2021-03-12 第204回国会 衆議院 本会議 第12号
注目すべきは、一九九七年に新ガイドラインが締結され、以後、周辺事態法などが整備されたことをきっかけとして、二〇〇一年を起点とする第四次特別協定以降、一転して思いやり予算額が減額に転じたことです。そして、この減額、減少傾向は、第七次協定が終了する二〇一五年の三月まで持続しました。
注目すべきは、一九九七年に新ガイドラインが締結され、以後、周辺事態法などが整備されたことをきっかけとして、二〇〇一年を起点とする第四次特別協定以降、一転して思いやり予算額が減額に転じたことです。そして、この減額、減少傾向は、第七次協定が終了する二〇一五年の三月まで持続しました。
そもそも台湾有事を想定して当初の周辺事態法は制定をされているわけでありまして、これはもちろん重要影響事態に認定され得ることになるというふうに思います。 ここについて、ぜひ大臣の御答弁、また明言をしていただきたいと思います。
とすると、当時、周辺事態法、当時のですね、の中で、日米の中でアミュニションと言われるその武器、失礼しました、弾薬のところについてはニーズがないという整理をしてきたというのは、当時、ニーズはないというふうに、将来的にもニーズがないというふうに判断をしてきたということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 今、大野先生から紹介をいただいたのは、御党が提出になった領域警備法案、周辺事態法改正法案及びPKO協力法改正法案であると思います。
日本政府は九六年に締結し、以来、周辺事態関連法、武力攻撃事態関連法、安保法制の制定にあわせ、協定の内容を次々と拡大してきました。 本協定は、これまでのアメリカ、オーストラリア、イギリスに続き、新たにカナダ、フランスとの間で物品役務の提供の枠組みを設けるものです。
○渡辺(周)委員 そこで、ぜひ、今後検討していくのは、いわゆるサイバー領域における周辺事態というか、サイバー領域におけるグレーゾーン事態というか、そこのところは検討されていますか。
振り返ってみると、この平成の間に、日米のガイドラインですとかPKOの協力法、周辺事態、有事法制、テロ対策特別法、平和安全法制、特定秘密保護法、安保で、何をすべきかという議論だけでなく、何をするか、何をできるようにしなければいけないかということを考えて必要な制度、政策をつくってきた、そして日米同盟を強化するとともに日本の国の国際的な地位を向上させてきた、そういうのがこの平成だったんだろうなと思います。
その後、ちょっとさかのぼったところから歴史を戻っていくんですけれども、二〇〇五年の十月、2プラス2、コンドリーザ・ライスさんとラムズフェルドさん、当方、日本側は町村外務大臣と大野防衛庁長官だったかと思うんですが、署名をされて、「日米同盟:未来のための変革と再編」、この中で、役割、任務、能力の基本的考え方の、日本の防衛及び周辺事態への対応の中に、日本は、弾道ミサイルやゲリラ、特殊部隊による攻撃、島嶼部
先生御指摘の定期航空協会が平成十一年五月二十四日でございますけれども、に公表した周辺事態法に対する当協会の基本的な考え方でございますが、私どもも同協会からこの内容を伺っておりますし、現在もその考え方には変わりはないというふうに承知をしております。
そうした下で、四枚目に、定期航空協会の一九九九年の五月二十四日付け、周辺事態法に対する当協会の基本的な考え方という文書を、これは航空局に提出をいただきました。これは、申し上げたような民間動員というのが重大な社会問題、政治問題になる中で、九九年に周辺事態法が強行されたわけですが、その協力依頼についての説明の中で、武器弾薬についても排除されないという説明を政府がされたわけです。
最近では、海警、いわゆる海上の、海の警備と書きますけれども、尖閣諸島沖をいつも圧迫してくるあの海警が中央軍事委員会の下に置かれるということで、尖閣諸島の周辺事態が軍事事態化しかねない、そんな危機も迫っています。そして、内に目を向ければ、少子高齢化による人口減少など、本来国会が取り組むべき中心課題が脇に押しやられている、こんな状況は看過できません。
安保法制がどう運用されているかということについて、重要影響事態なのか周辺事態なのかも、あるいは、こういった武器等防護がどこまでだったら日本を守るためなのかどうかということが議論できないですよ、今のところでとまっちゃうと。どうやって議論すればいいんですか、我々は。 情報監視審査会あるいは安保委員会で秘密会の形にする形で情報を出すですとか、工夫はいろいろあると思うんですね。
領域警備法の制定と憲法の枠内での周辺事態法強化によって、主権を守り、専守防衛を軸とする現実的な安全保障政策を推進すべきと考えます。両案に対する総理の見解を伺います。 日米安全保障条約は日本と東アジアの平和と安定に不可欠であり、日米同盟は健全に強化、発展させるべきです。 もっとも、健全な同盟関係であるならば、言うべきことをしっかりと伝えることが重要です。
また、厳しさを増す安全保障環境に対応するため、約二十年前に制定された周辺事態法を改正し、平和安全法制の一環として、内容の充実強化を図った重要影響事態法を既に整備しています。 専守防衛は我が国防衛の基本方針であり、今後とも堅持していくことは当然であります。 安全保障政策は現実への対応です。政府としては、今後とも、厳しい安全保障環境を直視し、困難な課題に真正面から取り組んでまいります。
