2018-03-20 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
確定判決を行った福岡高裁のこの和解案、その提示は、私も余りにもひどいなというふうに思います。ここを重く厳粛に受けとめても、だめなものはだめなんです。 大臣は、歴代の農水大臣の中で、漁民原告と、大臣就任の後から、挨拶されていません、懇談されていません。
確定判決を行った福岡高裁のこの和解案、その提示は、私も余りにもひどいなというふうに思います。ここを重く厳粛に受けとめても、だめなものはだめなんです。 大臣は、歴代の農水大臣の中で、漁民原告と、大臣就任の後から、挨拶されていません、懇談されていません。
すなわち、和解協議というのは、福岡高裁が示した和解案は開門によらない基金案でした、これをのむかどうかを考えてくださいというのが投げかけられたのが、済みません、私さっき二月二十四日と言いましたけれども、三月五日ですね、三月五日。これに対して、訴訟当事者が考え方を示さなきゃならない。これは、四月四日までに考えてくれ、返事をくれというふうに言われていた。
仮に、四県の漁協が国の和解案を、仮にですよ、のんだとしても、漁連は訴訟当事者ではありません。漁民原告が納得できる和解案を提示する以外に解決の方向性はないじゃないですか。既に、高裁に対して、この和解のテーブルに着くことはできませんと、きのう、もう意見を出していますよ。どうするんですか、この入り口の段階で。和解のテーブルにも着けないじゃないですか。 大臣、どうしますか。
諫早湾に係る訴訟におきまして、国が和解案として提示をしている基金案、このことについて、佐賀県の有明海漁協は、組織内の反対意見によりまして、現時点で判断できる状況にないとされているところであります。
この趣旨に沿ってADRセンターから提示された和解案を尊重して真摯に対応することは、当然の責務ではないかと考えております。
○世耕国務大臣 件数は、今おっしゃっていただいたように、二万一千件のうち一万七千件ということで、八割以上の和解案が東京電力によって受け入れられているものというふうに認識をしています。 ただ、今の電話の話とか、やはりそれは当然改善すべき点だというふうに思いますので、そういう意味で、東京電力に誠実な対応をしっかりと求めてまいりたいと思います。
○吉野国務大臣 浪江町の町からも議会からも、ADRの和解案を早急に実行してほしい、こういう旨の要請を受けたところであります。
和解案の中にあった有明海振興基金についてお尋ねします。 この百億円の振興基金の目的は、水産資源の回復と漁業経営の発展にありました。和解は決裂しました。しかし、四県の漁民、漁連、漁協は、この基金案の実現を願っています。そうですよね。 農水省の方から示された基金の中身は、タイラギ、アサリなどの生育に向けた施設の整備や母貝団地の造成、漁場管理などでありました。
加えて、この予算が、いわゆる諫早湾訴訟における和解案とリンクするかのように言われている点も漁業者の不安を増大させております。 これまでの取り組みの成果として、平成二十七年度以降は、一部海域においてアサリ稚貝が発生し、放流したアゲマキ稚貝の定着が見られるなど地元での期待も大きくなっており、私自身も取り組みを評価したいと思います。
一方で、この一年ぐらいですかね、こういうふうに漁協の皆さんが心配な気持ちを吐露せざるを得ないぐらいかなりはっきりと、漁協の皆さんの心を脅かす形で、和解案の諾否と再生事業とがリンクするのではないかという思いがあったんです。
私が発言を求めたのは、和解案、基金案の諾否、受けるか受けないかと、これまで通常に行われてきた有明海再生事業とリンクするものでないということを責任者たる大臣の立場からはっきりさせてくださいということなんです。これがはっきりされなかったら、あくまでも腹にそれを据えていらっしゃるような印象を世の中にばらまきます。
その中で、開門してくれというような思いを持つ方々、特にこの和解案の中にある基金というものを担うというふうに政府の方から提案されている各県漁協、佐賀県の漁協もそうですけれども、漁協の皆さんが非常に危惧しているのは、この和解案を受けなければ、この和解案というのは実は開門しないという前提での和解案ということになっているわけですけれども、当然、佐賀県等々の漁協に関しては、開門はしてくださいという前提の中でいろいろな
次回の和解協議は十二月十二日で、次々回は来年一月十七日ということですけれども、開門を前提としない和解案では合意を得るのは難しいのではとも考えております。基金案と和解勧告は切り離して考えた方が有明海再生の前進になるのではないかとも思いますけれども、まずは農林水産省の考えをお聞かせください。
