2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
ただ、取扱物品の品名は同じでありましても、メーカーや仕様が変更になったものがある上、この事業者の変更後に自弁物品の価格が一律に上がったわけではありませんで、中には逆に価格が下がったものもありますので、物品ごとに個別の理由があると思われ、一概に理由を説明することは難しいのでございますけれども、全般的に申し上げますと、刑事施設の物品販売事業については、取扱物品に制限があることや、多品種小ロットのため採算
ただ、取扱物品の品名は同じでありましても、メーカーや仕様が変更になったものがある上、この事業者の変更後に自弁物品の価格が一律に上がったわけではありませんで、中には逆に価格が下がったものもありますので、物品ごとに個別の理由があると思われ、一概に理由を説明することは難しいのでございますけれども、全般的に申し上げますと、刑事施設の物品販売事業については、取扱物品に制限があることや、多品種小ロットのため採算
○仁比聡平君 これ、そうした中で、一枚目に、航空自衛隊輸送役務発注書のこれはひな形ですね、が示されているわけですが、品名、個数、重量、あるいは輸送区間、役務内容、運賃欄など、その金額ということが書いてあるだけであって、危険性、その危険品の中身、あるいはこれを安全に運送する上での、防衛省がつまり荷送り人として通知をしなければならない義務がある。
ただ、現行法の下におきましても、一般に危険物の運送を委託する荷送り人は、その引渡しの前に運送人に対して、その品名、性質等の危険物の安全な運送に必要な情報を通知するのが通常というふうに言われております。
余り具体的な品名を言うとということでしょうが、私が聞いている限りによりますと、もう日本製品を使わないと立ち行かない産業もあるというふうに聞いておりますので、ぜひそういったところをアピールしながら、この追加関税措置の撤廃もそうでございますが、やはり自由貿易に移っていくというところを説得していただきたいなと思っています。
ただ、現行法のもとにおきましても、一般に、危険物の運送を委託する荷送り人は、その引渡しの前に、運送人に対して、その品名、性質その他の当該危険物の安全な運送に必要な情報を通知するのが通常であるというふうに言われております。
銃火器や弾薬、燃料等の危険物資の輸送につきましては、必要に応じて民間事業者に委託を行っており、この際、契約相手方に対して、当該物資の品名等について、発注書等により通知をしているところです。また、こうした契約相手方におかれては、それぞれの物資の輸送を規制する法令に基づき、都道府県の公安委員会に届出を行う等の適切な処置をとっているものと承知しております。
この場合、この荷送り人が通知すべき事項でございますけれども、まずは、運送品が危険物である旨、それから、当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報、これを通知する義務を負っているものでございます。 この通知すべき情報の内容でございますけれども、それはその危険物の性質に応じましてそれぞれさまざまであるということになろうかと思います。
逆に言うと、商品の一つ一つの品名の情報だけじゃなくて、これがどういう商品なのか、いつつくられたのかということも含めて、個別、品物ごとに違う情報を入れることができるという、ここが大きな特徴でございます。
まず、その問題の第一として、民間事業者に適用される通関手続では、全ての貨物の品名や数量等を自ら申告し検査を受ける申告納税方式が採用されています。しかし、国際スピード郵便、EMSには、課税価格が二十万円を超えるもの等を除き申告が不要でありまして、税関職員が必要と判断した貨物についてのみ検査を行うという賦課課税方式が採用されています。
税関におきましては、貨物に適用されます通関手続の違いというものに関係なく、不正薬物や知的財産侵害物品の取締りというものの観点から、貨物の品名や差出人あるいは受取人の情報なども勘案いたしまして必要な検査、取締りというものを厳正に実施しているところでございます。
具体的には、UPUでは、国際郵便のセキュリティー強化のため、各国の郵便事業体が差出人や受取人の住所、氏名、内容品名とその価格、重量など、国際郵便物の通関に必要な情報を電子的かつ事前に名宛て国の税関に送付する、これは通称EADと申しますが、EADと呼ばれる取り組みを進めております。総務省としましては、UPUの場において、各国がこのEADに取り組むことを積極的に推進しているところであります。
