2010-08-04 第175回国会 参議院 予算委員会 第1号
具体的には、例えば、教職員団体用務で執務時間中に学校のファクスやコピー等の学校の備品を使用したことがある、あるいは選挙活動に関連してビラ配り、電話掛けなどを行ったことがある、あるいは学校内に特定の政党や候補者のポスターが掲示されたことがあるといった行為、あるいは、主任という者が学校におりますが、この命課に際して職員から命課返上の動きがあった、あるいは主任手当の拠出が行われていたといったような結果が出
具体的には、例えば、教職員団体用務で執務時間中に学校のファクスやコピー等の学校の備品を使用したことがある、あるいは選挙活動に関連してビラ配り、電話掛けなどを行ったことがある、あるいは学校内に特定の政党や候補者のポスターが掲示されたことがあるといった行為、あるいは、主任という者が学校におりますが、この命課に際して職員から命課返上の動きがあった、あるいは主任手当の拠出が行われていたといったような結果が出
すると、どんどんどんどんそのハードルが上がっていって、これは主任命課にかかわる分会の質問に対する校長の回答という、これ二〇〇九年度のものですけれども、主任の命課に当たっては、一方的なものにならないよう教職員個々の意見や希望を含め、校内事情を考慮する、そして、主任等の職務の遂行について校長が指示や監督はしてはいけないとか、様々な約束を取り決めると。
この主任というのは職務命令であり、服務監督権者の命課でございます。主幹教諭は職であり任命権者が任命いたします。職務命令なんですけれども、主幹教諭は担当する校務について、教諭等の上司に当たり、職務命令を発することができます。ところが、主任というのは教諭等の上司に当たらないために職務命令を発することはできません。
それから学校管理運営関係につきましては、教員の勤務及び勤務時間にかかわる管理とか、主任等の命課の時期及び人選、主任手当の拠出、職員会議の運営の実施等でございます。
○狩野政府委員 主任制度におきましては、校長先生がそれにふさわしい方を指名するのが当然だと思いますけれども、文部省といたしましても、福山市教育委員会における是正の状況等を踏まえ、必要に応じてさらなる調査を行いつつ、福山市において主任の命課や主任制度の運用が法令及び主任制度の趣旨に沿って適切に行われるよう、今後とも、引き続き必要な指導を行っていくこととしております。
文部省では、去る四月二十七日及び二十八日の両日、小学校課長、地方課長補佐ほか四名の職員を広島県に派遣いたしまして、広島県の教育委員会、福山市の教育委員会を対象に、学校における教育課程の編成の実施状況に関し、国旗・国歌関係、人権学習の内容、道徳の時間の実情、国語の時間割りなどに係る学校の管理運営の状況に関しまして、教員の勤務時間管理、主任の命課時期あるいは人選について現地調査を行いました。
○伊勢呂説明員 今回の調査におきまして、広島県福山市立の小中学校の全教員につきまして、年齢、教職経験年数、現任校勤務年数、担当校務分掌、主任の命課状況等に係る資料、あるいは全学校の校務分掌組織図を提出させて、これらの資料によりまして調査をいたしたわけでございます。
この勤務評定の結果につきましては、主任の命課、校長など管理職への登用、あるいは給与の昇給、昇格等、あるいは人材の適正配置等に十分生かされているものと考えておりますが、文部省といたしましても、教員が適切に評価され、教員としてふさわしい資質や能力を備えた人材が確保、配置されることが重要であると考えておりますので、勤務評定の適切な活用を含め、今後一層適切な人事管理が行われるよう、引き続き教育委員会を指導してまいりたいと
それから第三項では、この初任者研修の柱となりますものがいわゆる経験豊富な、大臣のお言葉をかりますと先達でございますから、その豊富な経験を持った先輩教員を学校の中から選んでいただいて、もし学校の中に適任者がいなければ、例えば非常勤講師に委嘱をして、このどちらかの方法によりまして先輩教員がその初任者につきまして指導を行う立場の指導教員としての命課を行う。
○政府委員(加戸守行君) 六十二年度にスタートいたしました初任者研修の試行におきましては、文部省といたしまして研修を実施されます都道府県教育委員会に対しての指導の内容としまして、この指導教員の命課の方法は、学校長の意見を聞いて市町村教育委員会が任命をするということを御指導申し上げているところでございます。
