2018-03-20 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
かつ、この方向であれば四月十日に予定をされている和解期日は取り消してくれ、行きませんよということをはっきり言われた。こういう、ある意味、二月二十四日の和解勧告のときから比べると、新しい段階に入っているわけであります。
かつ、この方向であれば四月十日に予定をされている和解期日は取り消してくれ、行きませんよということをはっきり言われた。こういう、ある意味、二月二十四日の和解勧告のときから比べると、新しい段階に入っているわけであります。
○山本(有)国務大臣 和解協議は大詰めでございますし、月内にもまた和解期日が入っております。非常に微妙な段階に来ておりますので、私からのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
その和解協議では、無症候キャリアの皆さんへの一時金というような、裁判所の方で、出すようにというふうには言われていなかったようでありまして、十二日は、全体的にいろいろな論点がある、その論点の整理をするというのが十二日の和解期日の協議内容だったようでございます。そういう意味で、この点については協議の内容とならなかったというところでございます。
例えば、事業者が、年末商戦の直前の今なら、今日の和解期日ならばこの条項をのんでもよいと即決を求めた場合に、これは、その条項をのむかどうかというのは、これは即断を迫られるということになります。その場合に、事前の協議をするというのは、なかなかこれは実際には難しいという状態が考えられますので、なかなかこの条項の、何といいますか、運用は難しいなと思っております。
和解期日があるということは事前通知はできるでしょう、これは期日ですから、これはできますよ、そこまでは私も分かります。しかし、和解期日前にあらかじめ和解条件を他の団体に提示しておくということは、まず今言ったように不可能であり、なおかつ和解交渉の性質上こんなことは到底できないと、適当ではないという、この疑問点について、大臣、お答えいただけますか。
そういう性格の研修でございますので、先ほど申し上げましたように、できるだけ実務のエッセンスというものは習得していただきたいとは思いますけれども、本来司法修習生でなければできないような接見への立会いでございますとか、あるいは和解期日への立会いというようなものはなくても何とかなるんではないかという御判断でこういうふうにされたというふうに理解をいたしております。
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほど申しました立場上の違いがございますので、この研修を受ける方については、先ほど申しました秘密についての守秘義務ですね、そういったことがないことの反面、裁判所の合議の中に参加する、加わって傍聴すると、あるいは弁護士会に委託して行うという研修においても、接見でありますとかあるいは和解期日に直接立ち会うということはできないことでございます。
和解期日においてもその技術的な点について説明をすることができるということ。それから、裁判官に対し参考意見を述べることができる。この四つを明確に規定をさせていただいたわけでございます。 これだけ権限が大きくなってきますと、やはり中立性を制度的に担保する必要もございますので、除斥とか忌避とか、こういうものを手当てしているということでございます。
とりわけ裁判官が余り忙し過ぎると期日もなかなか入りにくい、それからせっかく和解期日が入っても時間が十分にとれないとか、さまざまなことが言われているわけでありますから、ぜひ計画的な増員をお考えになっていただきたい、こういうふうに思っておりますが、いかがでございましょうか。
そこで伺いますが、ここに和解期日の調書を持ってまいりました。福岡高等裁判所で、原告側と熊本県やチッソの間での和解の交渉が行われまして、和解協議の結果を取りまとめた調書がここにあります。 それを見ますと、福岡高等裁判所での原告側と熊本県、チッソの間での三十一回に及ぶ和解協議を踏まえて、裁判所は和解救済対象者の範囲と一時金の額を内容とする最終和解案を示しております。
現実、裁判所の期日指定を国がかたくなに拒否をしておるものだから、福岡高裁が十二月二十一日、一月十六日、一月二十八日、熊本地裁が十二月二十日、一月二十一日、二月十九日、東京地裁が十二月二十七日、一月二十四日、そして二月一日、相次いで和解の期日を、しかも弁論兼和解期日を指定。ころいうことはかつてないんですよ。
証拠調べの前に和解期日を入れちゃって、それで和解だ、和解だと言っている。和解をやってくれ、和解をやってくれと言って弁護士の事務所まで電話をかけてくる裁判官がいるでしょう。和解をやると早く事件が落ちて件数が減るからということかもわかりませんけれども、とにかく余り急ぎ過ぎて、そのことのためにかえって真実が発見できないというか、そういう傾向が確かにありますな。
そのほかに、鑑定が済みますと、逐次裁判所におきまして和解期日を定められまして、和解が成立していくわけでございますけれども、裁判所の方の御都合によりまして、和解期日を入れられる日にちが一月先とか二月先とか、そういうケースもございまして、そのために鑑定が済んで報告書も出ているのに、なお正式な和解はまだ成立していない、そういうケースもございます。大体主な理由はそういうところでございます。
○本岡昭次君 そうしますと、新聞の報道は、和解期日を受け入れたというか、明示されたことは、「はっきり和解の方向へ踏み切ったものとみられる。」という中身がありますが、いまの御説明では、和解に踏み切ったのではなくて、和解への条件をどう整えるかというような事柄も含めて、まずテーブルに着くということだという理解の方が正しいんですか。
なお、和解の見通しが出てきた、和解期日を重ねている、その場合に、和解に入る前に取り調べた証人調書等をつくらないでほっておくのではないかという御指摘でございます。
○川嵜最高裁判所長官代理者 この要望書に摘記されております十三項目、主なものは、人証調べの訴訟指揮の不当、それから和解期日の運用に対する問題、その他、これは訴訟指揮に属することかどうかわかりませんが、記録をよく検討しないで法廷に臨んで訴訟指揮をするとか、法廷で当事者代理人に不適切な言動がある、こういったようなことのようでございます。
指定されましたが、実際にはその後、口頭弁論は行なわれませんで、裁判所から職権による和解の勧告がございまして、四月の二十二日、五月の九日、五月の二十五日というように三回にわたって正式の和解勧告がございまして、なお和解勧告が継続いたしておりますのでありまして、次回の和解期日は来月の八日ということになっております。