2005-10-25 第163回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
NATO即応部隊は、NATO作戦連合軍司令部の指揮を受け、命令下達後五日で展開し、三十日間の独立活動を行う能力を有することとされております。
NATO即応部隊は、NATO作戦連合軍司令部の指揮を受け、命令下達後五日で展開し、三十日間の独立活動を行う能力を有することとされております。
「以上各項の理由により日系軍官は昭和二十年八月九日の関東軍の対ソ全面開戦の命令下達と同時に召集せられたものと認むべきである」、こう書いてあるんです。関東軍が発したものと同じだ、これが「応召確認の件」なんです。 ところが、私が先ほど具体的に交換公文を申し上げましたが、日満の議定書が結ばれて、満州国軍と関東軍との間には治外法権撤廃に関するものが議定書で結ばれたわけです。
○安藤委員 そういう場合は、船舶所有者あるいは船会社の監督責任者、そちらの方からの服務規律についてのいわゆる命令下達といいますか指示といいますか、そういうようなものがしっかり行われていたかどうかというようなことなんかも入るのでしょうか。
命令下達の前の栗栖発言の問題、これは大事な問題でございますからどういうことを、命令が出るまでは黙ってそのまま死んでもがまんせいということになっておるのかどうか、あるいはほかの対応があるのか。
命令下達の段階においても、下意上達の段階においても、どこかにすき間がある、こういう感じです。長官が内海さんについては非常に同情的な気持ちを持っておられるということ。また私も、内海さんの人柄もよく存じ上げておるけれども、次官に対する責任というものは一体どういうふうにするとおっしゃったのですかね。それから、それに伴うその後の措置はどうなっておるのか、私まだ十分知っていない。
それから、もう一つ申し上げたいのは、われわれの調べた範囲では、これは資料としてお出しいただかなくてもいいだろうと思うのでありますが、国鉄はその職務上軍隊、ということばはあまりよくありませんが、上から下への命令下達の組織ですね、そういうものがなければ運営できない特性があります。
あるいは双方が入り込んでこういうことは命令下達を徹底してほしい、こういうときはこういう装備をしてほしい、そうして隊員の訓練上はこういうところへ注意してほしいとかいうような非常にこまかいところまでやらなければ、陸海空三幕がばらばらになる危険があるのです。
而してこの補佐機関であり、命令下達機関であるところの幕僚長に対しまする長官の指揮監督に当りましては、特に相当厖大なる内部部局というものを別に設けまして、これが長官の指揮監督についての補佐を行うということにいたしてあるわけでございます。これは即ち次長並びに次長の下にありまする官房、並びに内部部局、これらがそうした仕事を担当いたすわけでございます。
又長官の命令を保安隊又は警備隊の部隊その他の機関に執行せしむる、その命令下達の機関といたすつもりでございます。それでありますから幕僚長というものは、長官に対しまする專門的な助言者でありますると共に、その命令を部内に実施するものでございまして、これは指揮官ではないので、命令下達機関であります。従つて保安隊及び警備隊の指揮官たる性質を持つておるものは長官であります。