2000-04-13 第147回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
例えば、周辺事態安全確保法の制定、防衛庁設置法、自衛隊法、特措法、周辺整備法等の改正は、請議ができない。それから、およそ五兆円の予算を有し、二十六万人の職員を擁しておりますこの防衛庁が、防衛庁長官名で大蔵大臣に対し予算を要求、執行することができない。例えば、戦車、護衛艦、航空機等の予算請求ができない。
例えば、周辺事態安全確保法の制定、防衛庁設置法、自衛隊法、特措法、周辺整備法等の改正は、請議ができない。それから、およそ五兆円の予算を有し、二十六万人の職員を擁しておりますこの防衛庁が、防衛庁長官名で大蔵大臣に対し予算を要求、執行することができない。例えば、戦車、護衛艦、航空機等の予算請求ができない。
なお、それによっても生じる障害の防止等につきましては、これはいわゆる周辺整備法等によりまして今後とも積極的に推進してまいりたい、かように考えております。
そこで、本来基地周辺のそういう基地から起きる障害あるいは基地公害と言われているものに対しては、基地周辺整備法等に基づきまして整備事業としてそれぞれ基地交付金の中にもありますし、また安保条約に基づく基地周辺整備法に基づく費用負担という形にもなっているわけですが、防衛施設庁どうでしょうか。
このため、昨年七月に防衛施設周辺整備法等に基づき、嘉手納及び普天間飛行場について八十WECPNLの一種区域の追加ないし新規指定が行われ、近く七十五WECPNLまで騒音対策の範囲を拡大することが予定されております。
ただ、この問題についての国の政策としての配慮ということになりますと、これは国有財産行政とは別の次元においてなされておるわけでございまして、たおえば防衛施設周辺整備法等の運用を通じまして国はできる限りの配慮を行ってきている、そういうふうに認識いたしております。
それから一方、防衛施設庁の方で所管しております周辺整備法等に基づきましていろいろな施策も講じておるということで、そういう点でそういった基地が存在するがための影響についての対策というものを行っております。 それで、今回の三分割方式によりましても、これは必ずしも一律ではなくて、全体として十万平米程度以上の大規模なものについて考えておるわけであります。
そうなりますと、これは将来の問題ですが、周辺整備法等にあらわれましたやり方もさることながらですけれども、やはり自治体の協力に対する姿勢みたいなものですね。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律案、これを審議するにあたりまして、現在の米軍基地及び防衛庁等の基地周辺に対する対策について、防衛施設を安定的に維持しようとしながら周辺市町村との調和をはかっていく方針のもとに、特損法及び防衛施設周辺整備法等が今日まで施行されてきておりますが、現今の基地周辺が、経済の高度成長に伴いまして、都市化の現象というものが非常に変わってきているわけです。
同法、すなわち臨時特例法第三条によって米軍関係の土地、家屋、物件、所得等の地方税の免税が示されているのでありますが、こうしたことは、被占領地域たる平和条約発効前の日本人の感覚からすれば、アメリカ占領軍のことであるから免税措置をふしぎに思わないわけでありますが、平和条約が発効後においても、いわゆる基地交付金及び基地周辺整備法等の救済措置によって、基地をかかえている市町村は固定資産税、住民税等の免税に基
ところが、騒音等につきましては、これは振動も含めてですけれども、騒音だけになっておりますけれども、建築基準法、道路交通法、道路運送車両法、公共用飛行場周辺における航空機騒音防止法、この法律については改正案が用意せられているようですけれども、あるいは防衛施設周辺整備法等と、いろいろな法律が出されております。
○田中(武)委員 周辺整備法等を強化する、予算をもっとつけるということと、さらに、公害についてはこの法律とは目的が違う、精神が違う、そういうことだけを申し上げておきます。 それから、次に米軍基地の問題ですが、これはもう時間がないから、じっくりとやるのはまたあらためてやるとして、ここで申し上げたいのは、米軍基地は治外法権ではない。日本の公害対策基本法が適用になる。
また、引き続き必要な施設・区域については、周辺住民の理解と協力を得るために、今後とも、周辺整備法等の活用その他を通じまして、積極的に必要な対策を講じてまいりたいと考える次第でございます。(拍手) 〔国務大臣小坂善太郎君登壇、拍手〕
