2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
これは、今日、午前中に自民党の藤井委員からもお話がございましたけれども、建設現場でアスベストの健康被害を訴えた集団訴訟におきまして、国の賠償責任を認める最高裁判決を受けて、訴訟を起こしていない被害者や遺族に対して最大千三百万円の和解金を支払うことなどで原告団と合意したことを踏まえまして、本日の厚生労働委員会において、給付金を支給するための基金の創設に向けた議員立法について、この後採決をする予定にもなってございます
これは、今日、午前中に自民党の藤井委員からもお話がございましたけれども、建設現場でアスベストの健康被害を訴えた集団訴訟におきまして、国の賠償責任を認める最高裁判決を受けて、訴訟を起こしていない被害者や遺族に対して最大千三百万円の和解金を支払うことなどで原告団と合意したことを踏まえまして、本日の厚生労働委員会において、給付金を支給するための基金の創設に向けた議員立法について、この後採決をする予定にもなってございます
菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。飛散防止策に責任を負う官庁として、今後のアスベスト対策に臨む大臣の決意をお伺いします。
和解金の額でありますとか未提訴者、未提訴の被害者のための給付金制度等々、この中で創設をいろいろとお考えいただいておるということであります。 十八日に私も、原告団、弁護団の皆様方とお会いをさせていただきまして、基本合意書を取り交わさせていただいたということでございます。
その中におきましては、令和三年の五月十七日時点で未提訴の被害者に対する補償に係る制度における給付金の額につきまして、第二の三の(一)のアに記載する表の額と同様とすると記載しておりますけれども、その表につきましては、遅延損害金相当額を含むものといたしまして、病態ごとの区分に応じた和解金の額を記載しているものでございます。
そこで、給付金の額、合意された和解金、賠償基準額とこれ同様とするという規定になっているかと思うんです。和解金、賠償基準額の考え方というものを御紹介いただければと思います。
では、簡単に御紹介しますけれども、弁護士費用について、これは塩崎大臣の答弁ですが、「国から四%払っているということは、もし仮に、ここにあるとおり一七%払うということになれば、その差額を和解金から取り崩すような格好になっているんだろうというふうにも考え得るわけでありますので、ここはやはり弁護団としてこの基本合意は守っていただかなければならないわけでありますので、日弁連にも、私どもの方からもただして、どういうことなのかということをしっかり
続きまして、技術流出の防止対策の必要性についてお伺いしたいんですが、我が国の企業が有します機密情報の海外への流出に関しましては、新日鉄住金、ポスコ技術流出訴訟及び東芝研究データ流出事件が我々の記憶に新しいものでありますが、いずれも和解金の支払により解決したものの、国益に与える損害は計り知れません。
また、補償契約に基づく補償に関する事項といたしまして、いわゆる防御費用を補償した株式会社が、当該事業年度において、当該役員の職務の執行に関し当該役員に責任があることなどが認められたことを知ったときはその旨、当該事業年度において、会社が当該役員に対していわゆる賠償金や和解金を補償したときにはその旨及び補償した金額を事業報告の内容に含めなければならないこととすることを予定しております。
委員御指摘のとおり、弁護士費用等のいわゆる防御費用につきましては、賠償金や和解金と異なりまして、役員等に悪意又は重大な過失があったときでも補償することができることとしております。
しかし、司法の分野においては国際競争力は高いとは言えないのであって、ここ十数年に日本企業がアメリカや欧州、中国で科された制裁金や集団訴訟で支払った和解金は数千億にも上るという数字もあります。また、日本企業のリーガルサービスへの支払いも巨額であります。
この判決が手がかりとなって、被害者は西松建設との和解を成立させ、西松建設は謝罪し、和解金が支払われたという経緯があります。 たとえ国家間で請求権の問題が解決されたとしても、個人の請求権を消滅させることはない、政府が繰り返し言明してきたこの立場に立って、被害者の名誉と尊厳を回復し、公正な解決を図るために冷静な努力を今尽くすべきだ、このことを私は強調しておきたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 委員が配付されたこの記事を読みますと、さつきちゃんという、かけがえのないお子さんを亡くされた御両親のお悲しみはもちろんですけれども、さつきちゃんのお世話をしていた女性も本当におつらい、そしてまた多額の和解金の支払という、みんなが気の毒な結果であったと思います。
そういうことは私は絶対想定してはならないというふうに思うんですけれども、この基金というのは、生活保障やあるいは漁業不振への補償に使っていいものなのか、和解金の性格を持つものなのかどうかについて教えていただきたいと思います。
