2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
できるだけ迅速に和解手続は進めていきたいというふうには思っています。
できるだけ迅速に和解手続は進めていきたいというふうには思っています。
賠償指針と被害者が苦しむ現状との乖離、加害者意識欠如の東電による一方的なADR拒否、東電の和解案拒否により和解手続が打切りとなった件数は千八百件を超え、和解案を拒否し続けられ、浪江町だけでも、その間、今年四月五日までに申立て住民のうち八百六十四人がお亡くなりに。今回の改正では、こういった被害者の立場に立ち、問題を改善するものにはなっていません。
御質問の件数に関してでございますけれども、こちらの件数につきましては、今和解手続が非公開で手続が進められております。それと、被災者様、御請求者様に当たりますが、個別事案に関わることでございますので、この件数についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○政府参考人(山越敬一君) 今お答えを申し上げましたように、これは国家賠償法、訴訟することによって和解手続に進むということでございますので、そういったことの対象になり得る方に対しまして、関係し得る方として周知を行っていきたいということを検討していくということでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 大臣からもお答え申し上げましたとおり、厚生労働省におきましては、全国の自治体あるいは労災指定医療機関などに対しまして、この工場労働者型のアスベスト訴訟の和解手続の周知のためのリーフレットあるいはポスターを配付しておりまして、見やすい場所への掲示でございますとか備付けを依頼することにより、和解手続の周知に努めてきたところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、今回、この最高裁の判決では、国の規制行政の不作為、これが認められたわけで、同様の状況にあった方々は是非和解手続に応じてほしいと、こういうことであります。
和解手続、次にちょっと行きたいと思います。 厚労省が配っている手引に書いてあるんですけれども、「上図の説明」と書いてある、図の下のところ、「1〜3 救済を求める方は、救済要件を満たしていることおよび病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集し、国を被告として、裁判所に国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。」
B型肝炎訴訟については、B肝の特措法に基づきまして、当委員会でも当時かなり議論させていただきましたけれども、和解手続が進められておりますけれども、死亡、肝がん、肝硬変の方々については、法制定当時、提訴者がいなかったために、法律に給付金の金額が定められておりませんでした。
今回の判決を受けまして、賠償金の和解手続に関する周知がホームページにアップされていると思うんですけれども、一方で、何かポスターとかリーフレットも作成されたというふうにお聞きしているんですけれども、まず、現状どのように周知されているのか、お伺いできますか。
弊社といたしましては、おのおのの御事情に応じて誠実に対応させていただくことをお約束しておりまして、仲介委員からお示しいただいた和解案あるいは和解手続自体を軽視しているということは決してございません。
御承知のように、予防接種の注射器や注射針の使い回しによってB型肝炎に感染させられた被害者の方々が長年の集団訴訟をされ、司法によって国の責任が認定され、やっと二年前に政府と原告とが基本合意を結んで和解手続が現在進み、国も救済法を制定しました。その後、被害者、当事者も委員に入る形で検討会が行われ、この度提言が出たということです。
○大臣政務官(藤田一枝君) 和解手続については、基本合意書に基づいて迅速かつ適正に行うことが重要だということは十分認識をいたしております。 現在、裁判所に提訴し、証拠書類を提出された方から順番に基本合意書に定める和解要件に合致するかの確認作業を行っております。厚生労働省の和解手続の体制については、今年四月にそれまでの十四名体制から三十一名体制に拡充をしたところでございます。
二、適正かつ迅速な和解の実現のため、厚生労働省における和解手続が迅速に行われるように、必要な人員の確保・拡充をはじめ、事務処理体制の整備に努めること。また、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給関係業務が迅速かつ円滑に行われるように、社会保険診療報酬支払基金の事務処理体制の整備を図ること。