為政者が基地周辺住民のこのような労苦を自分自身のものとして考えたならば、当然これを償う予算上の措置もしなければならないし、根本的には、基地周辺整備法等の抜本的な改正、こういうほうのことも考えなければならないと思うわけでございますが、その意思があるかないか、これをお尋ねするわけであります。 要するに、これらの人々は国の安全保障のための犠牲をしいられている。
○浜田委員 昨年の通常国会における本法案の審議の際に、政府は、第五十条の規定を設けた理由として、防衛施設の運用等から生ずる障害については、防衛施設の特殊性に即した方法として、その迅速かつ適切な処理をはかるため、防衛施設周辺整備法等の制度を設けられ、一般産業公害に比し、制度上進んだ救済をはかっていること等を理由としてあげておりますが、このことに照らしまして、第五十条を設けたことについて私は当を得たものと
○鐘江政府委員 今後とも防衛施設周辺整備法等の積極的な活用によりまして、防衛施設の運用によって生ずるところの障害の防止、軽減等の措置を進めていきますとともに、米軍の協力を得、あるいは自衛隊とも協議の上、行為の規制についても防衛施設周辺住民の皆さまの受ける障害を、できる限り少なくするよう配慮いたしまして、防衛施設の運用と周辺住民の民生との調和をはかっていくということを考えております。
次に、基地の騒音等から生ずる障害についての具体策を申し述べますと、防衛施設周辺整備法等によりまして、たとえば、騒音の防止対策として、教育施設とか医療施設等に対しまして防音工事を実施いたしますとともに、飛行場周辺の家屋の集団移転というようなことを行なうなど、各種の施策を講じて周辺住民の障害の除去、緩和につとめ、その生活環境の改善、健康の保持等について積極的に措置しておるのであります。
ただ政府側の考えといたしましては、現在の法律の防衛施設周辺整備法等の運用あるいはその運用の改善、予算の増額等によりまして十分防衛施設周辺の住民の利益が擁護されるという見解をもって、こういう規定を設けたわけでございます。 その具体的措置の内容につきましては、防衛施設庁で従来も相当進んだ措置を講じておられます。また、将来とも措置の改善の内容についても検討いたしておられるわけでございます。
医療手当及び介護手当の支給と所得制限及び生活保障との関係、支給費用の事業者、国、地方公共団体の分担割合と損害賠償請求権との関係等について、また、公害紛争処理法案については、中央公害審査委員会を三条機関とせず八条機関とした理由、都道府県公害審査会の各都道府県への設置、中央、地方の紛争処理機構、人員の整備、予算の充実等、仲裁と裁定と訴訟との関係、立ち入り検査権、手続の非公開等、基地公害除外の理由と防衛施設周辺整備法等
もちろん基地周辺整備法等もございますが、それらと今回の公害紛争処理法とは、おのずと手続その他で違いが出てきますので、やはり住民に対しては同じような保護を与えるのが望ましいのではなかろうかというわけで、基地公害を除外する点は、被害者の救済の平面から見ますと、若干疑問ではなかろうかと思われます。その他こまかい点ございますが、大まかに以上指摘いたしておきます。
○野村好弘君 ただいまの御質問の点でございますが、基地公害の除外の点は、これは憲法の上から申しますと、やはり学説一般の考え方どおり、形式的な平等よりも実質的な平等ということで判断いたしますので、これをもしも基地周辺整備法等のもとで、こちらと同じ程度に保護するということであれば、憲法違反にはならないんではないかと思います。
ことに、基地公害の除外については、相当これは議論が存しまして、今後は、本法案との関連において、いわゆる特損法、周辺整備法等を含めて再検討を行ないつつ、基地公害防除に遺憾なきを期さなければならない、こういうように思うわけであります。この点等についても、当然、論議の過程を通じまして、これはもう総理府においても御存じのとおりであろうと思いますが、これに対しましての、決意を込めた答弁を承りたいと思います。
そこで、もう一つ、私がお願いしたいのは、協会にももちろんそういう精神でやっていただくわけですが、同時に、見えない原因をつくっているのは、やはり基地の問題ですから、その点については、ひとつ関係各省がよく相談をされて、これは基地周辺整備法等によりましても、たとえば有線放送だとか、有線放送電話等で、公害のために障害があるときには、十分の八ぐらい国から補助していると思うのですがね、整備法からいうと、そういうふうにやはり
総理が御答弁になったのは、周辺整備法等のものがあるから、それによって運用していくのだから、別に新しく法律を出す考えはない、こういうように答弁されたわけであります。閣議の方針どおりの次第であります。