1947-10-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号 さらに二百七十七條に「證人ガ正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負擔ヲ命シ且五百圓以下ノ過料ニ處スコノ決定ニ對シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得」。 三浦義男