○田村(貴)分科員 今度の和解協議の中で、もし裁判所の方から開門を前提にした和解案が提示されたら、これは国として受け入れますか。受け入れるべきだと思いますけれども、いかがですか。
○田村(貴)分科員 和解案を漁民側がのまなければ不利益をこうむる、そういうことは絶対ないですね。この際、しかとお答えいただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
三月四日、国と沖縄県は福岡高裁那覇支部の和解案を受け入れ、辺野古での埋立工事は中止されました。和解の成立を受けて、政府は、埋立承認取り消し処分の審査請求と執行停止申し立てを取り下げました。ですから、法的に見れば、現在は、翁長知事が昨年十月に行った埋立承認取り消し処分が有効になっているということになっています。そして、県が求めていたフロートの撤去作業がやっと今始まったところです。
そういう中で、今委員がお示しをされました裁判所の和解案を政府は受け入れることにしたところであります。ですから、当然、政府が今行っている埋立工事も中止をしているところであります。 そして、政府としては、和解条項に従って、今、訴訟と並行で話し合いも実はしております。
これは、平成二十六年八月四日の東京電力の和解案への対応に対する総括委員会の所見ということで、先般予算委員会でも別の委員が取り上げていらっしゃいましたけれども、改めて私もこれを見まして、非常に厳しいことを言っているなと思っております。
○階委員 常々要請しているということなんですが、先ほど指摘した観光業の風評被害について、ADRに申し立てた事案について和解案が示されているにもかかわらず和解に応じてくれないという苦情の声が私のところにも来ています。
まず、委員御指摘の総括委員会所見でございますが、これはもともと、東京電力のホームページにおいて「原子力損害賠償紛争解決センターの和解案への当社対応について」という文書が掲載されたことに対応して公表されたものでございます。
○赤嶺委員 和解案の一番の特徴で注目を集めるのが、円満な協議ということを政府にも沖縄県にも求めている。 翁長沖縄知事は、円満解決に向けた協議について、もともとお互いに考え方を持っているわけであり、そういうものを持ちながら議論を進めるということだ思うと臨む姿勢を明らかにしているわけですね。
○岸田国務大臣 このたび、政府と沖縄県の間において和解案を受け入れるということで合意したということ、これは大変重要なことだと認識をしております。そして、合意がなされたわけですので、ぜひこの和解案を誠実に履行していくこと、誠実に対応していくこと、これは大変重要であると考えます。 そして、この和解案の中身ですが、和解案の中身は、日本政府も従来の立場を放棄しろというものではありません。
和解案につきましては、和解勧告文ということで、裁判所からA案、B案、二案が提示をされたところでございます。 A案につきましては、被告は埋立承認取り消しを取り消す、原告、国でございますけれども、新飛行場をその供用開始後三十年以内に返還または軍民共用空港とすることを求める交渉を適切な時期に米国と開始するというのが主な内容になってございます。
非常に愛情のこもった、人情味のある和解案だということで御指摘をいただきました。 その和解条項の第八項でございますが、国と沖縄県とで、是正の指示の取り消し訴訟の判決確定まで普天間飛行場の返還及び埋立事業に関する円満解決に向けた協議を行うという旨が示されてございます。
内閣のこと、所掌のことですから、それは内閣に委ねますけれども、この間の普天間問題の訴訟について、そして和解案が提出をされている、それらの経緯を見ると、沖縄県と国土交通大臣しか出てこないんですよね。そういう形の中で、全部防衛大臣が所掌をするというか責任を負うというか担当するというのは、私は大変不思議だなという気もいたします。
○福島みずほ君 沖縄の問題も聞きたかったですが、沖縄の辺野古の件で、福岡高裁で国と県の和解案を両方が受諾するということがありました。これは、国が受諾したということは、国が行った行政処分について問題があり得たということを国が認めたことではないかというふうに思っております。 辺野古の新基地建設をしてはならない。
