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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2001-05-31 第151回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣公益代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人解散を請求することができるということで

房村精一

1984-06-29 第101回国会 衆議院 文教委員会 第18号

そこで文部大臣にお伺いしますが、現行法に基づいて予約生あるいは特別貸与相当学生を対象に受け付けを開始する、こういうことになっておりますが、現行法二十二条におきましては、「主務大臣日本育英会目的達成必要アリト認ムルトキハ必要ナル業務施行命ジハ定款変更共ノ他必要ナル事項命ズルコトヲ得」、こうあるわけですね、文部大臣がやりなさい。

田中克彦

1984-06-27 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第13号

これは、どうもよりどころが、昭和十九年七月、戦前です、達五百六十五号、国家総動員法のときです、「鉄道部内従事員ニ付職制及服務規程ノ定アル箇所ニ於テ業務必要アルトキハ其ノ長ハ部下職員ニシ其ノ職名ニ拘ラズ一時他ノ職名ノ職務ヲ行フコトヲ命ズルコトヲ得シ特ニ採用資格アル職ニ付テハ当該職資格ヲ有スル者ニ非ザレバ之ヲ命ズルコトヲ得ズ。」

富塚三夫

1981-05-12 第94回国会 衆議院 法務委員会 第12号

この会計帳簿につきましては裁判の際に、商法の三十五条でございますけれども、「裁判所ハ申立ニ依り又ハ職権以テ訴訟当事者ニ商業帳簿ハ其ノ一部分提出命ズルコトヲ得ということになっております。さらに三十六条によりまして、この商業帳簿は十年間は保存しなければならないということになっているわけでございます。

元木伸

1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号

元木説明員 これは実際問題といたしましては、商法の三十五条に「裁判所ハ申立ニ依リ又ハ職権以テ訴訟当事者ニ商業帳簿ハ其ノ一部分提出命ズルコトヲ得というのがございます。こういうことで、実際に訴訟になったようなときにこういう提出義務が生ずるかどうかということの差になって出てくると思います。

元木伸

1974-03-07 第72回国会 参議院 大蔵委員会 第9号

第四十三条で「主務大臣ハ日本銀行目的達成上特二必要アリト認ムルトキハ日本銀行二対シ必要ナル業務施行命ジハ定款変更其ノ他必要ナル事項命ズルコトヲ得と。必要であると認めるときは必要な命令を出すことができるんだから、これは何でもできるようになっていると思いますが、だから、事実上政府が、日銀の政策にも干渉することができるようになっていると思うんですね。

田中寿美子

1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

私の質問の焦点もそこにあるのでありますが、五十八条というのは「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得という規定なんであります。商法は五十二条において「会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的以テ設立シタル社団謂フ」とあります。

横山利秋

1973-05-09 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号

認ムルトキハ其職員ヲシテ農林中央金庫業務及財産状況検査セシムルコトヲ得」と、三十一条では「主務大臣農林中央金庫業務運営ハ財産管理適正ヲ期スル必要アリト認ムルトキハ農林中央金庫ニシ業務ノ方法ノ制限其ノ他監督必要ナル命令ヲ為ススコトヲ得」と三十二条では「農林中央金庫法令定款ハ主務大臣命令ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止又ハ理事長、副理事長理事ハ監事改任命ズルコトヲ得

角屋堅次郎

1969-05-13 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況報告其ノ他ニ関シ事業監督必要ナル命令ヲ発シハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務適正且健全ナル運営確保スル必要アリト認ムルトキハ当該卸売業務ヲ為ス者ニシ其ノ者ノ業務ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨命ズルコトヲ得」等もあります。

楢崎弥之助

1958-02-19 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

賀屋政府委員 まず最初に仰せになりました、敵産管理しておりました連合国人財産売却したのは間違いではないかというお説でございますが、私どもといたしましては、政府は、敵産管理法に基いて処分をいたしましたのでありまして、敵産管理法には、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ敵産〔連合国財産ニ関シ政府指定スル者ニスル売却其ノ他必要ナル事項命ズルコトヲ得とあって、売却もある程度予定をしておった事柄でありますので

賀屋正雄

1954-04-02 第19回国会 衆議院 法務委員会 第32号

次に、民事訴訟法の第五百十一条を新設して、  仮執行宣言ヲ付シタル判決ニシ上告提起シタル場合ニ於テ共執行ニ因リ償フコト能ハザル損害ヲ生ズ可キコトヲ明シタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジハ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分取消ス可キヲ命ズルコトヲ得   右裁判ニ付テハ第五百条第三項及ビ第四項ノ規定準用ス  としておりまするが

岡弁良

1951-10-30 第12回国会 衆議院 法務委員会 第8号

そこへもつて来て、この会社整理の条文を見ますと、商法の三百八十一条に「会計ノ現況其ノ他ノ事情二依リ支払不能又ハ債務超過二陥ルノ虞アリト認ムルトキハ裁判所ハ取締役監査役、三月前ヨリ引続キ資本ノ十分ノ一以上二当ル株式ヲ有スル株主ハ資本ノ十分ノ一以上二当ル債権者申立二依リ会社二対シ整理ノ開始ヲ命ズルコトヲ得会社二支払不能又ハ債務超過ノ疑アリト認ムルトキ亦同ジ」こう書いてありまして、ほとんどその目的

鍛冶良作

1951-03-09 第10回国会 参議院 農林委員会 第17号

第三条の二「政府ハ麦(大麦、裸麦又ハ小麦謂フ以下同ジ)ニシテ其生産者命令ノ定ムル所二依リ政府売渡申込ミタルモノヲ買入ルルコトヲ要ス」、第二項が問題の点でありますが、「政府ハ国民食糧確保スル為特二必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ麦生産者二対シ其生産シタル麦政府売渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得」、「政府前項命令ヲ為サントスルトキハ同項ノ政令ハ麦収穫見込高ノ判明前二之ヲ公布スルコトヲ

安孫子藤吉

1950-10-30 第8回国会 衆議院 考査特別委員会 第11号

武内証人 電気事業法の十五條ノ三でございまして、「主務大臣ハ電気需給調節スル必要アリト認ムル場合ニ於テハ電気事業者ハ電気使用者ニシ地域、用途又ハ其ノ他の事項指定シテ電気ノ供給若ハ使用制限シハ其制限ノ為必要ナル措置命ズルコトヲ得という規定がございまして、それに基きまして需給調整規則というのが省令でできております。それに基いてやつております。

武内征平

1949-07-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第19号

猪俣委員 労働組合法を見ますると、第八條に「規約法令ニ違反スルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ労働委員会ノ決議ニ依リ行政官廳ハ其変更命ズルコトヲ得とあるのでありますが、この精神から解しますると、これは政府でやはり御研究なさつていなければならぬのじやないかと思うのでありますが、御研究になつておらぬというなれば、これは打切ります。  

猪俣浩三

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