2019-05-16 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
自動ブレーキ等に用いられる周辺監視のためのカメラやレーダーにつきましては、取付けの位置や角度が本来の設計からずれた場合、周辺の交通や障害物の位置を正しく認識できず誤作動につながるおそれもあることから、修理や交換作業を行った際には調整作業が必要となります。
自動ブレーキ等に用いられる周辺監視のためのカメラやレーダーにつきましては、取付けの位置や角度が本来の設計からずれた場合、周辺の交通や障害物の位置を正しく認識できず誤作動につながるおそれもあることから、修理や交換作業を行った際には調整作業が必要となります。
今先生からも御説明いただきましたけれども、自動ブレーキ等に用いられる周辺監視のためのカメラやレーダーにつきましては、取付けの位置や角度が本来の設計から大きくずれた場合、周辺の交通や障害物の位置を正しく認識できず、誤作動につながるおそれもあることから、修理や交換作業を行った際には、調整作業、いわゆるエーミングが必要となってまいります。
委員御指摘のとおり、自動ブレーキなどに用いられます周辺監視のためのカメラでございますとかレーダーにつきましては、修理でございますとか交換作業を行った際にはいわゆるエーミングと呼ばれる調整がどうしても必要となります。
○政府特別補佐人(田中俊一君) トリチウム水を含めて液体の放射性廃棄物、これは多量の水で薄めて、いわゆる周辺監視区域から外に出す場合には、告示で定めた濃度の基準以下にして排水しております。これは、我が国の原子力発電所あるいは諸外国のいろんな原子力施設でも共通でございます。
○政府参考人(山田知穂君) ちょっと複雑になりますけれども、原子力施設の周辺、周辺監視区域と申しますけれども、そこでの線量が一ミリシーベルト・パー毎年になるように、液体放射性廃棄物とそれから気体放射性廃棄物、それから固体放射性廃棄物から出てきます放射線、これを全て合わせて一ミリシーベルト以下にするというのが規制上の要求でございまして、トリチウム自体の濃度についてはたしか六万ベクレル・パー立方センチとかと
○川田龍平君 周辺監視区域の線量限度や排気、排水の濃度などの規制値はこの国際基準に基づいて定められたものと認めますでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) 実用発電用原子炉施設の周辺監視区域に係る線量限度や排気、排水の濃度限度については、国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ設定されているものと理解をしております。 具体的には、施設からの排気又は排水に含まれる放射性物質による追加的な影響が施設の周辺監視区域外において実効線量で年間一ミリシーベルト相当を超えないように定められているものと承知をしております。
発電炉の場合の周辺監視区域外の水中の濃度限度、そして放射線障害防止法に基づく研究用、医療用等施設の場合の廃液中又は排水中の濃度限度と表現は違っていますが、同じ核種については同じ数値になっているではないですか。なぜ再処理施設だけ特別扱いをするのでしょうか。 六ケ所再処理工場が本格稼働すれば、一日置きにこの極端に高濃度のトリチウム汚染水が海洋へ放出されることが想定されます。
環境影響評価法につきましては今環境省の方から答弁あったとおりでございますけれども、この六ケ所の再処理施設につきましては、先ほども規制委員会からも御答弁がありましたように、再処理施設から放出される放射性物質につきまして、国際放射線防護委員会の勧告も踏まえまして、再処理施設周辺監視区域外における一般公衆の被曝線量が年間一ミリシーベルト以下になるように放射能濃度等の限度を定めておりまして、その上で施設からの
再処理施設に起因する放射性物質の影響につきましては、トリチウムの海洋放出による影響を考慮しても、これを含めても周辺監視区域外の線量が年間一ミリシーベルトを超えないとする法令限度を定めているというところでございまして、この値につきましては国際的な水準を踏まえたものということでございますが、原子力発電所についても同じく年間一ミリシーベルトを超えないということで、基本的な考え方は同じであるというふうに考えてございます
それ以外の施設につきましては、そこまでは防護対象の核燃料物質を持たない使用施設ということでございますので、管理区域、周辺監視区域を設定し、人がみだりに管理区域内に立ち入らないための措置などを講じるとともに、核燃料物質の貯蔵施設には原則として施錠または立ち入り制限の措置をとること等を求めておりまして、その意味では、そうでない、つまり核物質防護規定を設ける施設に比べれば、警備的にはより軽い要件になっております
○荒井広幸君 今皆さん方がお聞きになったように、昭和五十三年です、五十三年の十二月二十八日の通達で、周辺監視区域の境界における線量の限度は一ミリシーベルトなんです。それを超えちゃいけないと言っているんです。ですから、それぐらい幅があるんですね。
