○国務大臣(石田真敏君) あのですね、持込みビデオについては、できる限り多くの国民の皆さんに候補者の政見がより効率的に伝わるようにするということであったかと思いますが、一方で、やっぱり品位保持という観点から一定の要件を設けて持込みビデオ方式を選択できるようにしたものというふうに私は理解をしているわけでございまして、そういう観点から申し上げますと、その法改正時に、各党各会派の議論というものを見せていただきますと
石田真敏
また、政党の公認、推薦候補は品位保持できるが、公認、推薦を受けない候補者は全て品位保持できないとして持込みビデオ方式を認めないことに合理性があるのか、明らかにはなっていません。
本案で、参院選挙区の政見放送にも手話通訳、字幕の付与を可能とすることなども盛り込まれたことは重要です。
有権者にとって政見放送は接触しやすく役立つ情報源だということが、明るい選挙推進協会の調査で明らかになっています。
塩川鉄也
候補者個人本位の参議院選挙区選挙におきましてあえて政党要件を用いることといたしますのは、衆議院小選挙区選挙における実績などを勘案いたしますと、現状におきまして品位保持を担保するための最も客観的かつ合理的な基準であると考えられるからでございます。
以上でございます。
古賀友一郎
確かに、参議院選挙区選挙は候補者個人本位の選挙であるということは、これはそのとおりでございまして、しかし、他方で、今申し上げたとおり、品位保持をいかに担保するか、こういう課題があるというわけでございまして、そのための解決方策として、今現状、最も合理的、客観的と考えられるその要件として政党要件があるわけでございますので、それを用いましてその解決方策にしようとする趣旨でございますので、御理解いただければと
古賀友一郎
委員会におきましては、発議者足立信也君から趣旨説明を聴取した後、持込みビデオ方式により手話通訳、字幕付与を可能にすることの意義、品位保持の担保についての考え方、候補者間の選挙運動の平等と持込みビデオ方式の対象候補者を限定することの妥当性、スタジオ録画方式における字幕付与の今後の展望等について質疑が行われました。
石井浩郎
先ほど御質問ございました、完全無所属の候補者、これを対象外とした理由としての品位保持ということについての具体的には何を指すのかというお尋ねと存じます。
石井正弘
まず質問をいたしますけれども、今回、完全無所属候補者をこのビデオの持込みについて対象外とした理由につきまして、政見放送の品位保持という点が挙げられていますけれども、この品位保持とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
青木愛
一部品位保持が危惧される候補者がいるからといって、そういう人たちも同列して、品位保持ができないという理由でビデオ持込みができないということに私は合理性はないと思いますけれども、最後、いかがでしょうか。
井上哲士
先生の御懸念もごもっともではございますが、一部の社会保険労務士について問題があるのであれば、まずは全国社会保険労務士会連合会の会則に定める会員の品位保持の観点から指導を行うべきであり、それでも是正が行われない場合には厚生労働省において対応を行う必要がある。また、提案者としても、全国社会保険労務士連合会及び厚生労働省に対して適切な監督を求めていきたいと考えております。
小宮山泰子
ただ、今申し上げたように、何か問題のある社会保険労務士の方がいるとすれば、まずは一義的には全国社会保険労務士会連合会において、会則に定める会員の品位保持の観点から適切に指導を行っていただきたいというふうに思います。それでも是正が行われない場合には、厚生労働省において対応する必要もあるかというふうに思います。
森英介
それは私的なことだと言われますけれども、大変にその品位保持に問題のある内容であったわけでありますから、ああいう文章を、もし事実でないことを書いているのなら週刊文春に対して厳しく抗議をするべきでありますし、傷つけた文章の内容についてのみ抗議をしたのではなくて、事実関係がどうなのかということをお答えいただきたいと思います。
岡本充功
そのうち、国として皇族の品位保持のために支給する額というのはその七五%というふうに想定をしまして、三十万というようにしたわけでございます。さらに、その三十万は親王と親王妃お二方及びその共通経費ということでありますので、親王の定額につきましては二十万というように定められたと承知しております。
