1991-05-08 第120回国会 参議院 商工委員会 第11号
御指摘のような全般的な環境を踏まえまして、この大店法の今日的な意義というものを我々としてそれなりに見出しながら、法改正及び運用の改善を考えておるわけでございますが、しかしながら基本におきまして、大型店の出店に伴う周辺中小小売業者への影響というものをできるだけ緩和し、その事業機会の確保を図るということにつきまして、我々は、その基本は維持しながら新たな情勢に対応していきたい、こんなふうに考えてまいったわけでございます
御指摘のような全般的な環境を踏まえまして、この大店法の今日的な意義というものを我々としてそれなりに見出しながら、法改正及び運用の改善を考えておるわけでございますが、しかしながら基本におきまして、大型店の出店に伴う周辺中小小売業者への影響というものをできるだけ緩和し、その事業機会の確保を図るということにつきまして、我々は、その基本は維持しながら新たな情勢に対応していきたい、こんなふうに考えてまいったわけでございます
だから、消費者や周辺中小小売業者は、大店審の調整結果について物を言うことができぬのです。何も保障されていないのです、大臣。他方、出店側は不服申し立てができるのです。まさに片手落ちです。 今までは、第七条で、大店審が意見を定めるときに、知事、市町村長、商工会議所、商工会の意見及び申し出者双方の意見を聞くことになっていた。
第三に、特定商業集積の整備に当たって、周辺中小小売業者が優先的に参画し得るようにすること。また、その後の施設運営についても、中小事業者の意見を十分反映すること。 第四に、市町村が作成し、承認された基本構想の円滑な実現のため、当該地域における商業施設等に係る諸施策の実施に当たっては、当該基本構想に十分配慮すること、などであります。
そこでまず最初に、現在ある大規模小売店舗法の第一条の確認ですけれども、この法律の第一条というのは、大規模小売店舗に入居している小売 業者が周辺の中小小売業者に対して競争条件が優位に立つこととなり、これを放置すると周辺中小小売業者が経営難に追い込まれ、それが小売業全体の秩序を混乱に陥れるおそれがあるので、これら大規模小売店舗の周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図ることを
一つは、周辺中小小売業者に原告適格性ありや否やということと、二番目は、大店法に基づく勧告にいわゆる行政処分性があるかどうかという二つあろうと思うわけでございます。 そこで、まず最初の原告適格性の問題につきましては、立法当時の橋本政府委員の答弁の中で、ありとお答えをしたわけでございます。
○矢橋政府委員 ただいまの先生の御質問の件は、私ども、周辺中小小売業者の訴え、あるいは異議申し立て等におきますところの原告適格の問題あるいは勧告の行政処分性の問題に関しての御質問であると拝察する次第でございます。そのことに即しまして、ただいまの先生からの御質問につきましてお答えを申し上げたいと思うわけでございます。
それから、その勧告をしてもまたまた影響があると思われる周辺中小小売業者がある、この二つがあるわけです。ところが、命令の段階に入ったときにはもうすでに勧告の段階というものは終わって、そこでは周辺の中小小売業者というものはもう文句を言いません、こういうかっこうになって初めて私は命令が出るのだと思うのです。
ただ一つだけ、先ほど言ったように景表法の問題が出ましたけれども、私が景表法の問題で指摘した面、そこには周辺中小小売業者なんというのは対象になっていないわけですね。それは、これを手本にしてこういうことをやってはいけませんよという、それはそういう意味での意味はあるかもしれません。しかし、景表法の問題はあくまでも一般消費者と実際に表示をした当事者との問題なんです。
さらに、許可申請を受けた都道府県知事は、条令に基づいて設置される小売商業調整協議会及び関係市町村の意見を聞くとともに、都市計画や環境保全、周辺中小小売業者の影響等について審査し、許可、不許可の処分を行うようにいたしております。なお、許可に際しては条件を付することができるようにいたしております。
その一つは、大型小売店が進出することによりまして周辺の中小小売商業者の営業の機会が著しくなくなることを防ぐために、通産大臣はその出店計画を審査して、周辺中小小売商業者に相当程度の影響を与えるおそれがあると認めるときはその計画の変更を勧告しまたは命令をすることができるという規定がございまして、まず大店法のねらっております一つの目的は、周辺中小小売業者の営業機会の確保ということでございます。
原案におきましては、本法施行の際、既存の大規模小売店舗において小売業を営んでいる者の閉店時刻及び休業日数については通商産業大臣の変更勧告等の対象になっておりませんが、本法制定の趣旨である周辺中小小売業者の正常な発展及び本法の対象となる大規模小売店舗における小売業と既存のものとの公平を考えますと、既存の大規模小売店舗における小売業の閉店時刻及び休業日数についてもチェックすることが必要であると考え、修正