2011-05-31 第177回国会 衆議院 法務委員会 第15号
ただ、この条文には命令不履行の場合の罰則がありませんので、間接強制にはならないと考えます。
ただ、この条文には命令不履行の場合の罰則がありませんので、間接強制にはならないと考えます。
現行の職務執行命令訴訟制度が、職務執行を命ずる裁判と命令不履行を確認する裁判の二つを国みずからに提起させ、その二つの提訴の適否を裁判所の判断にゆだねているのは、そのことで自治体の長の自主独立性を確保しようとしたものであります。この質的にも異なる二つの裁判を一つに省略することは、地方自治の根幹に係る制度の後退を許すことであり、容認できないものであります。
○竹村委員 労働大臣、お伺いしますけれども、今のは、この報告がきちんときょうじゅうに出されない、また命令不履行がある、そういうときに労働省としては何もできないというお返事ですか。
○松永政府委員 中労委から東京地裁に対しまして、不当労働行為救済命令不履行通知というのが出ておりますが、その通知の中に記載されたところによりますと、「会社は、前記ラッピングマシンヒーター切断事件は、組合の謀議により発生したことが、本件救済命令交付後判明したので、その当時の組合幹部三名の責任を問い、再度解雇したものであると説明した。」、こう書いてございます。
実は、きょうの地元の新聞を拝見いたしますと、先ほどの経過の説明にもありましたように、十九日出した団交再開の救済命令に対しても「異論があるので行政訴訟でいく」と、こう会社側は言っておるわけでありますが、それに対して地労委として「近く命令不履行で福島地裁に緊急申し立てを行なう予定。」である、こういう記事も出ておるわけであります。
○説明員(三治重信君) この日産・プリンスの問題は非常に長く、また、複雑な経過をたどっておりますが、先生の御質問の御趣旨から、最近の不当労働行為救済命令不履行の問題としてまず御説明をして、そのあとに、また従来の経過について御質問があれば調査の結果について御報告を申し上げます。
さらに神奈川の地労委から横浜の地方裁判所に救済命令不履行の通知が出されておるけれども、裁判所もこれは何らの措置もとられていない。これと同じようなことが福岡にもある。
第三十二條の命令不履行の場合、一日につき十万円の過料は、中小事業主にとり苛酷に過ぎはしないかとの質疑に対しまして、政府委員より、本規定は英米法の流れを汲む本邦最初の間接強制の規定であつて、その迅速的確な効果を期待しておる。尚、過料については、それ以下において裁判官の健全な常識による運用を期待しておる旨の答弁がございました。 かくて質疑を終了し、続いて討論に入りました。
それは今申しますように、市町村長の命令不履行を理由として、その行うべきところの命令の裁判を求めるために、地方裁判所に訴えるということになれば、いきおいこの裁判所が違つてまいりまして、裁判の統一は破れるのではないかと私は思うのであります。