2001-05-31 第151回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣は公益の代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人の解散を請求することができるということで
○政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣は公益の代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人の解散を請求することができるということで
そこで文部大臣にお伺いしますが、現行法に基づいて予約生あるいは特別貸与相当学生を対象に受け付けを開始する、こういうことになっておりますが、現行法二十二条におきましては、「主務大臣八日本育英会ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ必要ナル業務ノ施行ヲ命ジ又ハ定款ノ変更共ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」、こうあるわけですね、文部大臣がやりなさい。
これは、どうもよりどころが、昭和十九年七月、戦前です、達五百六十五号、国家総動員法のときです、「鉄道部内従事員ニ付職制及服務規程ノ定アル箇所ニ於テ業務上必要アルトキハ其ノ長ハ部下職員ニ対シ其ノ職名ニ拘ラズ一時他ノ職名ノ職務ヲ行フコトヲ命ズルコトヲ得但シ特ニ採用資格定アル職ニ付テハ当該職ノ資格ヲ有スル者ニ非ザレバ之ヲ命ズルコトヲ得ズ。」
この会計帳簿につきましては裁判の際に、商法の三十五条でございますけれども、「裁判所ハ申立ニ依り又ハ職権ヲ以テ訴訟ノ当事者ニ商業帳簿又ハ其ノ一部分ノ提出ヲ命ズルコトヲ得」ということになっております。さらに三十六条によりまして、この商業帳簿は十年間は保存しなければならないということになっているわけでございます。
○元木説明員 これは実際問題といたしましては、商法の三十五条に「裁判所ハ申立ニ依リ又ハ職権ヲ以テ訴訟ノ当事者ニ商業帳簿又ハ其ノ一部分ノ提出ヲ命ズルコトヲ得」というのがございます。こういうことで、実際に訴訟になったようなときにこういう提出義務が生ずるかどうかということの差になって出てくると思います。
「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」とこう書いてある。
第四十三条で「主務大臣ハ日本銀行ノ目的達成上特二必要アリト認ムルトキハ日本銀行二対シ必要ナル業務ノ施行ヲ命ジ又ハ定款ノ変更其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」と。必要であると認めるときは必要な命令を出すことができるんだから、これは何でもできるようになっていると思いますが、だから、事実上政府が、日銀の政策にも干渉することができるようになっていると思うんですね。
私の質問の焦点もそこにあるのでありますが、五十八条というのは「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」という規定なんであります。商法は五十二条において「会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」とあります。
認ムルトキハ其ノ職員ヲシテ農林中央金庫ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」と、三十一条では「主務大臣農林中央金庫ノ業務ノ運営又ハ財産ノ管理ノ適正ヲ期スル為必要アリト認ムルトキハ農林中央金庫ニ対シ業務ノ方法ノ制限其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為ススコトヲ得」と三十二条では「農林中央金庫が法令、定款又ハ主務大臣ノ命令ニ違反シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止又ハ理事長、副理事長、理事若ハ監事ノ改任ヲ命ズルコトヲ得
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
○賀屋政府委員 まず最初に仰せになりました、敵産管理しておりました連合国人の財産を売却したのは間違いではないかというお説でございますが、私どもといたしましては、政府は、敵産管理法に基いて処分をいたしましたのでありまして、敵産管理法には、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ敵産〔連合国財産〕 ニ関シ政府ノ指定スル者ニ対スル売却其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」とあって、売却もある程度予定をしておった事柄でありますので
次に、民事訴訟法の第五百十一条を新設して、 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ上告ヲ提起シタル場合ニ於テ共執行ニ因リ償フコト能ハザル損害ヲ生ズ可キコトヲ疎明シタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジ又ハ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命ズルコトヲ得 右裁判ニ付テハ第五百条第三項及ビ第四項ノ規定ヲ準用ス としておりまするが
そこへもつて来て、この会社整理の条文を見ますと、商法の三百八十一条に「会計ノ現況其ノ他ノ事情二依リ支払不能又ハ債務超過二陥ルノ虞アリト認ムルトキハ裁判所ハ取締役、監査役、三月前ヨリ引続キ資本ノ十分ノ一以上二当ル株式ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上二当ル債権者ノ申立二依リ会社二対シ整理ノ開始ヲ命ズルコトヲ得会社二支払不能又ハ債務超過ノ疑アリト認ムルトキ亦同ジ」こう書いてありまして、ほとんどその目的を
第三条の二「政府ハ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ニシテ其ノ生産者が命令ノ定ムル所二依リ政府二売渡ヲ申込ミタルモノヲ買入ルルコトヲ要ス」、第二項が問題の点でありますが、「政府ハ国民食糧ヲ確保スル為特二必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ麦ノ生産者二対シ其ノ生産シタル麦ヲ政府売渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得」、「政府前項ノ命令ヲ為サントスルトキハ同項ノ政令ハ麦ノ収穫見込高ノ判明前二之ヲ公布スルコトヲ
○武内証人 電気事業法の十五條ノ三でございまして、「主務大臣ハ電気ノ需給ヲ調節スル為必要アリト認ムル場合ニ於テハ電気事業者又ハ電気使用者ニ対シ地域、用途又ハ其ノ他の事項ヲ指定シテ電気ノ供給若ハ使用ヲ制限シ又ハ其ノ制限ノ為必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得」という規定がございまして、それに基きまして需給調整規則というのが省令でできております。それに基いてやつております。
○猪俣委員 労働組合法を見ますると、第八條に「規約法令ニ違反スルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ労働委員会ノ決議ニ依リ行政官廳ハ其ノ変更ヲ命ズルコトヲ得」とあるのでありますが、この精神から解しますると、これは政府でやはり御研究なさつていなければならぬのじやないかと思うのでありますが、御研究になつておらぬというなれば、これは打切ります。
第十三條の二でございますが、「農林大臣ハ必要アリト認ムルトキハ都道府縣知事二対シ主要食糧ノ管理二関シ必要ナル事項ノ報告ヲ命ズルコトヲ得」こういうことになつておつて、また知事は市町村に対してそうすることができる。