1947-11-06 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第29号
○平井(富)政府委員 この命令の内容については、るる申し上げたように、非常に限定されました、しかも消極的な範圍であります。從つて石炭局長がこれに違反したような積極的な命令をこの監督命令で出す。たとえば何萬トンに増産せいということをむり押しして出す。あるいはこの新坑を開鑿せい。
○平井(富)政府委員 この命令の内容については、るる申し上げたように、非常に限定されました、しかも消極的な範圍であります。從つて石炭局長がこれに違反したような積極的な命令をこの監督命令で出す。たとえば何萬トンに増産せいということをむり押しして出す。あるいはこの新坑を開鑿せい。
○深津委員 第十條の第一項に、「監督上必要な命令」という言葉がございますが、必要な命令というのは、どういう命令を指すのでございますか。
○平井(富)政府委員 管理法に基きまして、各省大臣が命令を出しますのは、第四章の協力命令でございまして、この協力命令につきましては、その主管の各大臣が命令を出すというように考えておりまして、一般炭鑛におきましては、商工大臣、石炭廰長官、石炭局長、このラインの行政官廰から命令が發せられるように相なつております。
そうするとやはり不可能なことになつて、愛知縣廳におる者とか、あるいは名古屋の警察部におる者が大體の有機的判断を下し、適時適切な手當、命令をしなければ、犯罪の捜査なんというものはできない。今までの形の犯罪捜査はできやしない。
○久山政府委員 すべてこの新しい警察法の建前では、いわゆる民主主義の原則に基きます警察制度の樹立ということ建前にいたしておりますので、違つた警察の間には指揮命令というものは、一切これを認めないのでありまして、ただ法律にも規定してありますように、いわゆる國家非常事態というような場合には總理大臣が全警察に對しまする指揮統制ができるのでありますが、これはいわゆる國家非常事態でありまして、そういつたような一犯罪
その警察が全部一致して、そういうことを命令しても動かない、あるいは檢事が行つて取調べる場合にも、一切警察官が協力しないということになる場合におきましては、これは法律の上ではどうするということはありませんが、檢事が直接召喚して取調べるというふうな方法もありましようし、その地域内の犯罪でありますから、よそからはいつていくわけにはいきませんが、そういうような一致して不正を行つて、だれも檢擧する者がないといつたような
それ以外につきましても、税制におきましては從來災害減免法は、法律に基く委任命令によりましてその時々に出しておりましたのを、今度は一般的にいかなる場合にも適用あるようなふうにいたしまして、すべて法律によつて適用するというような意味合からいたしまして法律案を提出いたしております。またボス排除というような思想からいたしまして、從來の團體諮問權あるいは徴收補助團體等につきましても改正をいたしております。
あれは内示であつて、決して公然と命令したものじやない。しかし地方ではのつぴきならぬせつぱ詰まつた實情から、冒險にも地方府縣の建築課とよく協議の上に、寄 附金その他の融通をつけて、補助金のあることを見越して冒險的に建築をいたしたのであります。しかしこれは違法であります。
ポツダム宣言によりますれば、日本国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力及び勢力は永久に除去せられざるべからずという至上命令が発せられておるのであります。少くとも、こういう追放というような問題が、ここで糊塗されることは許されないのであります。これがまた政爭の具に利用されることも許されないのであります。
同時に、健全財政を堅持しなければならないということは、それは現下わが國の至上命令でございまして、いかなる政府といえども、この命令を忠実に実行しなければならないと思うのであります。ただここに一年前と違いますところは、ただいま申し上げましたような前者の時代においては、生産を振興するところの、あるいは國民経済を健全化するところのものを動員する力が当時はあつたのであります。
それからもう一つ別な点は、理事官をしてこの抗告をせしめるというその建前でありますが、理事官は一体公益の代表として審判の開始を申立てて、そうして審判の秩序を維持し、且つ第二審の請求をなす権限を有するということになつておるので、そうした理事官に対して、上司の命令で、理事官の意思に反してでも、被勧告者の意思を第二審に理事官をして傳えせしめるというようなこと、即ち理事官をして異議の申立を被勧告者に代つてさせるというようなことは