そこでお伺いしたいというふうに思うんですが、この二百個、どのようなものか、できればその品名とか価格ですね、これ参考になるようなことも教えていただきながら、使用状況も含めて、不明になった理由がどこにあるのか、ちょっと教えていただければと思うんです。
○政府参考人(武田俊彦君) 医薬品医療機器法におきましては、医薬品の購入に関して、御指摘のような無許可業者からの買取りを禁じる規定そのものはございませんけれども、同法施行規則において、品名、数量、購入した年月日、譲渡人の氏名等を書面に記載することが義務として定められております。
○国務大臣(林幹雄君) 毛皮素材の表示につきましては、毛皮のなめしや縫製、卸売、小売など約五十社が加盟する一般社団法人日本毛皮協会におきまして、昭和五十五年、ちょっと古いんですけれども、同協会会員が対象とする毛皮素材の品名表示に関する規定を自主的に定めたものと承知しております。この規定の策定、運用につきましては経産省は関わってはおりません。
具体的な品名を挙げて見解をお伺いしたいと思います。
一方で、昨日、対政府の質疑がありまして、そのときに政府の答弁として、なぜ今回のような、証拠物については品名及び数量、供述録取書については、標目、作成年月日、供述者の氏名、それ以外の証拠書類については、標目、作成年月日、作成者の氏名とされているのかということについて、政府の方では、証拠の一覧表が円滑、迅速に作成され、交付されるためには、検察官が記載する事項が一義的に明確である必要がある、そうでないと、
例えば、証拠物であれば品名、そして証拠書類ですと標目というふうになっているんですが、これ自体も少し幅のある定義になっていますので、もちろん、検察官がこれを運用する上で、被告人側の証拠開示請求の手がかりになるという趣旨を踏まえて、手がかりになるようなきちっとした記載をする、そのような運用は必要であるというふうに考えております。 以上です。
しかし、今回、条文を見ますと、証拠物については品名やその数量、また、供述調書におきましては、書面の標目、作成の年月日、供述者の氏名、証拠書類においても、当該証拠書類の標目、そしてその年月日、作成者の氏名等々といって、いわゆる要旨の記載までには至らなかったんですね。 この一覧表の要旨の開示まで至らなかった理由についてお答えいただきたいと思っております。
もう一つのお尋ねで、横流しが排除できないかというお問いでございますが、陸上自衛隊は、A社に保管している弾薬の物品管理簿を作成しておりまして、この管理簿に記載された防衛火工品の品名、数量、ロット番号等と、A社に保管された防衛火工品と突合する現物確認、これを年に一回以上実施をしまして、異常がないことを確認していることから、陸上自衛隊がA社に保管をしている防衛火工品の横流しをした事実というものはございません
この一覧表というものの中には、例えば、書面の標目であるとか作成の年月日あるいは供述者の氏名、証拠物については品名とか数量、こういったものが記載されます。いわば証拠のリストということになります。その中で、一部、一定の場合に記載しない事由を設けてもいいという形で今回の法改正の中でつくっております。
○政府参考人(宮内豊君) 税関におきましては、税関が保有する情報や国内外の関係機関から入手した情報を分析いたしまして、仕出し国あるいは品名、形状、過去の摘発事例、そういったものを総合的に判断して、指定薬物等が隠匿されている可能性が高いと考えられる貨物に対して重点的に検査を行っておるところでございます。
このために検査の要否を迅速に判断するということが求められてくるわけですが、税関職員は、貨物の仕出し国、品名あるいは形状等から過去の摘発事例に関する情報をあらかじめ頭の中に入れておかなきゃいけない、そして検査の要否を判断していくということが求められます。
それから、二つ目でありますが、二つ目は輸入納税申告の手続についてでありますが、輸入申告書には数種類の添付書類が必要となっているわけでありますが、そのうち、仕入れ書、インボイスには、品物の品名、数量、価格などが記載をされることになっております。それらを見て、これがおかしいというようなことに気づくことはあるんですか。いかがですか。
これも一般論でございますけれども、輸入納税申告の手続は、輸入しようとする貨物の品名、数量、価格などを記載した輸入申告書を税関に提出することによって行われております。そして、輸入申告を受けた税関は、必要があるときは、申告の内容を確認するために、今先生がおっしゃられましたような、インボイスあるいは運賃明細書などの必要な書類を提出させることができるということとなっております。
このため、工場の構造、あるいは使用しようとしている原料の品名といったもの、それから製造の方法及び計画といったものも申請書に添えて提出していただくことを考えてございます。 以上でございます。