2011-05-19 第177回国会 衆議院 本会議 第21号
まず、非訟事件手続法案は、非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、管轄、代理、不服申し立てなど手続の基本的事項に関する規定を整備するほか、参加、記録の閲覧謄写など当事者等の手続保障に関する制度を拡充するとともに、電話会議システム等による手続、和解制度など当事者の利便性の向上を図るための制度を創設するものであります。
まず、非訟事件手続法案は、非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、管轄、代理、不服申し立てなど手続の基本的事項に関する規定を整備するほか、参加、記録の閲覧謄写など当事者等の手続保障に関する制度を拡充するとともに、電話会議システム等による手続、和解制度など当事者の利便性の向上を図るための制度を創設するものであります。
また、事案に応じて柔軟に非訟事件の解決を図ることができるようにするため、和解制度及び調停制度を導入することとしております。 さらに、株式の価格の算定を要する事件など、専門的な知見を要する事件の審理を円滑かつ迅速に進めるために、中立の立場にある専門家に、裁判の資料に関し意見を述べさせたり、和解に関与させたりすることができる制度を導入することとしております。
それから、私的な紛争でございますので、その中には当事者が自ら処分することができる権利あるいは法律関係を巡る紛争もあるわけでございますので、こういった紛争につきましては、当事者間で話合いができれば事件を終了させていいということも考えられますので、今回は和解制度や調停制度も利用できるようにしておりますし、それから調停制度も様々なメニュー、現在は高等裁判所で調停はすることができませんけれども、高裁でも付調停
また、事案に応じて柔軟に非訟事件の解決を図ることができるようにするため、和解制度及び調停制度を導入することとしております。 さらに、株式の価格の算定を要する事件など、専門的な知見を要する事件の審理を円滑かつ迅速に進めるために、中立の立場にある専門家に、裁判の資料に関し意見を述べさせたり、和解に関与させたりすることができる制度を導入することとしております。
、一九九〇年代以降に我が国においても犯罪被害者対策が本格化しますが、損害回復につきまして、二〇〇〇年に犯罪被害者保護法が制定され、その中で、被告人と犯罪被害者等の間で被告事件に関する民事上の争いについての合意が成立した場合には、当該刑事被告事件が係属している裁判所に対し両者が共同して和解の申立てを行い、裁判所がその内容を公判調書に記録したときは裁判上の和解と同一の効力を生ずるという、いわゆる刑事和解制度
委員会におきましては、不当労働行為の実態、審査体制の整備の必要性、和解制度の積極的な活用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 次に、独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案について申し上げます。
既に御指摘がございましたけれども、まだ国民和解制度ができてから間もない南アフリカでございますので、このような形で部族の対立が多少残っていることは事実でございますけれども、現在、南アフリカは、マンデラ大統領の指導のもとに国民和解路線を強力に進めておりまして、政情は大変安定した方向に向かっていると言えると思います。
それからもう一つ、それに対して最近成人の受刑者に対して西ドイツではいわゆる被害者加害者和解制度というのが出てまいりまして、裁判にいく前に裁判所の調停委員の仲介のもとに被害者と加害者が話し合いまして、そして刑務所に行くかわりに被害者に何らかの賠償をする、そのことによって被害者の被害感情を静させる、そのことによって両者が和解をする、そして彼は刑務所に行かずに社会で従来どおりの生活をすることができる。
民事訴訟でいえば和解制度というのがある。私は今度の合併が、先ほどから指摘されておるごとく、これから結論が出て、これが違法かどうかという問題が確定するわけで、カルテル違反とか、すでに違反事項が起こった事案とは合併事案は違う。
○両角政府委員 鉱害に関しまする紛争の解決は、もちろんかような手続に入ります前に、当事者間で円満な話し合いがつけば一番いいわけでございますが、それが不可能な場合、直ちに民事訴訟に訴えることなく、より効果的な解決方法といたしまして、鉱業法上の和解制度があるわけでございますから、その申し立てがありました場合は、地方の通産局長におきまして、適当なあっせんを申し上げる、また申し立てに基づく和解仲介員の指定も
○両角政府委員 民事訴訟法によりまする損害賠償事件の解決は、ただいま御指摘のようないろいろな要件を要するわけでございますが、民訴で損害賠償が取れないから、仲介和解制度で損害賠償させるという趣旨ではございませんで、裁判手続によらざる、より実際的、迅速な問題の解決をはかる一助といたしまして、和解制度がとられておるわけでございます。
そのために裁判上の和解制度というものがあるわけであります。
合意がなければ、和解制度、調停制度がございましても、この利用価値はないわけでございます。幾ら裁判所のほうで、調停委員会のほうで調停条項を示しましても、当事者がそれに応諾しませんと、調停は成立しないわけでございます。したがって、そういった当事者の合意がないときには、紛争は紛争としていつまでも残っていきます。ところが、非訟事件の場合には、合意のあるなしという問題ではございません。
それで十万円や三万円や、それ以下、さらに一年以下の懲役ということになりますというと、罰金でございますというと、法人格を持っておりまする法人が、その客体になりましょうが、そのぐらいの罰金制度で、しかもこの和解制度が設けられましても、十分にこの和解の趣旨というものが、目的が達成されるかどうかということについて一まつの危惧の念を抱かざるを得ないわけでありますが、この和解を達成せしむるというような意味と関連
○花園説明員 ただいまの御質問は、まだ起っていない問題の未然処理の問題になるわけでございますが、やはり裁判制度なり、または仲裁制度なり、和解制度なり、そういった一つの調停的なものはやはり事態が判明してから、これが紛争が起きて初めて始まるものではないか、かように私存ずるわけでございます。
和解の仲介委員をお願いしまして、和解制度というものもございます。さようなことであっせんはいたしますが、原則は一般の損害賠償の原理と同様にお考え願うほかはないのじゃないかというふうに考えております。
たとえば調停制度、百八条以下、あるいは和解制度、五十条というようなものでありまして、またさらにその他、協議の確認の制度を百十六条以下で認めております。