————————————— 六月十六日 一、領域等の警備に関する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第四号) 二、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第五号) 三、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出
次に、内閣委員会から申し出の歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案、厚生労働委員会から申し出の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案及び水道法の一部を改正する法律案、国土交通委員会から申し出の官民連携事業の推進に関する法律案、安全保障委員会から申し出の領域等の警備に関する法律案、周辺事態に際して我が国の平和及び安全
まず 第百九十回国会、大島敦君外十一名提出、領域等の警備に関する法律案 第百九十回国会、大島敦君外十一名提出、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十回国会、大島敦君外十一名提出、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案 及び 第百九十二回国会、青柳陽一郎君外六名提出
環境の基本施策に関する件 三、地球温暖化の防止及び低炭素社会の構築に関する件 四、循環型社会の形成に関する件 五、自然環境の保護及び生物多様性の確保に関する件 六、公害の防止及び健康被害の救済に関する件 七、原子力の規制に関する件 八、公害紛争の処理に関する件 安全保障委員会 一、領域等の警備に関する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第四号) 二、周辺事態
厚生労働委員会から申出の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 水道法の一部を改正する法律案(内閣提出) 国土交通委員会から申出の 官民連携事業の推進に関する法律案(第百九十回国会、佐田玄一郎君外三名提出) 安全保障委員会から申出の 領域等の警備に関する法律案(第百九十回国会、大島敦君外十一名提出) 周辺事態
そこで、これは両大臣に是非お伺いをさせていただきたいんですが、民進党が提出している周辺事態法の改正案、お読みになったことありますでしょうか。この改正案では、実は、相手国の了解がある場合の相手国の領海及び公海、公の海における退避する邦人等への自衛隊による支援が可能になっています。この場合には、自己の保護下に入った邦人等を守るための自衛隊による武器使用も認めています。
また、二〇〇五年の合意された「日米同盟 未来のための変革と再編」、この中にも確かに、日本は、弾道ミサイル攻撃やゲリラ、特殊部隊による攻撃、島嶼部への侵略といった新たな脅威、多様な事態への対処を含め、自らを防衛し、周辺事態に対応する、こういう記載がございますけれども、まさにその記載の直後に、米国は、日本の防衛のため及び周辺事態を抑止し、これに対応するために前方展開兵力を維持、必要に応じて兵力を増強する
戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油も、周辺事態法では憲法上慎重な検討を要する問題だとして除外されたにもかかわらず、安保法制で可能にされました。大森元内閣法制局長官は、安保法制の際の参考人質疑で、一体化の典型的な事例だから憲法上認められないよということで議論が打ち切られたと当時の政府の検討過程について証言しました。極めて重要です。
安保法制採決以前、政府は、弾薬の提供については特段のニーズがないとしてこれを当時の周辺事態法に含めず、またその法的判断も避けてきました。当時の国会答弁にあるとおり、政府の立場は、協定案に含まれない、特段のニーズはない、そういうものでした。 ところが、今回の英国並びに豪州とのACSAには、存立危機事態や重要影響事態は明記されていません。
戦闘行為のために発進準備中の航空機に対する給油も、周辺事態法の際には憲法上慎重な検討を要する問題として除外をされましたが、安保法制で可能にされました。大森元内閣法制局長官は、安保法制審議の参考人質疑で、武力行使との一体化の典型的な事例だから憲法上認められないよということで議論が打ち切られたと当時の政府の検討過程について証言しました。
安保法制採決以前、政府は、弾薬の提供について特段のニーズがないとして、これを当時の周辺事態法に含めず、また、その法的判断も避けてきました。当時の国会答弁にあるとおり、政府の立場は、協定案にも含まれず、特段のニーズもないという二つのことでした。
お手元の資料の一枚目に表を載せていますが、この中で、例えば今度新たにつくられた集団的自衛権を行使できる場面としての存立危機事態、あるいは周辺事態法の改正によって日本の平和と安全に重要な影響を与える事態だという重要影響事態、それから、これは日本が危険でなくても国際社会の平和と安全を脅かす事態だと言っている国際平和共同対処事態、あるいはPKO法の改正による駆け付け警護など武器使用が可能となる場面の拡大、