2003-06-03 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
○参考人(和田肇君) 私も、今まで、お二方と同じでありまして、やはり人の派遣というのにつきましては、物を売買したり紹介したりするのとは違った側面があって、国の一定のコントロールの下に置くべきだろうというふうに思います。 ただ、理論的には恐らく届出制というのはあるかもしれませんけれども、その場合には事後チェックとか行政指導とか、そういう仕組みもきちっとやはり組み込んでおかなければ弊害が出てくる。
○参考人(和田肇君) 私も、今まで、お二方と同じでありまして、やはり人の派遣というのにつきましては、物を売買したり紹介したりするのとは違った側面があって、国の一定のコントロールの下に置くべきだろうというふうに思います。 ただ、理論的には恐らく届出制というのはあるかもしれませんけれども、その場合には事後チェックとか行政指導とか、そういう仕組みもきちっとやはり組み込んでおかなければ弊害が出てくる。
○参考人(和田肇君) 兼業禁止規定につきましては、依然としてやはり重要な意味を持っているだろうというふうに思っております。今御指摘があったような事例があるかと思います。よろしいでしょうか。
衆議院で参考人で出ていただいた和田肇教授は、法規制や手続から見ますと確かに会社分割は営業譲渡とは異なっておりますけれども、営業の全部あるいは重要な一部譲渡と会社分割とは実態面において、とりわけ労働者の保護の必要性という点から見ますと似た状況にありますと、こう言って、六百二十五条の労働者の同意権を取ってしまうということについては問題があるという指摘をされているのは、私は当然だと思うんです。
隆夫君 政府参考人 (警察庁刑事局長) 林 則清君 政府参考人 (法務省民事局長) 細川 清君 政府参考人 (法務省人権擁護局長) 横山 匡輝君 政府参考人 (労働省労政局長) 澤田陽太郎君 参考人 (早稲田大学法学部教授) 上村 達男君 参考人 (名古屋大学大学院法学研 究科教授) 和田 肇
本日は、両案及び修正案審査のため、まず、午前の参考人として早稲田大学法学部教授上村達男君、名古屋大学大学院法学研究科教授和田肇君の両名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 両参考人には、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。