2003-06-06 第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号
それからもう一つは、短期賃貸借につきましては、「抵当権者ニ損害ヲ及ホストキハ裁判所ハ抵当権者ノ請求ニ因リ其解除ヲ命スルコトヲ得」という規定になっております。この規定は、短期賃貸借が設定されることによって競落価格が低下する、そして競落価格が低下することによって抵当権者の配当を受ける額が下がる、こういう場合には損害が生ずると言われております。
それからもう一つは、短期賃貸借につきましては、「抵当権者ニ損害ヲ及ホストキハ裁判所ハ抵当権者ノ請求ニ因リ其解除ヲ命スルコトヲ得」という規定になっております。この規定は、短期賃貸借が設定されることによって競落価格が低下する、そして競落価格が低下することによって抵当権者の配当を受ける額が下がる、こういう場合には損害が生ずると言われております。
「但其賃貸借カ抵当権者二損害ヲ及ホストキハ裁 判所ハ抵当権者ノ請求二因リ其解除ヲ命スルコトヲ得」と、一応バランスをとっているよう書き方にはなっておりますが、民事執行法の一部を改正しても、特に八十八条のところはこの民法の規定とひっかかってきますので、あわせてこの民法の当該条文についても、ひとつ、幅広く関連法案があるでしょうから、それらも精査をしつつ着手してもらいたいと思うのです。
○伊藤基隆君 私のささやかな法律の勉強でございますけれども、会社法の中で解散命令、すなわち第五十八条でございますが、「裁判所ハ左ノ場合二於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求二依リ会社ノ解散ヲ命スルコトヲ得」というところで、二項で「前項ノ請求アリタル場合二於テハ裁判所ハ解散ノ命令前ト雖モ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人
もう一つ申しますと、明治二十三年につくられた、これは本案判決の仮執行宣言の場合ですと、百九十八条の二項に、本案判決変更の場合は返還、原状回復を「命スルコトヲ要ス」という条文があります。これは本案判決の手続にこういう条文があって、しかし、同じときにつくられた保全処分の仮差押え、仮処分の項目には明確に区別をして、この種の条項は入っていないのです。
「法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ供託官二相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス」、いきなりこれにきていいのです。供託官に直させるという権限を一条ノ六で持っているのですから、一条ノ五は必要がないと私は言っているのです。 なぜそういうことを言うかというと、第一供託官は、これは白だ、これは黒だと決めた人なのです。
○川島政府委員 その二十四条の規定は、ちょっと読み上げますと、「登記簿若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図ノ滅失スル虞アルトキハ法務大臣ハ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得」、この規定でございます。
そこで地方鉄道の運賃の決定というものについては、地方鉄道法第二十一条の規定によれば、「地方鉄道業者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸に関スル料令一ヲ出走メ監督庁ノ認可ヲ受クヘシ、」第二項では「監督官庁ハ公益上必要アリト附ムルトキハ運賃及料金ノ変更ヲ命スルコトヲ得、」こう規定してありますが、間違いないですか。
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
あるいはさらに二十一条には、主務大臣は「必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」、そういうことで、要するにその水道なるものがきわめて公共性の強いものだということを具体的に言っているわけですね。
従って、これを改正するときには、第六条の中の「中央卸売市場ノ業務ノ開始ニ至ル迄ノ間ニ於テ」というそのじゃまになるところを削りまして、「市場ノ閉鎖ヲ命スルコトヲ得」とあるのを、「ソノ中央卸売市場ノ閉鎖ヲ命シ又ハ開設ヲ禁スルコトヲ得」つまり、中央市場が開設されれば、それに従って閉鎖または禁止ができるということは、立法措置としてはしなくてはならぬと考えるのでございます。
あるいは民事訴訟法の九十八条のごとき、「法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記又ハ執行吏カ故意又ハ重大ナル過失ニ因リテ無益ナル費用ヲ生セシメタルトキハ受訴裁判所ハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ此等ノ者ニ対シ共ノ費用額ノ償還ヲ命スルコトヲ得」、二項にもこれに関連した規定があるのであります。
尚少し行過かとも思いますけれども、今度の改正されました民事訴訟法の三百八十四條の二ですか、この「訴訟ノ完結ヲ遅延セシムル目的ノミヲ以テ控訴ヲ提起シタルモノト認ムルトキハ控訴裁判所ハ之ニ対シ控訴状ニ貼用スベキ印紙金額ノ十倍以下ノ金銭ノ納付ヲ命スルコトヲ得」というような規定に類似した規定を設けることも考慮していいのじやないかと考えます。
それから只今の地方鉄道法のことは、第二十五條に「主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸、直通運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得」というのがあるのでございます。
二百七十八條に「裁判所ハ正當ノ事由ナクシテ出頭セサル證人ノ勾引ヲ命スルコトヲ得」。さらに二百七十七條に「證人ガ正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負擔ヲ命シ且五百圓以下ノ過料ニ處スコノ決定ニ對シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得」。