2018-11-29 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
二〇一六年一月二十九日に翁長知事の取消しに対し福岡高裁那覇支部が出した代執行訴訟和解勧告文では、「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。」としています。
二〇一六年一月二十九日に翁長知事の取消しに対し福岡高裁那覇支部が出した代執行訴訟和解勧告文では、「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。」としています。
裁判所の和解勧告文というのはとてもよくできていますね。できているというよりも、情がこもっている。読んでみて、平易な文章なんですけれども、大変情がこもっていますね。ちょっと読みますね。 本来あるべき姿としては、沖縄を含めオールジャパンで最善の解決策を合意して、米国に協力を求めるべきである。そうなれば、米国としても、大幅な改革を含めて積極的に協力をしようという契機となり得る。
和解案につきましては、和解勧告文ということで、裁判所からA案、B案、二案が提示をされたところでございます。 A案につきましては、被告は埋立承認取り消しを取り消す、原告、国でございますけれども、新飛行場をその供用開始後三十年以内に返還または軍民共用空港とすることを求める交渉を適切な時期に米国と開始するというのが主な内容になってございます。
和解の成立に先立ち、裁判所が提示した和解勧告文があります。 そこでは、現在の政府と沖縄県の対立について、国と地方公共団体が、独立の行政主体として役割を分担し、対等、協力の関係になることが期待された九九年地方自治法改正の精神に反すると指摘しています。
○玉城委員 では、今大臣がおっしゃった和解条項、三月四日成立の和解条項と、それから、実は代執行訴訟和解勧告文というのが一月二十九日に提示されています。この和解勧告文の趣旨に沿って和解条項が提案されたという経緯を、ぜひ、外務委員会委員の皆さんにも紹介をしながら、その中身を皆さんで共通の情報として共有しておきたいと思います。 文章をところどころ省略して読ませていただきます。
しかし、裁判所の和解勧告文は、まさに、だからこそ、このままでは現状が固定化されてしまう、この点を指摘し、和解案を提示されたと考えます。 そして、その和解案を国もそして沖縄県も受け入れたわけですので、ともに受け入れたこの和解案を誠実に履行するべく、この内容を実行していく、これが何よりも大切なのだと思っています。 国としましても、ぜひ和解案の内容を誠実に履行していきたいと考えています。
○岸田国務大臣 今、委員の方から和解勧告文について御紹介がありました。 この勧告文、御紹介がありましたように、「そうなってはいけないという意味で双方ともに反省すべきである。」という、この文章から始まって、要は、このままいったならば現状が固定化されてしまうという点を強く指摘しています。そうならないために和解をするべきであるという文書であると認識をしております。
裁判所が一月二十九日に提示した和解勧告文があります。これは御存じですよね、和解勧告文。そこでは、沖縄対日本政府という対立の構図になっていることを双方が反省すべきとした上で、このように述べています。 平成十一年地方自治法改正は、国と地方公共団体が、それぞれ独立の行政主体として役割を分担し、対等・協力の関係となることが期待されたものである。
○照屋委員 裁判所が示した和解勧告文を精査すると、一点目に、代執行訴訟提起は、国と地方の対等、協力関係をうたった平成十一年の地方自治法改正の精神に反するものと国を痛烈に批判している。
○赤嶺委員 和解勧告文について聞いたわけです。和解勧告文の中で、代執行訴訟に訴える政府のやり方は、改正された地方自治法の精神にも反する状況だ、裁判長はそういう和解勧告文を出したわけですよ。あなた方が間違っている、裁判長はそう指摘しているわけですよ。沖縄県は、そういうやり方について抵抗し、法治主義を守るために裁判に訴えました。
○風間直樹君 沖縄県が今回の和解勧告文を公表しましたが、それを見ますと、ポイントは以下の四点だと思います。 一、国、自治体が対等、協力関係になることを期待した地方自治法改正、平成十一年の精神に反する状況である。二、オールジャパンで最善の解決策を合意し、米国に協力を求めるべきである。三、今後の訴訟で国が勝つ保証はない。敗訴のリスクが高い。
ただ、今回の和解勧告文を読むと、裁判所は法律論のみで根本的な解決はできないですよというふうに主張しているように受け止めます。その点、官房長官はどのように認識をされていますか。
ですから、この和解勧告文に従って今後国と県が協議を進める上で大切なことはこの点だろうというふうに思います。その点、いま一度官房長官の所見を伺います。
和解勧告文の主な内容は、国際社会においては国連を中心に平等に向けて着実に進んでいる、日本国内では大きな問題も残っている、しかし差別是正の運動の中で一歩一歩前進している、その成果はすべての女性が享受するもの、最後に、また間接差別についても十分に配慮されなければならないとされています。
○政府委員(山内豊徳君) 福岡高裁の和解勧告文で行政庁の権限の不行使について、「解釈が裁判例のうえで定着しつつあるということができる。」という点は私も読ませていただいております。