時間が来ておりますので質問はこれ以上いたしませんが、それ以外のクリプトン85の関係についても、バックグラウンドレベルが二ベクレル、これ立米でありますけれども、そういう数値と比較しても、周辺監視区域外でのクリプトン85の濃度限度が十万ベクレル立米でありますけれども、それを考えていきますと、自然界の五万倍の量が出されているということを考えてまいりますと、こういった面については、しっかりと精査して、どう対応
この根拠につきましては、発電所の周辺監視区域、言わば敷地のところでございますけれども、そこの被曝線量が年間一ミリシーベルトにならないように、これに至らないようにという根拠の下に設定されておるものでございます。
また、米国同時多発テロ事件直後や二〇〇三年三月の米国等によりますイラクの攻撃及び同年十二月の自衛隊のイラク派遣に先立ちまして、当院より、原子力発電所等における立入り制限、周辺監視の強化などの事業者による自主的な警備強化を指示したところでございます。さらに、米国同時多発テロ事件以降、経済産業大臣から国家公安委員長、国土交通大臣に対しまして、原子力発電所等の安全確保に関する協力を依頼しております。
この点線の中のところをいわゆる保護区域というふうに言い、外側に矩形で、青い矩形の線が入っておりますここの部分がいわゆる周辺監視地域と、こういうふうに解釈できるんですが、そういう解釈をしておいてよろしいでしょうか。
それから、周辺監視区域というものを設定することに基準上なっております。この図によりますと、それはどこの部分が周辺監視区域なのか。構造物の安全対策という点についてはどのような状況になっているのか。これらのことについて一括お聞きをしておきます。
さらに、発電所の敷地境界でございますけれども、これにつきましても放射線管理の観点から周辺監視区域の設定が義務づけられております。この周辺監視区域は、当該区域の外側では一定の放射線当量を超えるおそれがないようにとの観点から設定される区域でございますが、実態としては原子力発電所の敷地全体を周辺監視区域として設定することが一般的でございます。
御案内のとおり、核原料物質、これは原料でございますけれども、これを扱う施設におきましては、原子炉等規制法に基づきまして、安全確保の観点から、管理区域、周辺監視区域を設定すること、それから使用上の注意義務を掲示すること、施錠管理等を行うことなどを義務づけられておることは御案内のとおりでございますが、今回、届け出があった保管場所においても、この規制に基づいた保管がなされているところでございます。
ジェー・シー・オーに対しましては、昭和五十九年三月から平成四年度までの八回の保安規定遵守状況調査を実施してきておりまして、貯蔵施設あるいは廃棄施設等の施設の管理、放射性廃棄物の管理、管理区域や周辺監視区域の設定、放射線管理や教育訓練等について調査を行ってきたところでございます。
三回目は昭和六十二年一月二十一日でございまして、このときは排気施設の管理、放射性廃棄物の管理、周辺監視区域の管理をチェックしております。四回目は昭和六十三年六月二日でございますが、この資料も今欠けておりまして調査中でございます。五回目は平成元年八月一日でございまして、施設の管理、貯蔵施設の管理。六回目は平成二年七月十六日でございまして、排気施設の管理、放射性廃棄物の管理、周辺監視区域の管理。
また、そのような安全航行を確保するために、輸送船等には高度の周辺監視能力を持つ機器等を搭載したところでございます。 第二には、輸送船あかつき丸そのものが二重船殻の強固な構造となっておりまして、衝突、座礁などに対して極めて沈没しにくいものになっておりました。また、船における火災対策につきましても、いろいろな措置を組み合わせたところでございます。
なお、我が国におきましては、放射性廃棄物を海洋投棄する場合にはコンクリートで容器に固型化したものについてのみが想定されておりまして、周辺監視区域外へ放出限度濃度を上回る液体放射性廃棄物をそのまま海に投棄することは認められておりません。
また護衛船も、その周辺監視能力を使いまして輸送船の安全航行を支援するということにいたしておるところでございます。 それからその次には、輸送船は二重船殻構造という強固な構造になっておりまして、衝突とかあるいは座礁等に対しましても極めて沈没をしにくい構造になっております。
我が国の法令は、ICRP勧告、国際放射線防護委員会でございますが、勧告を尊重して定められており、周辺監視区域の外側についても線量当量限度してICRP同様年間一ミリシーベルトが定められております。また、これに相当する濃度限度として、平衡等価ラドン濃度で、先ほど吉田先生五ベクレルとおっしゃいましたけれども、一立方メートル当たり九ベクレルが定められております。
なお、この周辺監視区域の放射線レベルは通常と変わらない。また、ロシア気象庁のデータによれば、サンクトペテルブルクの三月二十四、二十五日の放射線のレベルはバックグラウンドであるというふうな情報もございます。 事故の原因等詳細につきましてはまだ発表がございませんが、事故調査委員会が活動し始めており、損傷した燃料チャンネルの交換のための準備作業が進められている模様というふうに聞いております。