1947-12-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
なお一つの誤解があるようでございますが、この二十一條の千圓以下の罰金、この罰金は實は「前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といいまして、命令によつて罰則規定を設けることになつておる。
なお一つの誤解があるようでございますが、この二十一條の千圓以下の罰金、この罰金は實は「前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といいまして、命令によつて罰則規定を設けることになつておる。
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
前項ノ規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下の罰金若ハ科料トス 第五十八條ノ二 第三十四條第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス 前項の場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項七号ノ水産動植物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前期物件ノ全部又