1966-06-23 第51回国会 参議院 法務委員会 第27号
確定後の承継人に対して効力を生ずるか生じないかということも確かに問題になりますので、第十四条ノ十一におきまして「裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」ということにいたすことによりまして、民事訴訟法の二百三条あるいは二百一条の規定によりましてこれが承継人に対してもその効力を持つことになるわけでございます。そういう意味で十四条ノ十一の規定をこのように定めたのでございます。
確定後の承継人に対して効力を生ずるか生じないかということも確かに問題になりますので、第十四条ノ十一におきまして「裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」ということにいたすことによりまして、民事訴訟法の二百三条あるいは二百一条の規定によりましてこれが承継人に対してもその効力を持つことになるわけでございます。そういう意味で十四条ノ十一の規定をこのように定めたのでございます。
○松野孝一君 それから借地法の第十四条ノ十一の規定は、借地法第八条ノ二第三項等の裁判で給付を命ずるものは「強制執行二関シテハ裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」、こういうふうに規定しておるのですが、これは従来のいろいろの立法の例だとこういうのがあるかどうかわかりませんが、「執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有す」とかあるいは「確定判決ト同一ノ効力ヲ有す」とか書いてあると思いますが、特にこういうふうに書
○政府委員(新谷正夫君) 第十四条ノ十一の規定におきまして、給付を命ずる裁判につきましては 「強制執行二関シテハ裁判上ノ和解ト同一の効力を有ス」というふうに規定いたしたわけでございますが、これは、御質問のように、現行法におきましてこういう場合にいろいろの形で規定されておるわけでございます。
○大竹委員 次に、十四条ノ十一でありますが、「ノ裁判ニシテ給付ヲ命ズルモノハ強制執行二関シテハ裁判上ノ和解ト同一ノ効カヲ有ス」、この「強制執行二関シテハ」ということをここへわざわざお入れになった意味はどういうことですか。