○佐藤政府参考人 何度も繰り返しで恐縮でございますが、和解金の意味するところが明らかではございません。和解に係る金銭的な支出というようなものを意味するのであれば、その意味におきましては、基金も同じく和解に係る金銭的な支出の一つであるというふうに考えてございます。
○佐藤政府参考人 和解金でございますが、和解金という言葉は法令上定められた用語ではないというふうに理解しておりますし、またその意味も必ずしも明らかではございませんが、国が提案しております基金、これは、本年一月の長崎地裁が発出した和解勧告に基づきまして、開門にかわる漁業環境改善のための措置ということで提案したものでございます。
カナダ政府は一千万ドルの和解金を支払ったというふうにされています。つまり、カナダ政府の側で、この物質が人体に有害だ、健康被害があるということを証明しろというふうに仲裁の中で圧力が掛けられたわけです。 こういう証明が必要だということになりますと、安全性が確認されていないものについて予防的に規制する、予防原則に基づく安全優先の措置はとれなくなると考えます。
○政府参考人(福島靖正君) この集団予防接種の注射器連続使用に基づく肝炎患者の皆様、被害者の皆様への給付金の性格は、その損害賠償に係る和解金ということで、私どもとしては、その損害の中にはB型肝炎ウイルスに感染したことによって発生した医療費負担という経済的損害も含まれていると考えているところでございますけれども、一方で、この給付金の対象となる、ならないということにかかわらず、広くウイルス性肝炎患者の医療
私としても、国から四%払っているということは、もし仮に、ここにあるとおり一七%払うということになれば、その差額を和解金から取り崩すような格好になっているんだろうというふうにも考え得るわけでありますので、ここはやはり弁護団としてこの基本合意は守っていただかなければならないわけでありますので、日弁連にも、私どもの方からもただして、どういうことなのかということをしっかり言っていきたいと思います。
○福島政府参考人 合意書は、平成二十三年六月二十八日に、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団と国の間で締結した基本合意書におきまして、今後係属する訴訟において支払われる弁護士費用については、和解金に対する四%の割合による金員とするということになっております。
○岡本(充)委員 にもかかわらず、ここにあるのは、弁護士費用は、弁護士報酬、和解金の一五%、弁護団活動費、和解金の一%、原告団活動費、和解金の一%、これは合わせると一七%も弁護士費用を要する。そこに御丁寧に、「和解金とは別に国から四%の訴訟手当金が支払われますので、実質負担は一一%になります」、こう書いているんですね。
まず、平成十六年改正前の状況からお話ししますと、まさに中村教授の件でありますけれども、青色発光ダイオードの訴訟ということで、一審で二百億云々というような話があり、最終的に、和解金を含めて、損害遅延金を含めて八億円で和解ということですし、また、日亜化学だけではなくて、日立製作所とか味の素とか、億を超えるような訴訟がたくさん行われておりました。
また、代表的な事例として、アメリカのエチル社がカナダ連邦政府を訴えた仲裁の事例でのその内容及び和解金の額についてお示しいただきたいと思います。
○青柳委員 よくわからなかったわけでありますが、参考までに、昨日の朝、我が党の外交部会で外務省から本件についての事情聴取を行ったところ、四十億円の和解金を支払って解決したという事実は、きのうの朝の時点ではもう既に行われていたにもかかわらず、外務省はそのことを承知しておりませんでしたので、一応指摘させていただきたいと思います。 次に、日韓関係について伺います。
これは、一昨日、商船三井側が和解金四十億円を中国側に支払って差し押さえを解除したということでありますが、本件は、一民間企業の問題ではありますが、その問題にとどまらない可能性を含んだ事例でありまして、政府として積極的かつ迅速にもっと介入するべきではなかったかというふうに思われます。 中国側は政府と司法が計画的にしかけてきているとの報道もあります。
そして、最後に、そのプロジェクトから日本側が抜けるために、千三百億円の和解金を払っております。何で千三百億円の和解金を払ったかというと、御案内のとおり、どんどん空爆が起こっていく、ただ、イラン側は契約を盾に事業を継続したいというふうに言ってきた。ただ、実質的には何もできない状態の中で、そういうことはできないということで、最終的には千三百億円。
ただ、言ったように、医療法人のガバナンスが問題になっていて、公的資金である診療報酬が入っている病院の会計から女性問題の和解金が出ているんじゃないかみたいな話があって、それが事実だったらそれは問題ですよねと。しかも、税制優遇措置を受けているような社会医療法人もあるんですからということをお聞きしたら、大臣も、それがもし事実だったら取り消しに値するような話だということを言っているわけです。