2003-05-27 第156回国会 衆議院 法務委員会 第18号 モデル法の七条一項であるとか一条五項の関係ですけれども、この仲裁の対象となる紛争の要件、紛争の仲裁適格、民事訴訟法のときには当事者適格と呼ばれるものなんでしょうか、これについて、A案とB案とあって、中間まとめの段階では、仲裁契約というのは、「処分可能性又は和解可能性が認められる権利又は義務に関する紛争について締結することができるものとする」、処分権主義になぞらえた形の考え方なんでしょうか。 山花郁夫