2016-04-28 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
そして、和解そのものにおいて、そうした立場、政府の立場、これを放棄する、こういったことは和解の中に入っておりません。これは沖縄側も同じであります。沖縄側の立場についても同様であります。和解の内容につきましては文書等に記載されているとおりであります。それぞれを政府側、沖縄側、誠実に履行することが重要であると認識をしています。
そして、和解そのものにおいて、そうした立場、政府の立場、これを放棄する、こういったことは和解の中に入っておりません。これは沖縄側も同じであります。沖縄側の立場についても同様であります。和解の内容につきましては文書等に記載されているとおりであります。それぞれを政府側、沖縄側、誠実に履行することが重要であると認識をしています。
しかし、経営者との人間関係がこじれて今更職場に帰っても仕方がないではないかという、そういう判断の下に和解促進、金銭的に解決をすると、そういう方向のみが強まっていくということは、労働委員会が、和解になりにくい、和解対象になりにくい原職復帰を避けて金銭的な補償に走り、労働者が真に求めているものをおろそかにすると、こういう状況が発生すれば和解そのものの意義も私は薄れてくると、こういうふうなことになろうかと
○国務大臣(丹羽雄哉君) 委員の御意見なり御趣旨は私なりに理解はできるものでございますけれども、ただ、行政事件訴訟という性格、これを十分に考えますと、先ほども申し上げましたけれども、国側として、原告の請求を却下した処分について適法である、こういう立場に立っている以上は、譲歩するとかしないとかという以前の問題として、慰謝料や和解金の支出の根拠、こういうことが生じないわけでございますので、裁判所の和解そのものがなじまないということでございまして
そういった意味で、この和解そのものの議論あるいは和解から引き続く議論、いろいろな形があろうかと思いますが、まさに東京、大阪の両裁判所が指摘をされた遺族の皆さんへの弔慰の意のあらわし方については、原告の皆さんあるいは与党の関係者の皆さんにもいろいろと御意見をいただきながら、厚生省としてもそのあらわし方については重要なものと受けとめて十分検討していきたい、このように考えております。
何しろ原告と国との主張の中に、ともかく和解そのものについて見ても、余りにも開きがあり過ぎる、こういったようなことがあるわけで、私は実は、主管官庁は厚生省でありますけれども、例の種痘の問題についての長年の争いについては丹羽大臣からのお話もあり、私の方は、御承知のようにこの種の問題については直接の行政官庁ではありませんで、国を代表しての訴訟の当事者である、こういう立場でございますから、丹羽君との話もあり
ただ、和解そのものについては、率直に言いまして、訴訟の争点が究極的に、その争点によって何らかの損失が生じた場合、この生じた損失を国民全体の負担によってどこまで補てんできるのかということについては、これは行政の立場からしますと非常にゆるがせにすることのできない重要な問題でもございます。
それは、いま政府側の答弁によりまして、和解そのものに対する確定があったのではなくて、和解そのものの条件も含めていろいろなまだ事前の問題がたくさん残っているということがわかったわけです。
○平石委員 そうすると、この東京地裁で行われた、和解そのものではありません、和解そのものではありませんけれども、共同被告である製薬会社が原告側と裁判上の和解条項についての合意が成立した、この和解条項と、それに基づいて和解が個々別々に進められていくといういまの段階において、この和解条項の合意というものをどのように認識しておられるか。
この和解そのものにつきましては、強制調停ではございませんので、強制力はないわけでございます。従来こういう制度がございませんで、任意にいろいろと話し合いをされておりますが、今度のこの制度を新しく作りまして、仲介人という学識経験者を知事があらかじめ任命しておきまして、手続によってその方が出てきて、公正な立場で事件の解決に当る。
併しこれは今まで不動産があるとか申しておりましたものに対して、せめて即決和解の線によつて執行力をとれば、又即決和解そのものによつて抵当権を設定できれば、元の裁判外の請求手続より強いということから、和解によりましてみずから調べました不動産を、抵当権を設定いたさせまして、これは和解そのものが実効を示したものであります。