目番号というものが決められておりまして、それを使って個々の輸出者は申告をしていただくわけでございますが、この品目の適正な申告ということが税関の立場からいたしますとやはり非常に大事なことでございます。
一つは、品目番号八七〇八−〇二〇〇、パーツ オブ タンクス アンド アザー アーマード ファイティング ビークルス モーターズド、つまり戦車その他装甲車両及びその部分品ということで日本から韓国に輸出をされた、こういうことになっております。三回にわたります。一九七八年四月二トン七百六十一キログラム、金額もございますが省略をいたします。
○坂井委員 品目番号八七〇八で輸出などできるはずはないのです。そんなことは自明のことなんです。私の方から調査を要求いたしました。それに対しまして、通産省はずいぶん調査をされた。その間に相手側とテレックスの交信もあった。全部承知をいたしております。
さらにもう一点、百六十二トンの安い粘土質を入れたというのだけれども、それなら百六十二トンのED、輸出申告書に伴う部品の品目番号がなければならぬ。ところが、私の手元には、これが熱延工場なんです、鉄を熱で延ばす、熱延工場の、この間お見せしたように、輸出申告書、つまりED、部品のカードは全部そろっている。総合計の金額も熱延工場一工場建てる金額とぴったり合っている。一つも抜けたものがない。
それによって、統計品目番号といいますが、その年度に輸出されている統計品目番号の同じ番号のそれはどこに出てくるかといいますと、これは見ていただきたいのでありますが、一枚目の下から二番目、六七四-一三二というふうに番号が入っております。これが統計品目番号です。六七四-一三二。これはどういうことをあらわしているかというと、鉄鋼の厚板でございます。
○説明員(村本久夫君) 統計上では一般的に調べましたところでは、一つは、技術的になって恐縮でございますけれども、輸出統計品目番号二七一四の九九〇というクルード・オイル・スラッジあるいはオイルスラッジ、それからもう一方といたしましては統計番号三八一九の九三〇、ユースド・コンポジット・ソルベンツ、まあ廃油溶剤と申しますか、そういうようなものとして、一般にいわゆる廃油というのが輸出されておるというような例
先ほどの答弁では、必ずしも輸入の状況の数量を的確に把握できないと、こういう状況のようですが、その数量を確実に把握するためには、それからもう一つは、原産地表示をチェックするためにも、統計品目番号の六五三−一一九、それから税表番号では五〇−〇九−二、この「絹織物」に入っておりますが、このつむぎを分離して、統計上もまた関税上も、直ちにそれを明確につかむ、こういうことが必要かと思うのですが、まず対策の一番根本
統計品目番号で申しますと六五三−一一九、それから税表番号で申しますと五〇・〇九の二、これが絹織物の分類でございますが、この分類の中に入っているわけでございまして、その絹織物の分類の中には、大島紬のほかにめいせんであるとか、しゅすであるとか羽二重、こういったようなものが含まれておるわけでございまして、大島紬だけの輸入実績と申しますものは把握できないわけでございます。