2006-11-10 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
就業禁止、命令入所患者の医療についてでございますけれども、結核予防法三十五条では、都道府県が医療に要する費用を負担する場合として、従業の禁止、入所命令があった場合を上げていますが、改正案の三十七条は入院の勧告、入院の措置があった場合のみを上げ、改正案十八条の就業制限の場合は上げられておりません。
就業禁止、命令入所患者の医療についてでございますけれども、結核予防法三十五条では、都道府県が医療に要する費用を負担する場合として、従業の禁止、入所命令があった場合を上げていますが、改正案の三十七条は入院の勧告、入院の措置があった場合のみを上げ、改正案十八条の就業制限の場合は上げられておりません。
実は、この結核予防法が改正されまして、昨年の四月からでありますけれども、命令入所患者の医療費につきまして、入院した時点から結核診査協議会が開催されまして、そこで、そうだというふうに言われますまでの公費負担、これは遡及規定が廃止されたわけでございます。昨年の四月のことでございました。
それからもう一つは、結核患者の自己負担についてでございますけれども、命令入所患者は国が十分の八、そして都道府県が十分の二で全額公費負担ということになっております。一般患者は公費負担が二分の一で、健康保険の本人及び家族は保険者が二分の一、こういうことになっておりますね。ただし国保の場合は、保険者が十分の七、そして被保険者が十分の三負担しなければならないということで、多少格差があります。
○政府委員(滝沢正君) 愛隣地区の具体的な事例につきまして先生から御質問と御説明があったわけでございますが、われわれの資料には愛隣地区からの命令入所患者、四十七年末でございますが、国立が十二、公立が五、私的医療機関が五百五十六という数字がございまして、ゼロではございませんが、非常に私的に多く入所しているという実態はいなめないと思うのでございます。
厚生大臣が定めた従業禁止命令、入所患者の自己負担の基準についてです。多くの開放性患者が社会に放置されているのに、昭和三十九年に制定された経済基準で結核予防法の命令入所の適用を妨害しているのはどういうことか。東京都の昭和四十七年末の結核実態調査では、その受療状況は活動性結核患者で入院は二一・六%、九千六百三十五人、在宅医療が七四・三%、治療放置が三%、不明が一・一%となっている。
ただこの規定につきましては、実は昭和三十五、六年ごろ結核対策を非常に重点といたしましたときに、一方においてはいわゆる命令入所患者という制度を活用いたしまして入院患者をふやしていく、いわゆる開放性の患者さん方に病院に入っていただいて一日も早く治療をしてなおしていただく、こういう対策と並行いたしましてベッドをふやさなきやならぬというのが当時の要請であったわけでございます。
○加倉井政府委員 命令入所患者につきましては私どもは入所の勧奨は十分いたしておるつもりでございます。しかしながら、やはり家庭の事情その他の条件等がなかなか入院に結びつかないという患者が依然として残っていることは事実でございます。したがって、御指摘のように、私どもといたしまして、毎年若干ずつ命令入所患者数が減少してまいっております。
ただいま御指摘の、特に問題になると思われます命令入所の患者の措置につきましては、これは都道府県に対して十分話し合いの上で消化できる、ぜひ現在のその県あるいはその府の命令入所患者の推定から想像されるそういう必要な予算措置を講ずるように、これは毎年年度末あるいは当初予算の編成、あるいは予算の締めくくりの会議のときには重要な問題として話し合いをいたしておりまして、この趣旨に基づいての指導を会議ごとに実施いたしております
○田中寿美子君 私、実はいままでのそういう命令入所患者なんかに対する地方交付税の交付金ですね、これがどのように使われてきたかということを知りたいと思いまして資料をお願いしましたけれども、どうしてもとれませんでした。厚生省というのはそういうものについて、地方に配賦されたものの行くえといいますか、ほんとうにどれだけそれが消化されているかというようなことを把握はできないものなんでしょうかね。
○武藤(山)委員 その八%の伸び率は、物価水準が上昇したとか、あるいは命令入所患者の数をふやしたとか、そういうものにマッチする引き上げ分であって、看護婦の基準看護、あるいは基準寝具、基準給食、この三つの各料金の引き上げ分というものは、実数をきちっと積算をして予算措置をしているのかどうかというのが私の質問なんです。その点はどうですか。 〔委員長退席、金子(一)委員長代理着席〕
○村中政府委員 ただいまの命令入所患者の四十三年度予算についての武藤先生の御質問でございますが、第一点の人数につきましては、九万一千名という積算をしております。医療費は総額で約三百五十億円程度でございます。
政府が四十三年度に予定している命令入所患者、この命令入所患者数をどのくらいに押えて、金額はどのくらい見ておるか。これはどうですか。
そのために、命令入所患者の収容すら制限される心配がありますが、いかがですか。厚生省は、地方交付税にこの負担分を八億六千万見込んでいますが、これで足りるのですか。また、地方交付税の性格からすれば、これが必ず二割引き廃止分に使われる保障がありません。であればこそ、今日までに五十一の地方議会が、負担増をおそれて、二割引き廃止反対の決議をしています。
