2012-03-16 第180回国会 参議院 予算委員会 第10号
それから、児童福祉法では、保育を必要とする全ての子供に保育を確保する措置を講ずるとともに、周辺施設、事業者との連携、調整を図る旨の全体的な責務を市町村に課します。また、虐待事例など特別な支援が必要な子供に対する利用の勧奨、入所の措置を創設して、保育の利用保障を全体的に下支えをする。
それから、児童福祉法では、保育を必要とする全ての子供に保育を確保する措置を講ずるとともに、周辺施設、事業者との連携、調整を図る旨の全体的な責務を市町村に課します。また、虐待事例など特別な支援が必要な子供に対する利用の勧奨、入所の措置を創設して、保育の利用保障を全体的に下支えをする。
そして、児童福祉法の方では、保育を必要とする全ての子供に保育を確保する、その措置を講ずるとともに、周辺施設事業者との連携調整を図る旨、全体的な責務を市町村に課すということにしています。また、虐待事例など特殊なフォローが必要な子供につきましては、利用の勧奨、入所の措置、これを創設しまして保育の利用保障を全体的に下支えをすると。