1991-05-08 第120回国会 参議院 商工委員会 第11号
これにつきましては、例えば何月同日どこにおいて第何回商調協が行われた、その商調協においては大型店出店に伴う周辺中小企業者への影響についてこれこれこういった観点から議論が行われたといったことを記しまして、これを商工会議所の閲覧でき得るところに公開をいたしまして、見たい人は見れるというふうな方式を今現在とっておりますが、大店審においてもこれを参考にした方式をとるのが適当ではないか、こんなふうに現在考えているところでございます
これにつきましては、例えば何月同日どこにおいて第何回商調協が行われた、その商調協においては大型店出店に伴う周辺中小企業者への影響についてこれこれこういった観点から議論が行われたといったことを記しまして、これを商工会議所の閲覧でき得るところに公開をいたしまして、見たい人は見れるというふうな方式を今現在とっておりますが、大店審においてもこれを参考にした方式をとるのが適当ではないか、こんなふうに現在考えているところでございます
そういう意味で、いわゆる大型店と中小小売商業者の立場というものがあるときは深刻な利害対立に全国的になるというような現象もあったわけでございまして、やはりその法の目的とする周辺中小企業者の事業機会の確保というものを守りつつ、しかしながらやはり新たな消費者の消費需要の変化というものもまたこの本法の目的でございますので、それにもまた何らかの貢献をしなければならないという二つの要請を踏まえつつ、場合によっては
そこで、私どもといたしましては、大店法の行政手法というものの枠組みは基本的に維持しながら、端的に申し上げれば周辺中小企業者の事業機会の確保を図る観点で最大限の指導、運用を行おうということで、先ほど委員御指摘の抑制地域における届け出の自粛、また事前説明の実施の指導を行うようにいたし、事前説明を事実上必置事項として要請したわけでございまして、全体といたしまして現在まで残っております事前説明及び抑制地域というものの