その内訳は、先生御存じのとおり、命令入所患者のものと、それから一般の患者のいわゆる適正医療と、通院患者に対する適正医療のもの、こういうものでございまして、命令入所関係が十億円で、一般患者の医療費が五億円という形になっております。 で、これが減りました主たる理由は、実績の上におきましても、命令入所患者、こういうものはやはり減りつつございます。
私が申し上げたのは、命令入所患者はあなたのほうでそこへ委託したわけです。ところが、その患者が、病院がいまそういうふうな状態に置かれて、十分な医療が受けられないというならば、これに対して私は、絶対にその病院をやっていけと言ってはおりません。治療に支障ないように円満な解決をする責任が都にあるのじゃないか。
それと同時に、命令入所患者は、菌が出なくなれば退院さしてもいいというたてまえでございますから、手術したあと、この菌が出なくなったら、どんどん病床の回転で追い出しているわけです。ところが、また再発する。だから、われわれは、ほんとうに結核に対して努力しようという御意思がございますならば、コロニーの施設、回復者の社会復帰までに至る施設が必要である、こういうことを追及している。
と同時に、いままだ八十名からの患者さんがいるわけですけれども、この人たちがいま薬もろくにないという、これは都のほうで委託して命令入所患者は入れているわけでございますね。ということになれば、この治療にはやはり責任をお持ちにならなければならないと思う。ところが、カナマイシンその他もほとんどないというように私は伺っております。それでは本来の精神に反するのじゃないか。
それに対して三十五条関係の従業禁止命令入所患者費、これはまるまる公費負担の分でございまして、これにつきましては、対象を前年九万三千四百人から十一万人と、かなりの増をいたしております。
それに引きかえて、次の従業禁止命令入所患者費、まるまる公費で負担する法三十五条による医療費につきましては、対象も九万三千四百人から十一万人と、かなりの増を示しております。 次に、(2)の国立結核療養所関係の経費につきましては、次のページの二ページに患者の食糧費一人一日当たり、一般食は百二十円を百二十六円に、特別食は百五十円四十銭を百五十八円六十銭にアップしてございます。
○政府委員(尾村偉久君) 三十七年の一月の通牒の点でお答えいたしますと、これは三十六年の十月から、五万三千名の非常に増加いたしました命令入所患者の予算が通過いたしまして、これを実施したのでございますが、この内訳には、いわゆるA患者、B患者というものが予定されておりまして、これは国会を通るときもそういうような御説明でございましたように、いわゆるA患者といいますのは、ごく所得の低い、生活保護該当ないしはこれの
それから従業禁止命令入所患者費、これは備考にありますように六万二千六百十六人が、九万三千四百人ということで、総体三万七百八十四人の増、ちょうど四九%——約五割増しというものを命令入所でふやしたということに相なっております。 次のページに参りまして、これにつきましてのやはり医療基準の改定分が二億九千七百六十八万六千円、地域差撤廃分が四億六千八十一万九千円というようなものが入ってございます。
その次の従業禁止命令入所患者費につきましては、三十七年度が六万二千六百十六人というのでございますが、これが九万三千四百人ということで三万人の増でありまして、ちょうど大体前年度五割増の措置入院を認めるということでございます。次のページの一番上の摘要にありますように、これも医療基準改訂分二億九千七百六十八万六千円、地域差撤廃分四億六千八十一万九千円というのがございます。
おもな内容は、結核医療費については、命令入所患者の対象件数を大幅に増加し、かつ実績に徴して医療費単価を引き上げることといたしますほか、結核医療基準の改正によります新薬の採用等に伴う経費を計上いたしております。 精神衛生費につきましては、精神病床の整備に対応して措置入院患者を増加いたしましたほか、実績に徴して医療費単価の引き上げを行ないました。また、麻薬中毒者の収容施設を増設いたします。
それから保健衛生対策費六百七十二億七千五百万円、百四十三億四千四百万円の増加でございまして、その内容のおもなるものは、(1)は、結核医療費については、命令入所患者の対象件数を大幅に増加いたしております。また、実績に徴して医療費単価を引き上げますとともに、結核医療基準の改正による新薬の採用等に伴う経費を計上いたしております。
ことに予防法におきまして命令入所患者を最優先する、まず家族の感染を防ぐのだとおっしゃる。ところが、鹿児島県その他では、この命令入所を受けない県があるじゃありませんか。これは一体どうなんです。あるいはまた、厚生省では命令入所の対象者を九万二千人と要求しております。ところが、大蔵省ではこれを六万二千人に減らしております。専門家の厚生省がこのくらいの対象者があるから予算に計上して要求した。
たとえて言えば、大臣の仰せになりたいことは、ことしは生活保護費の基準が引き上がったじゃないか、国保の国庫負担率が五分ばかり引き上げになったじゃないか、結核対策としての命令入所患者の要費が増額したじゃないか、精神病の入院補助費が増額になったじゃないか、あるいは児童の保護の措置費が少し去年よりは上回ったじゃないか、国民年金の国庫負担分が増額をしたじゃないか、というような点をあるいは言いたいのだと思うのでございますけれども