1951-03-30 第10回国会 参議院 本会議 第34号
本改正法律案は、現行農薬取締法施行後の経験と事情の変化とに鑑み、現行法に大要次のような改正を加えんとするものでありまして、その第一は、低品位農薬の出現を防止すると共に、優良農薬を選択使用するの便益に資するため、新たに農薬の公定規格制度を設けること。第二は、農薬の有効成分又は効果について虚僞の宣伝をなし或いは誤解を生ずる虞れのある名称の使用を禁止すること。
本改正法律案は、現行農薬取締法施行後の経験と事情の変化とに鑑み、現行法に大要次のような改正を加えんとするものでありまして、その第一は、低品位農薬の出現を防止すると共に、優良農薬を選択使用するの便益に資するため、新たに農薬の公定規格制度を設けること。第二は、農薬の有効成分又は効果について虚僞の宣伝をなし或いは誤解を生ずる虞れのある名称の使用を禁止すること。
併しながら、現行法には公定価格の制度がないため、低品位農薬の出廻りを防止できないばかりでなく、価格が乱出の傾向にありまして、農家はこれを判別する能力に乏しいため、その取捨選択を誤り、これらの低品位農薬の使用によりまして、損害を受けるばかりでなく、病害虫防除の意欲を喪失して農業生産に惡影響を与えているのであります。
しかしながら、現行法には公定規格の制度がないため、低品位農薬の出まわりを防止できないばかりでなく、規格が濫出の傾向にありまして、農家はこれを判別する能力に乏しいため、その取捨選択を誤り、これら低品位農薬の使用によりまして、損害を受けるばかりでなく、病害虫防除の意欲を喪失して農業生産に悪影響を與えておるのであります。