風岡典之
しかしながら、弁護士が営利業務に従事することは、時として、弁護士の品位保持の面から問題とされることがございます。そこで、日弁連としては現在、弁護士が営利業務につく、あるいは会社の取締役に就任するという場合の倫理規定を鋭意検討中でございます。また、公職を兼任するという場合の弁護士の独立性を担保するための行為規範につきましても、現在検討を進めているところでございます。
高中正彦
この時点におきましてはいろいろ議論が行われたわけでございますけれども、その際には、政見放送の品位保持規定との関係もございまして、これらの政党に限ることとされたものというふうに承知してございます。
大竹邦実
今最後に言われました公認会計士協会との話でございますが、ちょっと今、個別の事実について私は承知しておりませんが、公認会計士法第四十四条によりまして、会員の品位保持に関する規定を含む会則を定めなければならないこととされておりまして、会則には懲戒処分に関する規定が置かれております。言われたような具体的な事実については、ちょっと私、今承知しておりません。
伏屋和彦
なお、内廷費でございますが、内廷における日常の費用等に充てるものであり、また皇族費は皇族としての品位保持の支出に充てるものでございます。そのために必要十分な額が支出されなきゃならないし、今後改定の基準について研究していかれる際にもぜひその点について御留意をいただきたいと思います。
ただ、そうだからといって、これらのことを理由にとりわけ皇族方の私的な領域に立ち入るような議論が時々見受けられます。
齋藤勁
時間もちょっと少なくなりましたけれども、次に、いわゆる宮家の財政と人件費という視点からお尋ねいたしたいと思いますが、宮家の財政については、品位保持の資、こういうことで必要十分な額が支出されなければならない、こういうふうに思うわけでございます。今私がお尋ねいたしたのも、基本的にはこの視点からお尋ねをいたしているわけでございます。必要十分な額であるのかどうか。
倉田栄喜
○森政府委員 内廷費及び皇族費は、それぞれ、内廷における日常の費用その他内廷諸費、皇族としての品位保持の資に充てるための御生活などに必要な費用ということになっております。したがいまして、これまでも、物価の上昇であるとか人件費の上昇に応じまして一定の改定を行ってまいりましたし、改定を行っていくことが必要であろうと考えております。
森幸男
さらに言えば、まさに日弁連が持っている品位保持等ということでの指導監督権ということであれば、私は、そもそも派閥争いで弁護士会が三つもあるということ自体が弁護士の品位を辱めているのであって、それを指導することについて、この法の予定しているところでないというのはなかなか言いにくいのではないだろうかというふうに思います。
枝野幸男
以前とは社会状況は大きく変わっているわけでありますから、皇室経済法の定める日常の費用などあるいは品位保持の資に充てる費用という観点から、そういうスライドとかいうようなことでなしに、実際面から考えて改定の数字を出していくべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
山中邦紀
皇族費というのを出しておりますが、これは品位保持の資のためでございまして、すべてのものを国会の議決の経費で賄うという思想は最初からとられていないというようないろいろを言い方があるわけでございまして、これは議論は存しますけれども、結論といたしまして内廷、いわゆる天皇を中心にしました内廷におきましては、先ほど来申し上げましたような不動産は一切持っていない、すべて国有でございます。
山本悟
それから百五十条の二の中で、政見放送における品位保持というものを規定してございますけれども、この規定は、昭和四十四年制定当時の国会での議論の経過から見ても、単なる候補者に対する訓示規定だけじゃなくて、候補者の言動を制約する効力を持つというふうなことも考えられます。
川口幹夫
それから、さらに「司法書士の品位保持に関する規定」と、こうなりますと、司法書士の品位を国が監督するというのはおかしいわけでありまして、品位保持それ自体は本法そのものの中にも当然司法書士はそれなりの、あるいは土地家屋調査士はそれなりの品位をみずから守らなくてはならぬというのはこれは決まっているわけで、これに関する規定を大臣の認可にかからしめるというのもどうかというような気もするんですが、今度の改正に関連
