2000-02-15 第147回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○原口委員 私が運輸省からいただいた資料によると、関連機、これが当該航空機であるか、それはこれからの調査によるというふうに思いますが、所属は米空母ステニスの搭載機、呼出名称ショーグン201、機種FA18ホーネット、有視界飛行方式で飛んでいたということがわかって、報告として上がっている。ただ、これが当該飛行機かどうかというのはまだわからないわけであります。
○原口委員 私が運輸省からいただいた資料によると、関連機、これが当該航空機であるか、それはこれからの調査によるというふうに思いますが、所属は米空母ステニスの搭載機、呼出名称ショーグン201、機種FA18ホーネット、有視界飛行方式で飛んでいたということがわかって、報告として上がっている。ただ、これが当該飛行機かどうかというのはまだわからないわけであります。
それから呼出符号または呼出名称、このIDというのはそれを意味するわけですね。ということは、新たな技術開発によって、電波にかぎをかけて特定の縛りをするというような意味なんでしょうね、これ。だから、よそに混信の迷惑を与えたりしないようになったから、少しぐらいの音では迷惑にならないからいいんじゃないかというようなお話らしいんですが。
すなわち工事落成期限、それから、電波の型式及び周波数、第三に呼出符号及び呼出名称、第四に四中線電力、第五に運用許容時間、これは電波法上、指定事項として定められておることでございます。
第十九条は、予備免許を受けたものの呼出符号もしくは呼出名称及び電波の型式でありますとか周波数、空中線電力または運用許容時間の指定の変更の申請ができますようにするものでございます。
無線局の種別であるとか呼出名称、電波の型式及び周波数並びに変調の方式、こういう点を明らかに受けておる。これを除外しておるということは、明らかにこの条約違反です。まだあります。この条約に違反しているところは、今の許可の場合、それからこの無線通信局に従事する職員の資格の問題です。無線従事者の問題です。この条約によれば、国家試験をやらなければならないということが出ております。