2015-06-10 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○黒江政府参考人 お尋ねの条文でございますけれども、合衆国軍隊等から要請があって防衛大臣が必要と認めるという場合には、具体的には、警護に当たる自衛官に対しましていわゆる警護任務を付与する、すなわち、大臣の命令行為があるということでございます。
○黒江政府参考人 お尋ねの条文でございますけれども、合衆国軍隊等から要請があって防衛大臣が必要と認めるという場合には、具体的には、警護に当たる自衛官に対しましていわゆる警護任務を付与する、すなわち、大臣の命令行為があるということでございます。
すなわち、非権力的な国の関与にとどまっていたものが、今度は九つぐらいの種類、代執行も含めて指示とか助言、勧告、是正の要求あるいは許可、認可、承認、こういった九つにふえてきて、しかもその中には命令行為が含まれていて、権力的な関与もこれからできるようになってしまうということ、こういった問題。
こういう被害に対して、それの対策としては、それまでの病害虫防除法でやっていた命令行為、特別防除につきましてもそうですが、そういうことでやっていると対策として手おくれになる。命令をかけ、森林所有者を捜し、同意を得、という手続をやっていると時期的にとても蔓延化に間に合わないというようなことで、その時点としては農水大臣なり知事が直接に空中防除ができるような体制をつくって緊急措置的にともかく対応しよう。
特に、生活の資金を得ている企業活動の中における意思決定というものは、所属員にとって決定的な命令行為となって伝わることは、選挙運動を多年手がけてきた者としては認めざるを得ないのであります。したがって、労働組合の指示とかは企業の指示とは違ってやはり非常に薄いものになる、弱いものになる。いわんや民間団体の中における指示なんというものは、もう極めて薄いものになる。
○小山政府委員 現行の公社制度では、役員大事につきましては、もう御存じと存じますけれども、総裁、副総裁を政府が任命するというこれは一種の任命行為というよりも命令行為でございます。これに対しまして、新会社においてはまずそれが株主総会で決まるかということになると思いますけれども、要するに、株主総会といいましても、事業体がその経営の内部で自主的に選任しているわけでございます。
任命というのは非常に積極的な一つの権力、権限行使でございまして、任命行為というのはある意味におきましては命令行為でございます。これに対しまして今回の認可というのは、役員の選任を事業体が自主的に行う、事業体の中が、株主総会であるかどうかは別としまして、要するに事業体、これがまず自主的に行い、これを事後的に行政行為によって有効化する認可という行為で完結するわけでございます。
刑事局長に伺いたいのですが、こういう出張命令行為に伴って旅費の請求書あるいは出張命令書、領収書、この虚偽の作成は、刑法百五十六条の虚偽公文書作成罪に該当すると私は思いますが、いかがでございますか。
その二十六条、二十七条が、中小企業安定審議会でこのような不況カルテルを命令行為で行う、いわゆる事業活動規制の段階で考慮をされなかったきらいがあると私思うわけであります。私、議事録を読んでおりません。しかし、この農林省の合板調整規則の中にはそういったことが全然書いてございません。
今日問題になっている任命制主任の制度化は、真理が最も尊重され、したがって命令行為が最もなじまない教育の営みにおいては、教育の破壊にこそつながれ、その民主的発展には何ら寄与するものではありません。教育課程の改善実施に当たっては、まず、文部省と教育関係者、とりわけ教職員の圧倒的多数を組織している日本教職員組合との十分な話し合い、理解と納得が重要なことであります。
元来、これは命令行為でございますから、命令行為でおやりになる一つの費用というものは、政府それ自身が交付金の形において充当せしめるということに当然なるたてまえ、あるいは原則といいますか、そういうものがなければならぬと私は思います。
ところで、一方においては、操業を一時中止もしくは停止命令行為ができないかという御意見でございました。
こういう威圧を持った命令行為としてなされるということについては、これは耐えられないことだと思います。そういう意味で四%にかえられない子供の教育がより以上おろそかになるような事態、そして教師みずからの生活なりあるいは健康を害するような事態が一そう強化されるのではないか。このことがこの法案に反対する一番大きな理由であります。
○参考人(槇枝元文君) 第一の問題は、この法律が通れば、無定量勤務が強要される、非常にいまよりも命令行為による業務がさらに強圧になるということを具体的に説明せよということでありますが、これは現状でありますと命令ができないわけです。現在の法制下で命令をしますと、これはもう直ちにその裏づけとして超過勤務手当の請求権が生まれます。今度はこの法律が通れば、命令をしても超過勤務手当の請求権はありません。
ですから私どもそういう測定が可能であり、当然校長としても管理ができ得る、そうして命令行為も伴う、こういうものについては超過勤務手当という制度を確立することが当然であるというように思っているのです。
そこで、第二の点といたしまして、大臣にお聞きしておきたいと思いますことは、何回となく論議されましたように、建築の性格上、いわゆる不作為義務命令、行為をやってはならないという停止命令、こういう停止命令をかけて、これを将来に向かって実効性をいかに確保していくか、もしこれが実体的な違法建築という姿になってしまいますと、人の城であり、居住権であり――憲法上、文化的で健康な生活としての居住権というものは、どうもこの
たとえば消防法五条あるいは十七条の四等における措置命令、使用制限、消防用設備等の設置維持についての措置命令、これには罰則が四十二条、四十四条、四十五条においてついており、右両条によって命令行為が可能であるのであります。はたして運輸省はこの消防法に基づいて今後命令行為を実施して、政府登録観光ホテルの業者等に反省をうながし、今後に対処していかれる用意があるかどうか。
このことは明らかに国の上級官庁が下級官庁の行政行為を取り消すのと全く同じ性質のものであって、公法上の命令行為であって、国の機関に対してでなければできない事実であるわけです。 まあ時間の関係で、まだたくさん論拠がございますけれども、たとえばこういう二、三の問題を拾い上げてみてもこういうことははっきり言えると思うのです。
そこで政府は、満鉄の利益配当あるいは社債の利子元本まで保証して、国債と同様に扱ってきた、こういう点、それから会社の決議が会社の目的に反すると政府が判断したときには、政府みずから会社決議を取り消すことができたことは、このことは明らかに、国の上級官庁が下級官庁の行政行為を取り消すと全く同一性格のものであって、公法上の命令行為であって、国の機関に対してでなければ全くこのことはできることではない、こういう根拠
いわゆる罰則によって担保するところの命令行為ではありません。
ただ、こうした物件については、これを他に移すように、どこかに格納するようにというような命令行為、また命令に従わない場合における科罰行為ということは、これは可能でございますが、現状はそれが十分徹底しない、また励行されていないというような状況でございます。
何もその通りにすぐやる、あるいは事実上命令行為と見るべきものであるという考えは持っておりません。
先ほどおつしやつたように、ただ持つて行く——命令行為はよろしいけれども、これをあなたが向うへ持つて行かれるのには、物を移管するのですから、帳簿に載つていなければならない。どういう名目で、どの項目に載せたのでしようか。