元來この法律は左程厖大な法律案ではないのでありますが、命令に委任してある個所が随分多いのであります。特に当局がお示しになつた施行規則要綱などは、特に重要な事項であると思うのであります。法律の内容が命令によつて左右される場合も少くないのであります。慎重に委任命令は審議をする必要があると思うのであります。
○中西功君 二つの点質したいのですが、一つはこの度軍籍にあつた皇族の一時資金を取り止めたわけでありますが、一体それは、その一時資金がどういうふうな性質のもの、或いは又どういうような法規といいますか、或いは命令といいますか、それの支給を取り止めるかという点なんであります。結局はつきり申しますれば、この一時資金というものの性格ということをはつきりさせたいという点が私の意図です。
○衆議院法制長(三浦義男君) ただいまの点に関しましては、今お手もとにあげました、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案という中に、「第二條に次の一項を加える。前項の規定に基いて、日本國憲法の規定によつて政令に委任することのできない事項につき、政令を発することがあつてはならない。」「附則、この法律は、公布の日からこれを施行する。」
詮三君 理事 松澤 兼人君 理事 降旗 徳弥君 理事 松村眞一郎君 理事 藤井 新一君 原 彪之助君 高橋 英吉君 中井 光次君 新谷寅三郎君 委員外の出席者 衆議院法制部長 三浦 義男君 参議院法制部長 川上 和吉君 ————————————— 本日の会議に付した事件 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令
簡單に御説明を申し上げますると、初めの一般法令関係の、一の委任命令の限界という問題は、新憲法によりまして、政令なり、命令でどの程度の事項が規定できるか。
そうして本省の命令によつて、昔採られた寄附行爲は山口福岡等も全然採られておりませんでした。それだけにいかに苦しい整備を急ぎつつあるか、この点を会う人ごとから口を揃えて聞きました。私共も帰りましたならば、労働省にもよくその意向を傳え、そうして善処いたしたいということを約束して参つたわけであります。
○平井(富)政府委員 この法律の協力命令の中には、土地の收用あるいは使用につきましては、命令を發令するということは豫定いたしておりません。その理由は、土地の收用につきましては、農地調整法との關係がございまして、一方的にこの法律で土地の收用を行なつていくということも、實質上非常にむつかしい點もございますので、事實上それらの點を解決しながら、炭住に必要な土地の獲得に進んでいきたい。
次に四十三條の協力命令の中に、炭住の敷地の問題がはいつておるか。これは私ども現地に參りまして、大手筋は別でありまするが、山口あるいは九州の小炭鑛に參りますと、炭住の敷地の問題について、なかなか複雑で、思うようにいかない。そこでこの協力命令の中に、私は何遍も讀んでみましたけれども、土地の問題については命令が出し得るのかどうかということが明瞭でない。この點をひとつ。
○深津委員 あなたがそういうお考えでしたら、それでは至上命令でなく、自由にやらしたらどうですか。これは水谷商工大臣の立場じやない。渡邊さんの説明について私は納得がいかないのです。だからこう點は、政府がまず命令でいくなら命令ではつきり何萬トンの計畫、三萬トンの計畫、あるいはこれば十萬トンの山というふうに、計畫がなければならないと思うのです。
ところがこれらの罰則を委任した根拠法であるところの明治二十三年法律第八十四号命令の條項違反に関する罰則に関する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二号第三條によつて廃止せられたのであります。
ところがこれらの罰則を委任した根據法であるところの明治二十三年法律第八十四號命令の條項違反に關する罰則に關する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二號第三條によつて廢止せられたのであります。
第五條に事業勞働の作成に關し「命令の定めるところにより」とありますが、これを命令に委任せず、具體的に出炭高、使用勞務者、所要資金、所要資材、所要運送手段等を明示するに止める等、簡單化する意思はありませんか。
○平井(富)政府委員 この炭鑛管理委員會の運営につきましては、構成その他の主要な點は法律に規定されておりまするので、むしろ命令に讓つた方が適當ではないか、かように考えた次第でございます。
