1995-04-11 第132回国会 衆議院 予算委員会 第25号
それから、西の府民、東の協和という言われ方は一般論としてやむを得ない面がある、こういうことなんですが、さらに私の聞いたところによると、このときに田中副社長のコメントとして、イ・アイ・イのケースは、万が一の場合は会社更生法の適用より和議開始決定のケースが多い、こういうことを述べられた、こう聞いているのですが、そういう事実の報告はお聞きになっておられますか。
それから、西の府民、東の協和という言われ方は一般論としてやむを得ない面がある、こういうことなんですが、さらに私の聞いたところによると、このときに田中副社長のコメントとして、イ・アイ・イのケースは、万が一の場合は会社更生法の適用より和議開始決定のケースが多い、こういうことを述べられた、こう聞いているのですが、そういう事実の報告はお聞きになっておられますか。
裁判所と現在、私どもコンタクトをしておりますけれども、一般論として申し上げますと、和議開始決定までの間でありましても、通常の業務はやっても差し支えない、こういうことでございます。ただ、やはり債権者を害するということはなかなかできないだろうと思います。その辺が一つの大きな判断基準ではないかというふうに思っております。
それから二番目は、会社更生計画の認可決定、会社整理開始決定、特別清算開始決定、それから和議開始決定の確定によりまして、それまで中止しておりました強制執行、競売法による競売等の手続が失効した場合、これも「その他」として処理をいたします。 それから三番目は、強制執行事件の進行中に同一の債務者に対して破産宣告があった場合には「その他」ということで処理をいたします。