1994-11-29 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第8号
その内容は、一つは事前確認制の対象国の拡大でありまして、和装用の下着あるいは帯等の和装用絹製品につきましては、これまで中国、韓国、台湾からの輸入についてのみ偽装二次製品かどうかの事前確認の対象としておりましたが、今回、その他の国からの輸入についても事前確認の対象に加え、偽装品かどうかのチェックを行っております。
その内容は、一つは事前確認制の対象国の拡大でありまして、和装用の下着あるいは帯等の和装用絹製品につきましては、これまで中国、韓国、台湾からの輸入についてのみ偽装二次製品かどうかの事前確認の対象としておりましたが、今回、その他の国からの輸入についても事前確認の対象に加え、偽装品かどうかのチェックを行っております。
以下、絹糸、次のページの絹織物、絹製ベットリネン等あるいは和装用絹製品というようなものにつきましては、輸入貿易管理令に基づきまして、通商産業大臣の承認なりあるいは事前確認なり、税関によるチェックなりというようなことで輸入調整措置を講じておるということでございます。