その重要性にかんがみまして、任命権者の研修の実施義務、指導教員の命課等制度の基本について法律で定めることとしているものでございまして、これらの法案の作成に当たりましては、教育関係団体等広く意見を聞いているところでございまして、御理解をいただきたいと存ずるところでございます。
その試行段階として、文部省が各県に流しましたモデル案では、学校長の意見を聞いて教育委員会が命課をするということになっております。おおむねそのような形で措置されておりますが、県によりましては、教育委員会からの内部委任を受けまして校長が命じ、教育委員会に報告をしている県もございます。
したがいまして、教育委員会が命課をする権限を有しておりますが、実態的な運用の問題としまして、これ以外にも教育委員会が持っている命課権を内部委任によりまして学校長にゆだね、学校長が命課をし教育委員会に報告するとか、あるいは教育委員会の承認を得て命課をするとか、いろいろな方法が実際上は既に試行段階でもございますから、本格実施の場合もあり得るだろうということを申し上げているところでございます。
しかし具体的なこういった命課を行います場合には、当然に当該教員が所属いたします学校の校長の意見を聞くことが適当でございますし、また必要でもございますので、現在、昭和六十二年度、六十三年度におきます試行に関しましては、文部省としては学校長の意見を聞いて教育委員会が命ずるようなモデル条項で指導をいたしておりまして、現実に運用されております実態は、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる場合と、あるいは教育委員会
、これは任命権者は服務監督権が分離されていなければ、例えば県立学校につきましては都道府県教育委員会が任命権並びに服務監督権を有している、それから小中学校教員につきましては市町村教育委員会が服務監督権を持っているわけでございますが、いずれにいたしましても服務監督権者たる立場におきまして、県立学校の教員については都道府県教育委員会が、それから小中学校、市町村立学校の教員につきましては市町村教育委員会が命課
それから、具体的な命課をされました教員は、職務として新任教員の指導に当たる義務を負うわけでございまして、その意味におきましては、いわゆる学校の校務分掌の一つといたしまして初任者研修に当たっていただくということでございます。
ただいまの御質問の、指導教員の命課方法でございますけれども、各都道府県段階におきまして、あるいは指定都市段階において、必ずしも文部省のモデルどおりではございません。
○加戸政府委員 御承知のように、都道府県教育委員会あるいは指定都市の教育委員会が任命権を有しているわけでございまして、現在その任命権行使の態様といたしましては、それぞれ校長、教頭あるいは教諭といった具体的な身分についての発令、あるいは校務分掌といたしましては、市町村の教育委員会がそれぞれ、主任を命ずるといった具体的な職務内容の命課というものを行っているわけでございます。
以下ずっとありまして、③の「主任の命課の時期、」というのはちょっと意味がわからぬですけれども、そこに「校長は主要な役割を果しているか。」、④に「主任には、年齢、指導力などの点で適格者が選任されているか。」、⑤「主任は充分その機能を果しているか。」というふうに、学校の管理運営のその部分だけに焦点を当てた点検指導になっているわけです。 私は、これは不必要だとは言っていませんよ。
会社へつとめている者は、社長命あるいは会長命あるいは部長命、課長命で、あなたはいつ幾日までに何票集めてこい、こう言われた場合に、それに無関心でいられますか。しかも毎日毎日それを追及されるわけでしょう、あなたは割り当てを達しましたかどうかということを。会社の組織というのはそういうものじゃないでしょう。労働者や下請やらは、そんなことを会社から追及される立場にないわけでしょう。
○安井委員 教頭としてのいわゆる人事措置、命課措置ですね。こういうものは行なわないで、校内における一つの事務分掌という形で処理していく、こういう考え方でも間違いではないと思うのですが、どうですか。