橋本敦
○橋本敦君 局長がおっしゃる立場に立ってみても、会則には目的に関する事項を決めなさい、役員に関する規定を置きなさい、会議に関する事項を設けなさい、あるいは品位保持に関する規定を置きなさい、このことを法で決め、そしてそのことを確定していくということ自体、私は公益性のある法人としてこれは構わないと思うんですが、その中身を会則で実質的に決めようとする場合、一々大臣の認可ということについて今意見を申し上げたわけですね
橋本敦
したがいまして、ただいま御指摘の役員、会議あるいは品位保持等に関する規定についても検討を加えたことは間違いないのでございますけれども、役員に関する規定とか会議に関する規定というのは会の中心的なものでございます。
枇杷田泰助
○天野(等)委員 今度のあれによりますと、最も重い業務の禁止ですか、それはともかくとしまして、そうじゃない形で、例えばこの司法書士会連合会というのは目的としてもその中の業務としても司法書士の品位保持に関する規定というようなものも持っているわけですね。
天野等
しかし、依然として大分大きなところで、司法書士の品位保持だとか執務に関する規定、報酬に関する規定、ずっとかなりの法務大臣の監督に服する部分、つまり認可を受けなければならない部分があるわけでございますが、この認可については非常に大きな司法書士会に対する圧力になると思うのです。この点について、取り扱いとしては従来と同じということになるわけでしょうか。
日野市朗
○塩崎委員 御答弁の趣旨は了承するわけでございますけれども、仮に品位保持を害するおそれがあるような場合に、とにかく任意加入、任意脱退ではありますけれども、その人が会にいることによって司法書士会あるいは土地家屋調査士会の品位にまで影響するというような場合には除名ということも制度として、いや単に事実上の行為じゃありませんよ、法律上の制度としてこの登録制度の移譲の際に設けることは適当と考えられますかどうですか
塩崎潤
それから皇族費は皇族の品位保持の資に充てるためと、こういうことで規定をされているところでございます。
勝山亮
○政府委員(山本悟君) ただいまお答え申し上げましたのは、実際の運用としては皇族が営利の追求をなさるということを好ましいことというふうには毛頭思っていないし、皇族自身もそういうことを好ましいと思っていらっしゃらない、こういうことがやはり品位保持に非常に大切な条件だろうと思いますが、そういうことで御生活をいただいているわけでありますから、その意味ではどなたが多い少ない、御案内のとおり品位保持でございますから
山本悟
○矢田部理君 お手元金とか、品位保持金とか、こういうことになるわけでありますが、例えば内廷費について言いますれば、内廷費は天皇家の私的な生活費でしょうか。
矢田部理
高松宮家の場合には、非常勤の方で、前からのいきさつがございまして多く職員として勤めているというような格好がございますが、宮家の方は内廷と違いまして、皇族費というのは皇室経済法にもございますように品位保持の資として支出されるものでございまして、全部が全部それだけでという体制ではないわけであります。
山本悟
○山本(悟)政府委員 皇族費は品位保持のためということで定額によって支出されるものでございまして、内容的には同じでございます。
山本悟
なお、当然のことながら、皇族費の方におきましては、身位によりまして親王のランクと王のランクとではやはり「品位保持の資に充てる」というもののランクが違っておりまして、親王の定額を一〇〇といたしますと王の場合には七〇%というような決め方もあるわけでございますが、そういったような個々の御身位、個々の宮家の構成といったようなものを考慮すれば、州立てにそれぞれのことで計算するのがいいのではないか、こういうような
山本悟
○山本(悟)政府委員 ただいま品位と申し上げましたのは、御案内のとおり皇室経済法で書いてあります「皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるため」の経費、やはりいろいろの御活動なり何なり、そういったものを勘案いたしましてこういうことが考えられたと存じます。
山本悟