1974-09-05 第73回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号 そうして、地方公務員法の二十四条三項の解釈は、いわゆる和田解釈が正しいということになったわけです。そうして、林行政局長名の通達というものは地公法違反だということになった。地公法違反だということになった以上は、この通達でもって行政指導を続けられるということは誤りだということを言っているだけです。こういうことです。そうですね。 和田静夫