そこの和解案を蹴飛ばしているようで、どうやって政府に信用が置けるんですか。私は、これはボディーブローのようにどんどんどんどん効いてくると思いますよ、政権に。 委員長にお尋ねいたします。 朝日新聞と事実関係誤解を生ずるというようなことでいろいろとやり取りをされておられるようです。時間が少なくなりましたので、私はお願いだけして、また次回に委員長にお願いしたいというふうに思っておるんですが。
○国務大臣(林幹雄君) 総合特別事業計画において和解仲介案を尊重すると東電は自ら表明をしているわけでありまして、この趣旨に沿っていけば、ADRセンターから提示された和解案を尊重し、真摯に対応することは当然の責務であるというふうに考えています。
浪江町は、分かりましたというので和解案をのんだんです。しかし、東電は拒否続けていますので、ADRセンターが、今言いました十二月でございますが、そのセンターの仲介委員というのがおります、その和解を出した人ですね、東電よ、ちゃんと和解案をのみなさいと、浪江町ものんでいるんだからと言ったら、回答があったんです。これが二月五日だったと思います。拒否です。
何よりも大切なのは、裁判所から示されたこの和解案を誠実に履行するべく努力をすることであると認識をしております。 この和解条項においては、国と沖縄県が、国土交通大臣が行う是正の指示から始まる、翁長知事による埋立承認の取り消しの是非を争う訴訟に向けた手続を進めるとともに、その訴訟の判決が確定するまでの間、国と沖縄県が普天間飛行場の返還及び埋立事業の解決に向けた協議を行う、このようにされています。
○糸数慶子君 埋立工事、そのことに関する和解案を受け入れて全てを中止するのであれば、是非そういうのも撤去していただくように申入れをしたいというふうに思っております。 それから、沖縄防衛局がキャンプ・シュワブ陸上部にコンクリートプラントの設置工事を進めているのではないかというふうにメディアを通して報じられておりますけれども、これはどうなっているのでしょうか。
裁判を取り下げて和解案を受け入れたわけですから、こういうことから考えても、埋立工事は全て中止をする、そしてそれ以外の基地建設工事は進めないというのが、その和解案を受け入れた知事の立場だというふうに思います。 そういうことを考えていきますと、今日から話合いが始まっているわけですが、防衛大臣にお願いを改めてしたいと思います。
次に、代執行訴訟暫定和解案、この受入れに係る埋立工事の中止について質問したいと思います。 今月四日、日本政府と沖縄県は、名護市辺野古の新基地建設をめぐる代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部が示した和解案を受け入れ、和解が成立いたしました。和解案は沖縄防衛局長に対し埋立工事の即時中止を求めており、これを受けて沖縄防衛局は埋立工事を中止いたしました。
そして、先ほどもお話がありましたけれども、今回の和解条項というのは、先ほど防衛大臣から話がありましたけれども、ここは、訴訟と、その訴訟の判決が出るまでの間にお互いに協議をしようというまさに並行で進んでいく和解案でありますから、これについて沖縄県と国がお互いに了解をしたということでありますので、そうした和解案に基づいて国としては誠心誠意そこはしっかり対応していきたいと思いますし、とにかく三つの機能のうち
不可逆性、言いにくいんですが、不可逆性を担保できるならそれでいこうということは、つまり、後戻りしない、普天間が唯一の解決策であるということを前提に和解案を受け入れたということにほかならないのではないかと思います。これでは和解になりません。
○小野次郎君 私どもでさえ、どれぐらい中断されるのかなと、結果的に言えば工期が遅くなるのかなということを思うわけですから、この和解案受入れについて米国政府側にはどのような説明を行っているのか、そしてまた米側からは理解を得られているのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
中谷防衛大臣にお伺いしますけれども、今回、辺野古埋立てに関して政府が裁判所の和解案を受け入れるに至った認識と、受け入れることでどういうことを目指したのか、意図ですね、それをお伺いしたいと思います。
○小野次郎君 和解案受入れというと、普通は裁判を取り下げて和解を受け入れるのかと思ったら、説明を今日聞きましたら、幾つかある訴訟を整理して、何というか訴訟合戦の部分を割愛というかカットしたので、訴訟、争訟手続は続くみたいですけれども、そのこれから行っていく、和解案に沿って進めていく争訟手続の間にも沖縄県側と円満解決に向けた協議を実施するようにというのがこの和解案の中にあるわけですが、この協議というのはいつから