2020-03-17 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
なお、沖縄県で発生が確認されている中部地域は、現在、周辺農家の移動制限が設定されておりまして、清浄性確認の検査を実施しているところであります。 以上でございます。
なお、沖縄県で発生が確認されている中部地域は、現在、周辺農家の移動制限が設定されておりまして、清浄性確認の検査を実施しているところであります。 以上でございます。
この豚コレラ発生時には、発生農家や周辺農家にこれらの支援策を説明をしますほか、本病の発生により影響を受けた生産者や中小企業者向けには県庁に相談窓口も直ちに設置をしていただきましたので、そういったことを今周知に努めているところでもございます。 この影響を受けた農家の方々が経営を続ける意欲を失わずに速やかに経営再開できますように、きめ細かな対応も更にしていきたいと、こう思っております。
今委員が御指摘になられました、まず豚コレラ発生農家や周辺農家に支援策をしっかりと説明をするということと、それから、豚コレラ発生によりまして影響を受けた生産者や中小企業者向けに県庁に相談窓口を直ちに設置するなど、周知に努めているところでございます。
ここを、NPO法人、農業法人持っている伊志嶺さんという人が、あいあいファームという、周辺農家から土地も借りて、農家の人たち、生産、栽培に参加させて、いろんな多様な六次化してあるんですね。 それで農林水産大臣賞を得たんですが、これは本人に確認しようと思って電話したら、韓国に行ってつながらないんですよ。山本大臣時代なのか森山前大臣時代なのか、記憶にございませんか。
一方、発生地域の家禽業者に対しては、殺処分の対象となった家禽の評価額相当分の全額を手当金として交付、発生農場の周辺農家が鶏や卵などの出荷を停止せざるを得なくなった場合等の補填金の交付、そして経営再建を支援する低利融資などの対応を行うこととしております。 引き続き、やれることは全てやるとの考え方の下、鳥インフルエンザの防疫措置や家禽業者への対応等に万全を期していきたいと、このように考えております。
農業者に対しましては、周辺の農作物との交雑防止処置の徹底をするとともに、周辺農家等への理解を得るよう農林省としては指導いたしております。なお、一部の都道府県、市町村では、条例やガイドラインによりまして栽培許可などの規制処置を実施しております。
次に、発生農家等の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明いたします。 まず、発生農場及びワクチン接種農場の経営を維持するため、殺処分した疑似患畜及びワクチン接種家畜に対して、家畜伝染病予防法及び口蹄疫対策特別措置法に基づき、手当金及び補てん金を交付することとし、それぞれ概算払いを実施しています。
次に、発生農家の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明します。 まず、発生農場の経営を維持するため、殺処分した疑似患畜に対し、家畜伝染病予防法に基づき交付する手当金について、昭和二十六年の法施行以来初めて、大幅に簡素化された申請書類による概算払を実施しています。申請書類が届き次第、ちゅうちょなく迅速に各農家の皆様に交付してまいります。
次に、発生農家の経営再開や周辺農家の経営維持のための対策について御説明いたします。 まず、発生農場の経営を維持するため、殺処分した疑似患畜に対し、家畜伝染病予防法に基づき交付する手当金について、昭和二十六年の法施行以来初めて、大幅に簡素化された申請書類による概算払いを実施しています。申請書類が届き次第、ちゅうちょなく迅速に各農家の皆様に交付してまいります。
それからまた、周辺農家におかれましても移動制限が掛かるわけでございます。
この範囲の農場の鳥について早急にウイルス感染の有無を調べて安全性の確認を取ることが必要でありまして、そういった意味では私は、いたずらにこの移動制限を長引かせるとか時間を掛けるのは周辺農家に多大なる損失を与えることだと思っています。 そういった中で、現在、EUでは、二十七か国中二十六か国でこの検査の手法としてリアルタイムPCRという手法が導入されているようであります。
本当に、今回の豊橋市の発生農家及び周辺農家の方々におかれましては、突然の災難に見舞われたということで、心からお見舞い申し上げたいと思います。
十七年の茨城県、埼玉県の事例においては合計で約三億八千万円、これを国と県で二分の一ずつ負担いたしまして周辺農家に対して助成を行っているということでございます。
私が言っているのは、やはり発生農家も周辺農家も含めて防疫の意味をよく理解し、そして殺す以外にないんだ、そういう考え方にも協力をしていくことが大事なんですね。そのことができていたんです。非常に理解もありました。そしてそれを理解したのは、三年前の法律の改正で、生産農家に対する安心の担保もあったと思うんですよ。
そのときに、発生農家さんの通報がおくれたのはやはり周辺農家さんの経営を考えてじゃないかということで、移動制限区域内の農家に対する経営支援策も講じたところでございます。そういったことがあって、かねてからお願いしていた早期通報、早期届け出ができたというふうに考えております。
こういうようなことによって、地域農業に密着した行政主体である市町村が、利用者間や周辺農家、農業者との間で発生するトラブルの仲裁など、市民農園の円滑な運営支援をする役割というのをこの貸付協定ではっきりとしていきたい、こういうようなことで協定を結んでいきたい、このように思っております。
しかし、具体的にきちっと提示をしないと周辺農家は納得しないんですね、伊豆沼を含めて。その辺、是非御答弁いただければと思います。
ただその一方で、今回の発生におきましては、やはりきちっとした適切な初動対応を取る上で早期通報が何よりも重要であるというふうなことが明らかになりましたし、また、移動制限の措置が長期かつ広範囲に及ぶ場合には周辺農家の方々の経営にも大変な影響が及ぶということもはっきりいたしました。
そこで、高病原性鳥インフルエンザの対策を検討する中で、家畜伝染病の蔓延防止を図るためには、やはり早期の届け出とこれに基づく迅速な対応が何より重要であり、また、移動制限により影響を受ける周辺農家への対策を講じていく、この必要があることがさらに強く認識されたと思うのであります。
しかし、作物の栽培に当たりましては周辺農家、そういうところでの理解が必要なことでありまして、この遺伝子の組換え作物の交雑、こういう点につきましてはやはり混乱を防ぐこと、これは重要なことと、このように認識をいたしております。
問題はこの法改正の内容なんですけれども、移動制限を受けた周辺農家の補償について、畜産物、それから卵などの評価額の減少分、輸送・保管経費などに対して国が責任を持って補てんをするということなんでしょうか。