2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
したがって、そのことをしっかりと周知することが大事であり、知っていただくということがやはり大事であることは今御指摘のとおりでありまして、石綿工場で働いておられた方などに対する和解手続、この周知の重要性は当然認識をしているからこそいろいろポスター等々やってきたところでございますが、できるだけ多くの和解対象となり得る方に和解手続を知っていただくようにしなければいけないと思っております。
したがって、そのことをしっかりと周知することが大事であり、知っていただくということがやはり大事であることは今御指摘のとおりでありまして、石綿工場で働いておられた方などに対する和解手続、この周知の重要性は当然認識をしているからこそいろいろポスター等々やってきたところでございますが、できるだけ多くの和解対象となり得る方に和解手続を知っていただくようにしなければいけないと思っております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 和解対象者の認定を行政認定と仮にするということになれば、一つは、まず加害者たる立場にある国が救済対象とするか否かを決定をするということになる、そういう仕組みとしていくのが果たして適当かどうかという問題が一つはございます。それからもう一つ、認定結果について争いがある場合、この場合、結局裁判になる可能性が高いと考えられるわけであります。
○政府参考人(福島靖正君) 平成二十三年に基本合意書を締結した際に、和解対象となる除斥期間を経過した方については、これはそれぞれ疾病の中身はあるわけでございますが、慢性肝炎の方については一万九千人、無症候性キャリアの方はほぼその大多数が除斥ということで、これは四十万人程度というふうに推計をしておりました。
○塩崎国務大臣 これは、三権分立というのがあって、それにのっとってこの枠組みもできているということに尽きるのだろうというふうに思いますが、和解対象者を訴訟で認定する仕組みにしたのは、平成二十三年の基本合意の際に、加害者たる立場にある行政府である国が救済対象を決定するということは適当ではないこと、それから、認定に争いがある場合には結局は裁判になるということ、さらには、原告側も司法認定の仕組みを想定されていたこと
○塩崎国務大臣 平成二十三年に基本合意書を締結した際の和解対象となる方の推計値でございますが、まず慢性肝炎の方は三万七千人、軽度の肝硬変の方は二千三百人、重度の肝硬変または肝がんの方は二千三百人、お亡くなりになられた方は四千五百人ということで、合計四万六千百人と推計をしておりました。
例えば、最近、国交省にかかわる、普天間、辺野古の問題で物すごく大きな和解案が出まして、これの和解対象者というのは国交大臣ですね。ところが、国交省が決めたというふうに私には見えなくて、官邸が決めたというふうにも見えます。 さらには、それほど大きくなくても、今、北海道で新聞をにぎわせているのが千歳国際飛行場の民営化の議論です。
死亡慰謝料を和解対象に、ADRに持ち込んだ事案は百三十七件あるわけです。 委員の皆さん、その内部文書で五割以下と言っているわけです。五割以上はたったの一割。五割がぴったり四割。五割未満が四割。計八割は五割未満なんです。どうしてこういう数字が出てくるのか、私は全く不思議でたまらない。参考にしろと言っている、それが基準になっているとしか思えないんですよ。どう思われますか。
しかも、和解対象者を認定する要件について、私ども原告が主張しているところを入れるとすれば、この金額を基準にして、さらにこれを切り下げるというのが国の態度であります。 しかし、薬害肝炎救済法の水準は、交通事故などの一般の損害賠償事件の賠償水準や、あるいは無過失でも認められている、損失補償制度として今現にある予防接種健康被害救済給付金制度における補償額に比較しても、極めて低いものであります。
和解対象者の証明方法の部分についても一言御言及をいただいて、最後の御答弁をお願いいたします。
この訴訟に関しましては、和解対象者の範囲やその確認方法、和解金額等、いまだ議論が尽くされていない論点も多く、裁判所において、これらの諸事情についても十分に御理解いただいた上で、適切な検討を進めていっていただくように希望をしております。
大村委員の質問で、詳細に具体的な発言の全容というのがなかなかありませんでしたので、あらましを国会で申し上げましたけれども、必要があれば、きょう発言した短いのでございますが、そういう発言の具体的中身も今手元にございますので、先ほど申し上げましたような中身でございますが、席に着くということと、和解対象者の範囲などいろいろな論点はある段階であるということで、裁判所を仲介として、我々としては誠実に対応していきたいと
本件の訴訟については、和解対象者の範囲やその確認方法などなど、いまだ議論が尽くされていない論点も多くて、こうした論点について、和解協議の場において、裁判所の仲介のもと、順次原告団と協議を行っていくことが必要だというふうに考えておりまして、現時点で和解の見通し、期限についてお答えするというのは困難であります。
○長妻国務大臣 基本的には、先ほど来申し上げておりますけれども、本日の時点では、テーブルに着く、交渉をいたしますということを申し上げ、我々としては、和解対象者の確認方法などなどについて論点があるのではないかというふうに考えているわけでありますが、これについて、きょう、具体的な何か提案を提示したということではありません。
しかし、経営者との人間関係がこじれて今更職場に帰っても仕方がないではないかという、そういう判断の下に和解促進、金銭的に解決をすると、そういう方向のみが強まっていくということは、労働委員会が、和解になりにくい、和解対象になりにくい原職復帰を避けて金銭的な補償に走り、労働者が真に求めているものをおろそかにすると、こういう状況が発生すれば和解そのものの意義も私は薄れてくると、こういうふうなことになろうかと
この提訴患者の中で鑑定を行いまして、その鑑定結果によりまして和解を進める、こういう形で和解の進捗を図っておるわけでございますが、いわゆる和解対象となります鑑定のすでに済んでおる方々が五千五百七十九人おられます。そのうち、すでに和解を済ませた、いわゆる和解が終了した方々が五千三百八十三人おられます。
それから和解対象者、すでに鑑定の済んでいる方々の中で残っておられる方々でございますが、こういった方々につきましては立証の問題でいろいろむずかしい問題がありますとか、あるいは最近鑑定が出たばかりということで現在被告、原告の間で和解交渉が進捗しているものもございます。
回答は出ましたけれども、これ自体私は大変不誠意だと思うわけでありますが、同時に、和解対象百十九人の訴訟のうち三社合わせて七十六人についてだけ勧告を受諾をしてきた。念のために申し上げますと、回答が三月二十一日で、そして一括して当裁判所に回答してほしい、これが裁判所の勧告でありましたけれども、まず第一番に期日が無視されてきておる。もちろん後で回答はしてまいりましたけれども、期日が無視されておる。
そうしますと、一応キノホルム剤を飲んで患者になって、救済対象患者である、和解対象患者である、こういうことが確定するわけですね。