1953-11-21 第17回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第4号 それから三番目に、この先ほど申しました税源が非常に偏在しておるという問題に対して、遊興飲食税、入場税のような非常な偏在税種は、大体大きな県の五つか六つかくらいで、半分ぐらいとつておるのでありますが、そういう偏在しておりますところの税種を国税に委譲して、税源としては、委譲するこの大部分を更に入品按分によつて都道府県に返して行く、譲与税と由しておりますが、つまり跡興飲食税び入場税を譲与税にして、そして財源 後藤博