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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1991-05-08 第120回国会 参議院 商工委員会 第11号

御指摘のような全般的な環境を踏まえまして、この大店法の今日的な意義というものを我々としてそれなりに見出しながら、法改正及び運用の改善を考えておるわけでございますが、しかしながら基本におきまして、大型店出店に伴う周辺中小小売業者への影響というものをできるだけ緩和し、その事業機会確保を図るということにつきまして、我々は、その基本は維持しながら新たな情勢に対応していきたい、こんなふうに考えてまいったわけでございます

坂本吉弘

1991-04-25 第120回国会 参議院 商工委員会 第9号

だから、消費者周辺中小小売業者は、大店審調整結果について物を言うことができぬのです。何も保障されていないのです、大臣。他方、出店側不服申し立てができるのです。まさに片手落ちです。  今までは、第七条で、大店審意見を定めるときに、知事市町村長商工会議所、商工会の意見及び申し出者双方意見を聞くことになっていた。

市川正一

1991-04-22 第120回国会 衆議院 商工委員会 第14号

第三に、特定商業集積の整備に当たって、周辺中小小売業者が優先的に参画し得るようにすること。また、その後の施設運営についても、中小事業者意見を十分反映すること。  第四に、市町村が作成し、承認された基本構想の円滑な実現のため、当該地域における商業施設等に係る諸施策の実施に当たっては、当該基本構想に十分配慮すること、などであります。  

大畠章宏

1991-04-12 第120回国会 衆議院 商工委員会 第12号

そこでまず最初に、現在ある大規模小売店舗法の第一条の確認ですけれども、この法律の第一条というのは、大規模小売店舗に入居している小売 業者周辺中小小売業者に対して競争条件が優位に立つこととなり、これを放置すると周辺中小小売業者経営難に追い込まれ、それが小売業全体の秩序を混乱に陥れるおそれがあるので、これら大規模小売店舗周辺中小小売業事業活動機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図ることを

加藤繁秋

1984-08-03 第101回国会 衆議院 商工委員会 第19号

一つは、周辺中小小売業者原告適格性ありや否やということと、二番目は、大店法に基づく勧告にいわゆる行政処分性があるかどうかという二つあろうと思うわけでございます。  そこで、まず最初原告適格性の問題につきましては、立法当時の橋本政府委員の答弁の中で、ありとお答えをしたわけでございます。

矢橋有彦

1984-08-03 第101回国会 衆議院 商工委員会 第19号

矢橋政府委員 ただいまの先生の御質問の件は、私ども、周辺中小小売業者の訴え、あるいは異議申し立て等におきますところの原告適格の問題あるいは勧告行政処分性の問題に関しての御質問であると拝察する次第でございます。そのことに即しまして、ただいまの先生からの御質問につきましてお答えを申し上げたいと思うわけでございます。  

矢橋有彦

1981-11-12 第95回国会 衆議院 商工委員会 第2号

それから、その勧告をしてもまたまた影響があると思われる周辺中小小売業者がある、この二つがあるわけです。ところが、命令段階に入ったときにはもうすでに勧告段階というものは終わって、そこでは周辺中小小売業者というものはもう文句を言いません、こういうかっこうになって初めて私は命令が出るのだと思うのです。

上坂昇

1981-11-12 第95回国会 衆議院 商工委員会 第2号

ただ一つだけ、先ほど言ったように景表法の問題が出ましたけれども、私が景表法の問題で指摘した面、そこには周辺中小小売業者なんというのは対象になっていないわけですね。それは、これを手本にしてこういうことをやってはいけませんよという、それはそういう意味での意味はあるかもしれません。しかし、景表法の問題はあくまでも一般消費者と実際に表示をした当事者との問題なんです。

上坂昇

1978-10-19 第85回国会 参議院 商工委員会 第2号

さらに、許可申請を受けた都道府県知事は、条令に基づいて設置される小売商業調整協議会及び関係市町村意見を聞くとともに、都市計画環境保全周辺中小小売業者影響等について審査し、許可、不許可処分を行うようにいたしております。なお、許可に際しては条件を付することができるようにいたしております。  

安武洋子

1977-04-07 第80回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号

その一つは、大型小売店が進出することによりまして周辺中小小売商業者営業機会が著しくなくなることを防ぐために、通産大臣はその出店計画を審査して、周辺中小小売商業者相当程度影響を与えるおそれがあると認めるときはその計画変更勧告しまたは命令をすることができるという規定がございまして、まず大店法のねらっております一つの目的は、周辺中小小売業者営業機会確保ということでございます。

山本康二

1973-07-11 第71回国会 衆議院 商工委員会 第41号

原案におきましては、本法施行の際、既存の大規模小売店舗において小売業を営んでいる者の閉店時刻及び休業日数については通商産業大臣変更勧告等対象になっておりませんが、本法制定の趣旨である周辺中小小売業者の正常な発展及び本法対象となる大規模小売店舗における小売業既存のものとの公平を考えますと、既存の大規模小売店舗における小売業閉店時刻及び休業日数についてもチェックすることが必要であると考え、修正

中村重光

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