2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
具体的には、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取でありますところ、裁判所は手続の期日を開かずに書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能であります。また、当事者が遠隔の地に居住している場合などには、当事者の意見を聞いた上で、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用することで手続期日を開くことも可能であります。
具体的には、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取でありますところ、裁判所は手続の期日を開かずに書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能であります。また、当事者が遠隔の地に居住している場合などには、当事者の意見を聞いた上で、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用することで手続期日を開くことも可能であります。
これは、この法律の施行に向けましては、最高裁判所規則や総務省令、さらに新設する開示命令事件に関する裁判手続において用いられる各種文書の様式などの検討や制定作業等が相当量発生すること、また、影響を受ける者の範囲が事業者等多岐にわたるために相当の準備期間、周知期間を必要とすることを勘案して定めたものでございます。
第二に、開示命令事件が終了するまでの間に発信者の特定ができなくなることを防止するため、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、その保有する発信者情報を他の開示関係役務提供者に提供すること等を命ずるとともに、発信者情報の消去禁止を命ずることができることとしております。
もっとも、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取であるところ、裁判所は、手続の期日を開かずに、書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能でございます。 また、当事者が遠隔の地に居住している場合などには、当事者の意見を聞いた上で、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用することで手続期日を開くことも可能でございます。
もっとも、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取でありますので、裁判所は、手続の期日を開かずに、書面による審理結果に基づいて判断を行うことも可能でございます。 このように、被害者の利便性を損なうことなく、開示命令の審理を進めることができると考えております。
三ポツに移りまして、通告の三ポツですね、括弧一の一条で、今回、発信者情報開示命令事件ということで別な手続が設けられることとなったわけですが、従来の訴訟による方法、これも選択できるのか。つまり、被害者は、どちらか自分がやりやすい方を選択することができるという理解でよろしいでしょうか。
第二に、開示命令事件が終了するまでの間に発信者の特定ができなくなることを防止するため、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、その保有する発信者情報を他の開示関係役務提供者に提供すること等を命ずるとともに、発信者情報の消去禁止を命ずることができることとしております。
これは、改正法案の施行に向けましては、最高裁判所規則や総務省令、さらに新設する開示命令事件に関する裁判手続において用いられる各種文書の様式などの検討や制定作業などが相当量発生すること、また、影響を受ける者の範囲が事業者等多岐にわたるため、相当の準備期間、周知期間を必要とすることを勘案して定めたものでございます。
消費者庁の設立からこれまで不当表示に対する措置命令事件というものでございますが、これの適用状況を見ますと、優良誤認表示の措置命令件数は百十二件ございます。このうち三十一件が不実証広告規制の適用によるものということでございます。そして、これら不実証広告規制が適用された事案につきましては、その後にその合理的な根拠を示す資料が備えられたという例はこれまでのところないという状況でございます。
そもそも、委員の今の御指摘のとおり、表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料がない表示は、実体法的にも不当表示である蓋然性が高いものというふうに考えられますし、これまでの措置命令事件の適用状況を見ましても、措置命令件数百十件のうち三十件が不実証広告規制の適用によるものでございますので、こういった経緯、それから消費者委員会の議論を踏まえつつ、消費者庁としては、しっかりと検討を進めてまいりたいと思っています
本法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものでございます。
この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。
すなわち、契約上の債務に関する訴えや不法行為に関する訴えなど、具体的な訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるとともに、保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。
この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。
この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。
すなわち、契約上の債務に関する訴えや不法行為に関する訴えなど、具体的な訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるとともに、保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。
この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。
さらに、配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の処理状況につきまして御説明いたしますと、これは資料の(4)でございますが、最高裁判所が取りまとめたところによりますと、最近は年間二千七百件余りとなっておりますが、平成十九年度の法改正によりまして電話等禁止命令制度及び親族等への接近禁止命令制度が新設されたことなどから、平成二十年は三千件を超えるに至っております。
○政府参考人(巽高英君) 具体的に保護命令がどのくらいの期間で出るかということは、私どもが統計を取っているわけではございませんが、内閣府の資料によりますと、保護命令事件の平均審理期間は十二・四日というような資料がございます。
さらに、配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の処理状況は、最高裁判所が取りまとめたところによりますと、直近三年間は年間二千七百件余りとなっており、このうち保護命令が発令されたものは約八割となっております。
この少子高齢化・共生社会に関する調査会の四ページに、配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済件数ということで過去六年間の数字が出ておりますけれども、過去三年間の保護命令の発令の件数がほぼもう一定になっているというふうに見受けられますけれども、一方で、副大臣のお話の中には、実態調査の結果から配偶者からの暴力は依然として潜在しているというふうな言葉がございます。
申立て書の記載事項のみでは主張として不足していると考えられるような場合には、損害賠償命令事件の審理に移ってから別途主張を補充してもらうことになると考えております。 具体的にどのような事項を最高裁判所規則で定めるかというのは、これは法制審議会の議論もある程度ございますので、それも踏まえて、これは今後よく詰めて検討してまいりたいと考えております。
○浜四津敏子君 それに関連いたしまして、改正後の犯罪被害者保護法二十四条一項では、その四回以内の審理で終結することが困難だと認めるときは、申立て又は職権で損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができると、こういうふうに規定されておりますけれども、これによって安易に職権による移行というのが行われて、損害賠償命令制度が形骸化するおそれがあるのではないかと、こういう危惧を抱かれる方がいらっしゃいますけれども
これは条文でいいますと、二十四条の解釈に触れていらっしゃることなのかなと思って伺っていたんですが、つまり二十四条の一項で、裁判体が申立てにより、あるいは職権でこの命令事件を終了させる旨の決定をすることができると。この職権なりあるいはこのような、つまり要件としては、原則四回の審理では審理を終結することが困難であると認めるときということなんですけれども、これに当たるというようなお話なんですか。