○平井(富)政府委員 この「命令の定めるところにより」というのは、今指摘になりましたような點について、どういうフオームでこれを出させるか、いつまでに出させるかという事項を命令に讓つた次第でありまして、この命令の内容につきまして、現在私どもが考えております事項は、第一囘の配付資料の中に、施行令の要綱として御配付申し上げた次第であります。
この協力命令でありますが、必要な命令を出すことはできるというように書いてあります。なるほど命令をしても、それがほんとうにこういう協力に對しましては、從來いろいろな經過なり關係というものがありますので、なかなか實效があがつてこないと思いますが、そういう點はどうでありましようか。
しこうして現場で業務計畫の實施をいたします際に、その業務の遂行について、ただいま申し上げましたように、石炭局長が日常の業務のやり方について、命令指示をするということは、運用上考えておりません。
○前田(正)委員 この監督上の必要な命令ということは、實はこれは問題であると思うのでありますが、こういうこまかいことは局長さんから委員會でつかめるかどうかということにも疑問があるばかりでなしに、たといそれができるといたしましても、從来の命令というものは、大低必要な時期から遲れてくるのが現状であります。
第九番目に、第五十六條以下において、労働大臣の都道府縣知事に対する監督手段として、都道府縣知事がこの法律の規定によつてその行うべき職務に違反した場合においては、労働大臣は当該都道府縣知事に是正命令を発し、当該都道府縣知事が是正命令に從わないときは、労働大臣はさらに高等裁判所に向つて是正命令を請求して代執行を行い得ることと定められた規定に関し、地方自治との関係から、はたしてかかる制度を設けることが妥当
實はこの法案の中に書いてありますように、監督上の命令及び指揮をする石炭廰の長官とか、あるいは石炭局長とか、こういつた方が實際にやられる行動というものが、實は現場の生産の毎日の仕事には非常に重大なる影響を及ぼしてくると思いますので、こういう方たちの責任に對する處罰とか、あるいは罰則とかいつたものは、何らこの法案には書いてないように思いますが、これをどういうようにお考えになつておりますか、お聽きしたい。
その點はぜひどうであらねばならぬというほど強いことは、私どもは考えておりませんが、いずれが適切であるかということになれば、やはり強制を伴わないものであり、命令を伴わないものでありましても、任意的に自主的につくるものでありましても、そこに一つの基準を示して、できるだけこういうものに合わせてつくつたらどうですか。
是に對して今日まで、たといそれが善い結果であつたか悪かつたかしらないけれども、あの不當な戰爭中にも、彼ら科學者そのものを動員して、ほんとうに命令をもつてしてできないものをもつくらしてきて、今日その財團法人がやつていけない。しかもこれの經營に當つておるものが、實のところ學者ばかりで、ほとんど成り立たないということになつた結果が、こういうことになつて來ておる。これにも命令系統は確かにある。
○鈴木説明員 最初のお尋ねの三十四條の命令だけを意味するかという點でございますが、これはいわゆる不在者投票の手続は、主として地方自治法施行令の中に詳しく書いてございますが、なおこまかい手続、殊にこの申請の書類の書式というようなものは内務省令で現在規定いたしております。これは非常にこまかいことでありますので、從来もそのようにいたしておりましたし、内務省令で規定しておるのであります。
主務大臣の方から知事に對して、同一の事項について一つの命令が出た。これに對して知事はそれに從つたが、知事がさらに命令を受けて、市町村長に對して命令いたしましところが、市町村長は從わなかつた。
○笠原委員 次に三十四條の関係でございますが、三十四條に削除する部分といたしまして、「政令の定める事由に因り」というようにありますが、その次のところに「命令で特別の規定を設けることができる。」というふうになつておるのであります。この命令と政令というふうになつておりますが、これはやはり、命令というのは政令というふうに解釈して差支えないでしようかという點をお伺いしたいと思います。
○林(百)委員 そうすると、政府側の一方的な認定で、不當な爭議行為であるからと言つて、それで團體協約を無祖しても業務命令を出すということに解釋していいですか。
○三木國務大臣 君はそういう御見解をもつておられますが、官側はこういう業務命令をもつ出勤命令は出せるという見解です。政府の見解が誤つておれば政府が責任をとるべきことである。こういう見解である。あなたとは違う見解であります。そういうことで今囘の行為も正當な爭議行為であり、またそういうこともできぬというなら、見解の相違と言わざるを得ない。