○あべ委員 では、迅速な和解手続をしていくためには必要な人員確保と事務処理体制が必要でありますが、今の体制をどれだけの人数にふやすおつもりなのか、また、事務処理体制を早くするためにどのような対応を今計画されているのか、具体的に教えてください。
また、ただいま谷口さんの御陳述にもございましたけれども、救済を受けるためには、裁判での和解手続を経る必要があります。提訴者がふえる中で和解手続を迅速に進めるためには、厚生労働省における事務処理体制をきちんと整備する必要もあると思います。厚生労働省としては体制整備にどのように取り組むお考えなのか、あわせてお尋ねをいたします。
現在、原告から提出された資料をこの基本合意書に沿って確認いたしまして、所定の要件を満たすと認められる者については、和解手続を鋭意進めているところでございます。 今後とも、適正、迅速に和解手続が進むよう、引き続き誠実に取り組んでまいりたいと考えております。 また、厚生労働省における和解手続のための事務処理体制につきましては、担当職員の増加など、随時整備を進めているところでございます。
B型肝炎についても、私が伺っているところでは、そういう裁判の中ではまだ裁判所自身が何か判断をするという前に、まずは当事者で和解手続に入れということでありまして、そういう中では、官房長官を中心に、是非その場合には裁判所もひとつ裁判所という立場で関与して、その中で現在裁判にかかっている人、あるいは裁判にはかかっていないけれども同じような条件の人々に対してどういう手だてがあるのか、そういうことを真摯に話し
そして、早く早くとおっしゃられるお気持ちも分からないではないわけでありますが、この案件の場合、他の案件で今まで和解手続に入るというのは、一審判決が出たとか控訴審判決が出たとかということがまず前提にある場合が今までの歴史の中では多かったのではないかと思います。そんな中で、今、長妻大臣の方から申し上げましたように、現時点でも裁判をされるという、今から訴訟をされるという方々も相当いらっしゃいます。
○内山委員 午前中も出ていましたけれども、なぜ、紛争価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項の六十万円まで社会保険労務士が単独で和解手続までできて、六十万円を超えるものについては弁護士の共同受任が必要なのか、その根拠をお尋ねしたいんです。
先生、訴訟の問題もございますけれども、和解手続も立派な紛争解決の手段でございますので、当事者がいろいろ模索するのは当然だろうと私は思っております。
そういった関係で、今御指摘ありましたような閉ざされた場所での活動、例として挙げれば、接見のときに同行して一緒に接見する、あるいは非公開の和解手続等に加わる、こういうことはできない、こういう理解でございます。
簡易裁判所は、御案内のとおり、国民に最も身近な裁判所として、少額な事件を取り扱う単独制の裁判所であり、また、当事者のニーズに応じた柔軟な紛争解決手段として、民事調停事件、起訴前の和解手続、督促手続等を取り扱う裁判所でもあります。 簡易裁判所は、戦後の裁判所機構の見直しに当たり、地域社会での民衆の裁判所としての役割を果たすものとして設置されたことは広く知られているところでございます。
その中でも、特に先ほども話題に出ました、証拠調べに関して専門委員が発問をするというような心証形成と非常に密接に結びつくような場面については、当事者の同意を得た上で行うとしておりますし、また、当事者の合意が非常に必要な和解手続に関与する場合にも、その同意を得てとしております。
同月二十二日に、今お話しの、法的責任の存否の争いを超えて和解手続を進めることに同意をしたものでございます。 裁判所の所見が示されまして以降、裁判所によりまして、原告側、被告側、それぞれの意見聴取などが行われております。 国としては、今後とも、裁判所の御意見というものを十分尊重しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
その上で、ちょっと残る時間、私、十一月二十二日に大臣が和解手続に同意をしたヤコブ病の問題についてお聞きをしたいというふうに思います。 先日、井上議員が七三年のヒト乾燥硬膜の承認過程について質問いたしました。きょうは、その後の八五年に起きた事件について私お聞きをしたい。 ここに、八五年五月八日付の毎日新聞の一面であります、これのコピーを持ってまいりました。